理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

ビール紀行(ドイツ・ブレーメン)

 

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ブレーメンの音楽隊

 

はじめに

 

今回のビール紀行は、ドイツの北西部にあるブレーメン(Bremen)という都市です。

 

www.google.com

 

前回のビール紀行は、ハノーファーでしたが、ハノーファーからブレーメンへ向かいました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

ブレーメンへは、ハノーファーから乗り換えなしで、急行電車で約1時間20分です

 

ブレーメンは、日本でも比較的馴染みのある名前の都市です。

なぜかというと、グリム童話の一遍であるブレーメンの音楽隊で有名だからですね。

 

冒頭の写真は、ブレーメンの旧市街の市庁舎の左横に建てられたブレーメンの音楽隊の銅像です。写真を撮るのに列ができていました。

 

ブレーメンの散策

 

まずは、ブレーメン中央駅から、旧市街地へ向かいます。

中央駅から旧市街地までは1kmほどですが、少し距離があるので、トラムに乗って向かいました。

ドイツの駅舎は、どこも雰囲気あってカッコいいですね。

円弧形状を多用して、美しい仕上がりになっています。

 

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ブレーメン中央駅

 

ブレーメンの旧市街地のマルクト広場は、下の写真のような感じです。

ドイツの他の都市のマルクト広場と同じ雰囲気ではあるのですが、市庁舎や教会の建物が荘厳なので、何かおとぎ話の中に紛れ込んだような不思議な空間に感じました。

 

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ブレーメンの広場

 

下の写真は、ブレーメンの市庁舎です。荘厳ですね。

 

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ブレーメン市庁舎

 

こちらの写真は、聖ペトリ大聖堂です。

 

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聖ペトリ大聖堂

 

 以前のドイツのウルムの記事で、高さが最も高いウルム大聖堂を紹介しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

聖ペトリ大聖堂は、ウルム大聖堂やケルン大聖堂に比べたら、それほど高くはなく圧倒される感じではありませんが、市庁舎同様、荘厳な雰囲気を醸し出しています。何か、魔女でも出て来そうな雰囲気の建物でした。

 

ブレーメンのビール

 

さて、ビール紀行ですので、ブレーメンのビールを紹介したいと思います。

 

ブレーメンと言えば、皆さまご存じのベックス(Beck's)が有名ですね。

 

becks.de

 

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ベックス(Beck's)

 

このビールは、日本でもよく見かけるので、知らない人はいないかもしれません。

実は、ここブレーメンにある醸造所のビールなのですね。

 

ベックスは、私が住んでいたミュンヘンのスーパーでも売っていますし、ドイツ全土で飲まれている著名なビールです。

世界的にも流通しており、日本でも比較的簡単に入手できます。

 

そこで、今回はブレーメンでしか飲めなさそうなローカル・ビールを探したところ、下の写真のハーケ・ベック(Haake Beck)を売店で見つけたので購入しました。

 

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ハーケ・ベック(Haake Beck

 

このビールにもBeck(ベック)とあります。

もともとはベックスとは別の醸造所として誕生したそうですが、ベックスに吸収合併されたようです。

 

しかし、ベックスはドイツ全土や世界中で飲めますが、ハーケ・ベックはブレーメンのローカル・ビールなので、このブレーメン近辺でしか飲めません(多分)。

 

ということで、電車で次の目的地に向かいながら、ハーケ・ベックを味わいました。

 

ピルスで、日本のビールと同様、キリっとした苦味がありますが、日本のビールより飲みやすい感じでした。

 

最後に

 

さて、最近の写真では、レストランでビールを飲むというよりも、購入した瓶ビールを飲んでいますがお気づきでしたでしょうか。

 

実を言うと、ドイツのレストランは結構高くて、ビール1杯と料理1品を頼むと2000円を簡単に超えてしまいます。しかも、レストランのサーブが遅く、結構待たされて観光時間をロスしてしまいます。

 

ですので、お金と時間を極力節約し、たくさんのビールにありつくために、ドイツではあまりレストランに入りません。

もっとも、醸造所併設のレストランとかになるとついつい入ってしまいます。

 

 たとえば、かなり以前の記事ですが、マインツにある醸造所併設のレストランなどです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

また、名物料理とかがあればレストランに入ろうと思うのですが、ドイツの料理はどこもそれほど変わらず、・・・。

 

しかし、他のