理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

ビール紀行(ドイツ・ツェレ)

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ツェレ城の公園

はじめに

 

今回のビール紀行は、ドイツツェレ(Celle)という街です。

 

人口が20万人弱の小さな街ですし、観光地というわけでもないので、日本人にはほとんど馴染みのないところかもしれません。私も、旅行先で調べるまで知りませんでした。

 

www.google.com

 

今回の旅行の拠点であるハノーファーから電車で30分くらいのところにあります。

 

ハノーファーブレーメンハンブルクの旅行の一環で、半日予定が余ったので、ネットでツェレという小さな街を見つけ、急遽、ここを散歩することにしました。

 

ハノーファーブレーメンハンブルクのビール紀行は以下の記事をご参照ください。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.commasakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

ツェレの散策

 

ツェレ駅から、ツェレ城へ向かって、1キロほど散歩しました。 

薄紫の花が咲き、街並みも別荘のような感じで、非常にのんびりとしています。

通りに沿った大きな公園もあり、まさに散歩には最適なところでした。

 

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ツェレの街並み

 

ツェレ城に到着したのですが、あいにく工事中。

 

工事の箇所が見えないようにうまく写真を撮ろうとした結果が下の写真です。

ツェレ城の中庭から一方向を見上げた写真となりました。

 

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ツェレ城(内部)

 

ツェレ城より少し先に進むと、ドイツの街によくある木組みの家が建ち並んでいます。

 

知らなかったのですが、ネットでググったら、ツェレは「北ドイツの真珠」と言われているそうです。

 

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ツェレの街並み

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ツェレの街並み

予想外に素敵な街で、急遽訪問したわりには、非常に良い旅行先の一つになりました。 

 

ビール

 

特に何をするわけでもなく、冒頭のツェレ城の公園などをのんびり散歩しました。

 

結構歩きましたし、結構暑かったので、ツェレ駅へ戻る帰りに、途中にあるマグナス・カフェ(Magnus Cafe)で休憩しました。

 

www.google.com

 

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シェッファーホッファー(Schöfferhofer)のヘフェ・ヴァイツェン(Hefe Weizen)

 

このカフェで飲んだビールが、 シェッファーホッファー(Schöfferhofer)で酵母入り白ビール(Hefe Weizen)です。

 

Hefeというのはドイツ語で酵母のことで、Weizenはドイツ語で(英語だとwhite)という意味です。

 

酵母入りということで、ビールが少し濁っていますよね。

 

このビール、実は、日本でも結構よく見かけます。

私の事務所の近くだと、ビックカメラ有楽町店に売っていますので、ときどき買って飲んでます。

 

www.schofferhofer.us


飲んだ当時は知らなかったのですが、ドイツのマインツ発祥のビールのようです。

ツェレ周辺のビールというわけではありませんでした。

 

マインツのビール紀行は、以下の記事です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

最後に

 

これで、ハノーファーを拠点としたブレーメンハンブルク、ツェレのビール紀行は終わりです。

 

次は、どこのビール紀行にしましょうか・・・。

 

コロナが早く終息して、また、ドイツに行きたいですね。

 

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刑事事件-児童ポルノ所持罪で、弁護士を伴って自首すべきか?

 

はじめに

 

 下記のニュースを見ました。

 

www.asahi.com

 

 海外にサーバのある児童ポルノサイトの捜査が困難だったようですが、(コロナの影響による)サイト運営者の帰国に伴い、強制捜査を実施し、2万人分の会員名簿等が押収されたそうです。

 

 捜査機関が、児童ポルノを売買した人の名前や住所を(正直に登録していたのであればですが)、把握したことになります。

 警察に直接相談に行ったり、弁護士に相談している人も増えています。

 

 今回は、これについて記事を書きたいと思います。

 

自首すべき?

 

 ここで、私が自首について一から説明しなくとも、「自首」でググってみて頂ければ、自首のメリットが丁寧に説明された、カラフルで綺麗に整理された読みやすいサイトがいくつも出てくると思います。説明は概ね正しいです。

 

 でも、サイトの多くが、逮捕の恐怖を強調し、自首を促していませんか

 

 私、これを見てちょっと怖くなりました・・・。

 これ、正直、弁護士の新しいビジネスかと思いました。

 

自首すべき?

 

 私のところに相談に来る方には、(児童ポルノ所持罪に限らず、)次の順序で答えます(これが、絶対正しいとは言いませんが)。

 

 ① まず、相談者がしたことが、そもそも犯罪に該当するのかを検討します

   実は、相談者が悪いことをしたと思っても、犯罪に該当しなかったり、

   ほぼ逮捕されることがないであろう事案も、実は結構多いです。

 

 ② 犯罪に該当するとして、態様がどれくらい重大なものかを見極めます

   道端で立ちションしても軽犯罪法違反ですが、自首を促したりしません。

   一方で、殺人をしてしまったのであれば、自首を促します。

   児童ポルノ所持罪であっても、単純所持なのか、不特定多数へ提供たのか、

  買春してビデオ撮影したのか、刑罰も様々です。

 

 ③ 相談者が逮捕される可能性がどれくらいあるか考えます

   相談者の氏名等の個人情報を知っている被害者(児童買春でトラブル等)が、

   間違いなく警察に駆け込み、相談者の個人情報から、警察が相談者に

   たどり着くか等を検討します。

 

 ④ 逮捕される可能性がある程度高い場合に、相談者の家族や生活状況等を伺い、

   今後、どうするかを決めます

   つまり、自首するかどうか、自首するとして一人で警察に行くか、

   弁護士(私)が伴って自首するかを決めます。

   敢えて自首しないという判断もあり得ます。

 

児童ポルノ所持罪の場合

 

 ①→②→③と確認して、逮捕される可能性としては、一般的に以下の感じでしょうか。

 

 単純所持 < 不特定多数への提供 < 買春によるビデオ撮影(、それを売る)

 

 逮捕されるかどうかは、個別事案によりますし、何パーセントとは言えません。

 

 単純所持なら、それほど逮捕される可能性は高くないですが、買春よるビデオ撮影(しかも児童とトラブった事案)であれば逮捕される可能性は結構高いでしょう。

 

弁護士の運営するサイト

 

 明らかに、逮捕の恐怖(逮捕されたときに、如何に大変なことになるかを煽っている)を示して、弁護士を伴った自首を促そうとしているように思われるサイトがあります。

 

 気を付けてください。

 

 最初から、(事案の詳細や、本人の家族構成、本人の希望を聞かずに)熱心に自首を勧めてくる弁護士がいたら注意してください。

 

 残念ながら、弁護士も商売です。多分、自首を促して数十万円を要求すると思います。

 

 「いやぁ、逮捕される可能性は少ないから、とりあえず見送りましょう。」

 

 と言って、相談料5500円で済ませるべき事案を、そうしない弁護士はきっといるだろうと思います。

 

 でも、これを責めるのは難しいです。逮捕される可能性が0%でなければ、自首を促すことが問題があるとまでは言えないからです。

 

 死ぬ可能性がほとんどない傷でも、(稀に傷からウイルスが入って死ぬ人もいるとして)死ぬ可能性がゼロではない以上、死んでしまったら大変だから、手術しましょうと言って、数十万円の手術代を請求するような感じです(お医者さんはそんなことはしないと思いますが)。

 

 でも、たとえば、逮捕される可能性が10%くらいだったら、自首しない方がいいと思います。それがきっかけで、逆に、送検され、自宅に強制捜査(ガサ入れ)が入ってしまうかもしれません。

 

最後に

 

 私が説明したことが全部正しいということは申し上げません。

 確かに、児童ポルノは、近年厳罰化され、検挙も多くなってきています。

 単純所持でも、逮捕される可能性はゼロではありません。逮捕されないという保証はできません。

 

 一方で、弁護士の自首ビジネスと思われるサイトが多いです。

 

 繰り返しになりますが、事案の内容や相談者の生活状況や希望をあまり聞かずに、熱心に自首を勧めてきたら、ちょっと別の弁護士に相談した方がよいかもしれません。

 

 このブログで何度も申し上げていますが、弁護士の良し悪しは、必ずしも、綺麗なウェブサイトで紹介されているか否かではありません。弁護士でない方に、良い弁護士とそうでない弁護士の区別は残念ながらつきにくいです。

 

 是非、何かのために、信頼できる弁護士と知り合いになってください

 

 そうすれば、その弁護士にまずは相談し、仮にその弁護士が(刑事の)専門でなくても、きちんとした弁護士を紹介してくれるはずです。

 

 飛び込みは、弁護士ビジネスの餌食になってしまう可能性が高いです。

 

 くれぐれもご注意を!

 

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特許実務-進歩性について考える(その6)1個を2個にすることは容易か?

 

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Painting (Formerly Machine) (1916) Morton Livingston Schamberg

 

はじめに

 

 「進歩性について考える」の第3回、第4回(下記記事)では、進歩性判断の事例として、主引用発明(スラスタ2個の移動体)のみに基づいて、スラスタを(2個から)3個にすることは容易か、という事例について検討しました。 

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、移動体において、スラスタを1個から2個にすることは容易か、という下記事例について検討してみたいと思います。 

 

 <事例>

 「スラスタを1個有する移動体」(主引用発明)に基づいて、

 「スラスタを2個有する移動体」(本件発明)の進歩性を否定できるか?

  つまり、スラスタを1個から2個にすることは容易か?

 

 なお、実は、最初は、今回の1個から2個にすることは容易か、の事例検討から始めようとしていました。

 しかし、いざ検討を始めてみると、「単」から「複」にするというのは、「複」から「複」にすること(たとえば、2個から3個にすること)に比べて、一般的には進歩性を否定しにくいと気が付きました。

 ですので、まずは、進歩性が否定されやすいスラスタを2個から3個にすることは容易かという事例(上記第3回、第4回)から始めた次第です。

 そして今回は、前回までの議論を踏まえて、いよいよスラスタ1個から2個にすることは容易かという事例を検討したいと思います。

 

「単→複」は「複→複」よりも進歩性レベルが高い?

 

 「複→複」(たとえば、2→3)の場合は、そもそも「単→複」(1→2)にする技術思想(≒発想)がある前提で、これを更に増やす(2→3)というものでしたので、進歩性を否定しやすそうな気がします。比喩的に言えば、慣性力に任せれば、「1→2→3」と自然に発明にたどり着けそうな感じがします。別の比喩で言えば、すでに増やす方向のベクトルが存在しています

 

 実際には、第3回、第4回で見たように、引用発明に余計なことが書いてある(いわば、慣性力が妨げられる)と、その引用発明からは、容易に想到できないと判断されてしまう事例を検討しました。

 

 一方で、「単→複」(1→2)の場合は、そもそも従来技術(主引用発明)に単から複にするという技術思想が見られない場合には、「スラスタを増やす」という技術思想(≒発想)自体がないので、この点をもって、進歩性が認められやすいように思われます。

 

 もちろん、実際の審査実務では、スラスタが1つしかない主引用発明に基づいて、

 

 「1つのスラスタを、必要に応じて、2つのスラスタにすることは容易である。」

 

と、証拠(引用文献)を挙げることなく、意図も簡単に、最初の拒絶理由通知を打たれる場合があるかもしれません。

 

 しかし、そもそも、「単→複」の発想(技術思想)が引用発明に無いことに加え、「単→複」とした場合の予想以上の効果がある場合も多いです。

 

 たとえば、従来は画面が1画面だったスマホを2画面にした場合、2画面のスマホは、1画面のスマホ2つ(併せて2画面)に比べて、機能や利便性が格段に上がるかもしれません。

 

 また、従来は1つの鍵だけであったものを、2つの鍵を設けた場合、セキュリティのレベルを2倍以上に高めることができるかもしれません。開錠に2倍の時間がかかるということは、セキュリティの観点からは2倍以上の効果がありそうです。

 

審査官の拒絶理由に対する対応

 

 先ほど、審査官は、最初の拒絶理由通知で、主引用発明(1つのスラスタ)に基づいて、「1つのスラスタを必要に応じて、2つにすることは容易である。」と判断する可能性があることを書きました。

 

 これに対する対応としては、前述したように、

 

 ① そもそも、「単→複」にするという発想(引用文献中の示唆)がない、

 ② 「複」にすることによる(2倍以上の)効果があるという具体的な説明、

 

を意見書で主張することが考えられまずが、クレームを補正せずに、意見書だけだと(次回、いきなり拒絶査定されてしまう可能性があるので、)ちょっと怖いですね。

 

 そこで、クレームを補正する場合には、複数のスラスタの構成に、一味加える、ということが考えられます。

 たとえば、構成として、

 

 ①2つのスラスタの配置関係を限定する、

 ②2つのスラスタの機能的一体性切替連携)を特定する、

 

などが考えられます。

 

 もちろん、クレームの限定は、最小限にとどめる必要がある(=様々な他社製品を捕捉したい)ので、なるべく「広いクレーム」を心がける必要がありますね。

 過去の下記記事で書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 このような一味加えたクレームの補正をすると、もはや単にスラスタの数の問題だけではなくなってしまいますし、配置関係や機能的一体性は、1つのクラスタしか有していない主引用発明からは導き出すことがほぼ不可能になりますので、特許査定がなされる可能性が多そうです。

 

 この点は弁理士の腕の見せ所ですね。具体的な事例では、進歩性を認めさせるための様々な一味があるかもしれません。

 

本件発明の課題を考慮すると・・・

 

 さて、「進歩性について考える」の第2回、第5回で、進歩性判断における本件発明の課題の位置づけについて説明しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

本事例でも検討の考慮要素に加えて考えてみます。

 

進歩性を肯定する考え方

 

 (スラスタ2個の)本件発明の課題が「推進力の向上」である場合、 主引用発明はスラスタが1個なので、主引用発明には「推進力の向上」の課題がない場合が多いと思われます。

 

 そうすると、課題が異なるということで、この点をもって特許査定されるでしょうか?

 

 本件発明の課題を重視する方向での1つの考え方ではあります。

 

 この件で、裁判所が進歩性を認めるかどうかは別として、裁判所の最近の裁判例の傾向としても、進歩性の判断において本件発明の課題を重視しています。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

進歩性を否定する考え方

 

 しかし、主引用発明に「推進力の向上」の課題が記載されておらず、その示唆がないとしても、たとえば、移動体の分野において、他の様々な文献等(証拠)から、「推進力の向上」を図ることは、当業者にとって共通の一般的技術課題であると主張・立証することができるかもしれません。

 

 その場合には、進歩性否定の判断の理屈としては、たとえば、

 

 「 主引用発明(スラスタ1個の移動体)において、移動体の技術分野における一般的技術課題である推進力の向上を図るべく、(1つのスラスタの推進力を増やすのではなく、)スラスタ自体の個数を増やすことは、格別の技術的制約や阻害要因が認められない以上、適宜なし得た設計的事項である。

   したがって、本件発明(スラスタ2個の移動体)は、主引用発明(スラスタ1個の移動体)に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。」

 

という論理で、進歩性を否定できるかもしれません。

 

 言い換えると、引用文献に「推進力の向上」を図ることが明記ないし示唆されていない場合であっても、

 

 「この分野の技術者だったら、みんな当然に考える一般的な課題だよねぇ~。」

 

と認定した上で(法律的に言えば、いわば、黙示の課題を認定するという感じでしょうか。)、その一般的な課題を解決すべく、採り得る手段としては、①1個のスラスタの推進力を挙げるか、②(それに限度があるのであれば)スラスタの個数自体を増やすか、が通常思いつき、そのうち、後者である②をとることに、新たな創作性は見いだせない、という感じの論理展開でしょうか。

 

 進歩性を肯定する考え方と否定する考え方を挙げてみましたが、少なくとも、審査官の発想としては、私の経験上、後者の論理で、進歩性を否定する拒絶理由通知を打つことが多いように思います。(その上で、拒絶査定まで行くかは微妙ですが・・・。)

 

 拒絶査定を無難に回避するためには、先に説明した意見(+クレームの補正)という対応が良いのではないかと思われます。

 

最後に

 

 今回は、移動体において、スラスタ1個を2個することは容易か、について検討しました。

 

 次回は、2つの引用発明に基づいて、スラスタ1個を2個にすることは容易か、について検討したいと思います。

 

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ビール紀行(ドイツ・ハンブルグ)

 

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ハンブルク中央駅

 

はじめに 

 

今回のビール紀行は、ドイツハンブルクです。

 

ハンブルクは、ドイツ北部にあり、人口が約184万人だそうで、ドイツの中でも大都市の一つです。ちなみに、私が以前に住んでいたミュンヘンの人口は147万人だそうで、そう変わりません。

 

しかし、ミュンヘンは、人口のわりには、のんびりした「村」という感じですが、ハンブルクは人も多く、いかにも大都市という印象でした。

 

ミュンヘンに住んでいたときは、のんびりとした雰囲気で生活していたので、ハンブルクに来ると、都会に来た感じで緊張感がありました。でも、治安は全く問題ありませんでしたが。

 

www.google.com

 

今回は、ミュンヘンからハノーファーへ行き、ハノーファーを拠点に、周辺を旅行しています。

ハノーファーブレーメンのビール紀行は、前回、前々回の記事で紹介しました。 

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 ハノーファーからハンブルクへは、直行の電車で1時間20分ほどです。

 

ハンブルクの散策

 

まずは、ハンブルク中央駅(冒頭の写真)からスタートです。

 

カラフルな電車が並び、天井が高く広々とした無機質な駅は、ドイツ特有ですが、なんか素敵ですね。

 

この写真以上に、白や赤や青のカラフルな電車が多数並ぶことがありますが、銀河鉄道999のシーンを思い出してしまい、ノスタルジックな感じを覚えます。

 

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ハンブルグ中央駅(外観)

 

駅の外観はこんな感じです。ブレーメン中央駅の方がおしゃれでしたね。

商店街をずっと歩いていくと、ハンブルク市庁舎にたどり着きます。

 

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ハンブルク市庁舎

ミュンヘンの新市庁舎も素敵ですが、ハンブルク市庁舎はデザインが一定パターンの繰り返しで整然としており、美しいですね。

 

ハンブルク海が近い港湾都市で、赤レンガ倉庫街があります。

 

古い港町の印象で素敵です。もうちょっと天気が良ければ、赤レンガ倉庫の色も映えたのでしょうが、ちょっと残念です。でも素敵ですね。

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ハンブルグの赤レンガ倉庫街

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ハンブルグの赤レンガ倉庫街

 

ハンブルクのビール

 

ハノーファーからブレーメンと連日ビールを飲み過ぎたので、ハンブルクでもビールを飲むのはきつくなってしまったので、おみやげとして、ハンブルクのビール4本セットを購入しました。

 

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ハンブルグのRatsherrnのビール

 

ハンブルク醸造所(Ratsherrn)のビールです。 

https://www.ratsherrn.de/en/home.html

 

この醸造所は様々な種類のビールを醸造しているようです。

 

https://www.ratsherrn.de/de/bier/ratsherrn-tradition/uebersicht.html

https://www.ratsherrn.de/de/bier/ratsherrn-neue-tradition/uebersicht.html

 

私が購入したビールセットの中身は、写真の左から、

ペール・エール

ロート・ビア

③ラガー、

④IPA(インディア・ペール・エール

です。

 

ロート・ビアというのは聞きなれませんので少し調べたのですが、ロート(Rot)は赤いと言う意味のドイツ語ですので、赤ビールです。

一時絶滅したそうですが、ニュルンベルクで近年復活したのだそうです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

ニュルンベルクは何度も行ったことはあったのですが、ロート・ビアについては知りませんでした・・・。もし、また行く機会があったら、Tucherのロート・ビアを飲んでみたいと思います。

 

最後に

 

まだ、多分、ビール紀行は続きます。

 

 

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刑事事件-大麻取締法違反 & 飛行機内でのマスク拒否

はじめに

 

今回の芸能人の大麻取締法違反の逮捕・勾留を受けて、かつてないほど大麻取締法の見直しの是非が議論されていますね。

 

今回は、大麻取締法違反と、これに関連して飛行機内でのマスク拒否について記事にしたいと思います。

 

大麻取締法の見直しの是非について

 

私自身が、大麻取締法(つまり、大麻の所持が刑事罰に値するものか否か)について、判断することはできません(意見を言うことはできますが。)。

 

なぜなら、大麻の依存性、心身に与える影響、他者危害可能性等については、研究者の見解を読んでも意見が分かれており、未だ明らかにはなっていないように思われるからです。

 

また、外国(あるいは、一部の州での)大麻の合法化は、それぞれの国・州の事情(マフィアの資金源になる等)も含めた政策的判断の要素がありますので(売春も同様ですね)、外国で合法化されているところがあるから、日本でも、合法化すべきというのもあまり説得力がありません。

 

大麻以外にも、禁止薬物(覚醒剤など)は多種類あり、それぞれ依存性の程度や体への影響も様々です。大麻から始まって他の禁止薬物に手を出してしまう事例を、刑事弁護人として実際によく見ています。禁止薬物に対する情報が(友人や売人などを通じて)入手しやすくなり、また、大麻より薬効が強いとされる禁止薬物へ手を出してしまう傾向は、実際に多数の薬物事犯の弁護人をした経験上、ありそうな気がしています(明確は根拠はありません。)。したがって、大麻以外の禁止薬物への影響も含めて議論しなければなりません。

 

いずれにしても、私は、法律の専門家で、実際に薬物事犯を多数扱ってきたことはあるものの、大麻に関する専門家ではありませんし、大麻の所持等を合法化すべきかこのまま刑事罰を科すべきかを判断できる政策判断をするほど十分な知識も持ち合わせていません。

 

私の個人の意見としては、合法化反対です。

ただし、念のため、薬物事犯の刑罰の在り方としては、薬物治療を優先する観点からまだ検討が必要ですし、薬物事犯による社会復帰を容易にする社会環境の整備が必要ですし、芸能人でいえば、作品をお蔵入りさせてしまうという社会的な損失はナンセンスです。

 

大麻取締法で逮捕されるとどうなるか?

 

いずれにしても、私は、刑事弁護人ですので、現時点で違法な大麻の所持により、逮捕・勾留されたら、その後どのような人生が待っているかを説明することはできます。

 

逮捕され、その後、(勾留請求から)10日間、勾留されます。

 

捜査では、被疑者の取調べ、尿検査、自宅などの捜索差押(ガサ入れ)、入手ルートの解明(スマホを領置して通話記録を調べる)などがなされますが、10日間で終わらないことも多く、さらに、10日間勾留が延長されることも結構多いです。

 

つまり、逮捕から20日ちょっと勾留されることになります。

 

多くの方は、最初、「早くここから出してくれ!」と要求しますが、勾留を取り消すことは容易ではありません。認められないことの方が多いです。

 

薬物事犯では、大麻所持の事実に疑義がある場合(たとえば、被疑者自身のものではない疑いがある場合)などを除き、起訴されて裁判になります。その場合、更に、勾留が続きます。

 

起訴後は、保釈請求が可能ですので、(同居の家族などの)身元引受書を予め入手し、被告人本人には(逃げない、証拠隠滅しない、裁判には必ず出頭する等の)誓約書を書いてもらい、これらを添付して、保釈請求をし、認められればやっと釈放されます。

保釈金は、通常、150万円以上です(ゴーンさんのように逃げたりしなければ、裁判が終われば返金されます。)。結構な額なので、家族に駆けずり回って用意してもらうことが多いです。

 

この間に、被疑者(起訴後は被告人)は、長期の欠勤となり、場合によってはクビ・自主退職になることが多いです。

 

最初は、「弁護士さんよぉ、ここから早く出してくれ!」と元気だった被疑者も、10日を過ぎた頃になると、元気がなくなり、接見(=面会)でボロボロ泣き出す人も多いです

 

被疑者・被告人本人だけでなく、家族も、そのような事態になり、慌てて警察署へ面会に行ったり、被疑者・被告人の職場へ連絡したり、多額の保釈金を親戚などから工面し、疲弊してしまいます。

被疑者・被告人の親や奥様が絶望的な目をしている姿は、私の脳裏に焼き付いています

 

起訴されて、執行猶予がついても、多くの士業の方は欠格事由にあたり、資格を失います。

 

大麻取締法違反での逮捕後に、不幸のどん底に落ちていく具体的な事例は、いくらでも書けますが、もう十分ですよね。

 

今、現在は違法である以上、絶対に大麻に手を出しては行けません。

 

大麻取締法違反による刑事罰の是非は、政策議論であって、ネットなどで自分の意見を主張するのは全く構いませんし、様々な立場から議論をするのは有益だと思いますが、たとえ自分が大麻は問題ないという意見を持っていても、手を出しては行けません。

 

飛行機でマスクを着用しなかったこと

 

話は変わりますが、飛行機内でマスク着用を拒否したため、他の空港へ緊急着陸し、飛行機を降ろされたというニュースがありました。

 

news.livedoor.com

 

この件は、航空法違反ということで、そもそも刑事事件化はされていませんし、報道以上の詳しい事実は分かりませんし、マスク拒否は健康上の理由であったという主張もあるようですが、場合によっては業務妨害罪等の可能性は出てきます。

上記記事にもあるように、民事での損害賠償請求を受けることもあり得るかもしれません。

 

なぜ、大麻の話から飛行機でのマスク拒否の話に飛んだかというと、

 

自分の意見(信念)で、法律・ルールに従わないと、自分だけではなく、家族や他人にも大変な迷惑をかけてしまう

 

ということが言いたかったからです。

 

自分の意見や信念を持つことは自由だし、それをネットで公にするのもよいと思いますが、(今回の芸能人のお考えは分かりませんが、)その意見・信念に基づいて、法律・ルールに従わない具体的な行動は、自分自身を傷つけ、更に、家族や関係者、他人への迷惑になるということです。

 

マスク拒否の方は、健康上の理由や、説明がなかった等をおっしゃっていますが、航空業界におけるコロナの状況・対策(非常にセンシティブであること)は事前に知っていたはずであり、飛行機に乗らざるを得なかったとしても対応を適切にしていれば、今回の緊急着陸に至る以前に、他の乗客に迷惑をかけない手段でこのような事態を回避ができたはずですよね。

 

最後に

 

法律・ルールがある以上、それに従わないと、自分と家族が大変な不利益を被ります。

 

もちろん、法律・ルールが間違っているという意見もあろうかと思います。社会的に有用なので、大いに議論してください。(私も、この記事で紹介している限り、刑事手続が明らかにおかしい点は主張しています。)

 

ただし、現状の法律・ルールがある以上は、具体的な行動としては、その法律・ルールが存在するのを前提に行動しないと、自分と家族を不幸に陥れ、関係者や他人まで相当な迷惑をかけてしまいますので、是非ご注意を。

 

 

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宇宙-今、辛いときには・・・

 

辛い時には

 

人生が辛いときも、何とか乗り切らなければなりません。

 

①ひたすら我慢する、②ビールを飲む、③美味しいものを食べる、④音楽を聴く、⑤テンションを上げる、⑥寝る、⑦逃げる、色々あると思います。

 

私は、若いころ、辛い時は、オグリキャップディープインパクトの最後の有馬記念の映像を見て、元気を出すようにしていました。

 

苦しみながら最後の最後でトップに立つオグリキャップと、最後まで圧倒的だったディープインパクト。どちらを見ても、涙が出て、元気になれます。

 

www.youtube.com

 

www.youtube.com

 

辛い時には、宇宙を夢見て

 

最近は、辛い時、下の2つの映像を見ます。

 

Star Trek Discovery(スタートレックディスカバリー)のオープニングの映像のようですが、公式のものではなく、ファンが作ったものです。完成度がえらく高いです。

 

paramount.nbcuni.co.jp

 

 

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これまでのStar Trekシリーズの良さを十分に知っているファンが作ったものでしょう。映像の組み合わせも、音楽も、公式のオープニングを凌ぐ素晴らしさです。

 

私は、健康的にも経済的にも、多分、死ぬまで宇宙には行けなさそうな気がしますが、(戦闘シーンは別として)きっと、こういう未来なんだと想像しています。

 

高校のときに、深夜のテレビで、Star Trek Next Generationスタートレックネクストジェネレーション。新スタートレックとも言います。)に出会い、ただの田舎者の私を、東京へ、そして、航空宇宙工学科へと導いてくれました。

 

今の自分があるのは、すべてスタートレックのおかげです。ありがとう。

 

一見、宇宙とは関係ない弁護士・弁理士になってしまいましたが、残りの人生できっと宇宙分野に貢献できるだろうと信じています。

 

japan-space-law-association.org

 

これらの映像を見ると、涙が出て、そして、元気になります。

 

これからも、これらの(想像上の)宇宙船の映像が、きっと私を助けてくれるはずです。

 

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特許実務-進歩性について考える(その5)主引用発明+副引用発明

f:id:masakazu_kobayashi:20200830135929j:plain

Painting (Formerly Machine) (1916) Morton Livingston Schamberg

 

はじめに

 

 進歩性に関する下記の第1回、第2回の記事では、進歩性を考えるための前提事項(総論)をご説明しました。 

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 進歩性に関する下記の第3回、第4回の記事では、簡単な事例からということで、(副引用発明は使わない)主引用発明のみに基づく進歩性判断(=設計事項か否か)の事例を検討してみました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

  その中で議論した本件発明の課題の取り扱いに関しては、主引用発明と副引用発明とを組み合わせる場合の進歩性の判断においても同様に考えることができそうですので、あらためて以下のとおりにまとめました。全くの私見で間違ってるかもしれませんが・・・。

 

1つの考え方

 

 一つの考え方としては、進歩性の判断にあたっては、主引用発明と副引用発明との課題の共通性(ベクトルの平行性)を進歩性判断の考慮要素とするだけでなく、本件発明と主引用発明(したがって、副引用発明も?)の課題の共通性(ベクトルの平行性)を追加的な考慮要素とする、という考え方です。

 

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課題の共通性のイメージ図

 

 ここで、本件発明と各引用発明の課題をどの程度要求するか(平行性の程度)、という問題がでてきます。

 

 厳格に要求する考え方をとると、進歩性が認められるレベルが格段に上がってしまいます。

 前回までのたとえ話で言えば、頂上(本件発明の構成)に達するまでの山の登り方が多少違ってくると(=課題から本件発明に至ったストーリーと、進歩性欠如の論理が違う場合)、進歩性は否定されないということになります。

 しかし、たとえば、審査過程における拒絶理由でよく見られる前提構成(=従来技術)を主引用発明とし、特徴的部分にあたる副引用発明を組み合わせるという進歩性欠如の論理は採りにくくなり(多くの場合、本件発明と主引用発明(従来技術)の課題が違うからです。)、進歩性は否定されないということになります。

 この厳格な考え方は、主引用発明が厳しく選択されるという側面もあります。

 

 一方で、緩く見る考え方として、本件発明の課題と各引用発明の課題が全く異なる(ベクトルがほぼ反対方向を向いている)場合だけ、阻害要因的に、進歩性を認めないということが考えられます。

 たとえ話で言えば、反対から山に登る場合だけ進歩性を否定する、というものです。

 この考え方は、それまでの審査実務にそれほどの影響はないのではないかと思われます。

 

 中間的な(ある程度の共通性を要求する)考え方を採ると、基準が曖昧となり、(他の進歩性の考慮要素の考慮の程度とも相まって)、進歩性の有無の予測可能性は格段に低くなります。

 

別の考え方

 

 一方で、別の考え方としては、主引用発明と副引用発明との課題の共通性(ベクトルの平行性)を進歩性の判断要素(動機づけ)とはするが、本件発明と各引用発明との課題共通性(ベクトルの平行性)は一切問わない、という従来の実務の考え方です。

 

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課題の共通性のイメージ図

 

 本件発明の課題は、全て構成に消化されている(はずだ)という考え方とも言えそうです。なお、消化されていない、すなわち、課題を解決できる構成要件が反映されていない場合には、サポート要件違反になり得ます。

 

 この考え方だと、たとえ話で言えば、頂上(=本件発明)に達するための山の登り方は一切問わない、というものになります。

 

実際には・・・

 

 実際の実務では、そもそも、本件発明や各引用発明の課題が何かが明確ではない場合も多く、また、課題をどの程度抽象的あるいは具体的に捉えるかで課題の共通性の有無についての結論が変わってくる場合もありますので(一般的には、抽象的に捉えれば捉えるほど共通性は見出しやすくなりますよね。)、更に判断が曖昧化し、場合によっては、恣意的に(どちらにでも)判断できてしまう事案も多いので、やはり進歩性の判断は難しい、よく分からない、予測可能性がない、ということになってしまいます。

 

 私は、20年ほど前に7年半ほど特許庁で審査官をしていましたので、上記の別の考え方の方がしっくりきます。

 あるいは、本件発明と主引用発明の課題が異なるとしても、全く反対の課題のような場合だけ、主引用発明を排除する(適格性なしとする)という限度での本件発明の考慮するぐらいが穏当なのではないかと思っています。

 

 もっとも、今は、特許弁護士ですので、自分の依頼者が、相手方の特許発明の進歩性を否定する必要があるのであれば、

 ① 特許発明と主引用発明との課題が共通していればその点を強調しますし、

そうでなくても、

 ② 特許発明と引用発明との課題の共通性を抽象的に捉えて共通性を見出したり、

あるいは、それが無理でも、

 ③ 主引用発明と副引用発明との課題の共通性等の動機づけのみに言及して、本件発明の課題にはあまり触れないようにして、

進歩性欠如の議論をする、という大変都合の良いスタンスで書面を書けば良いだけなので、実際のところ、仕事で悩むことはあまりありません。

 

 弁護士って、依頼者に有利なことをひたすら主張すればよいだけなので、ある意味、迷いがなく楽な仕事です。

 

 審査官、審判官、裁判官は、それぞれ立場は違いますが、進歩性の有無の判断者ですので、それぞれお考えがあるのだろうと推察します。

 なお、三者の一般的な違いについては、以前に記事にしました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

最後に

 

 かなり危なっかしい進歩性の議論に踏み込んでしまいました。

 また、いずれ自分でも再検証することにしたいと思います。記事を消してしまうかもしれません。

 

 しかし、いずれにしても、私が実務で進歩性の有無を考えるときは、以上のような思考過程を経ています。

 

 次回以降は、再び、スラスタの事例に戻り、今度は、「2個から3個」ではなく、「1個から2個」に増やすことが容易か否かについて、検討してみたいと思います。

 

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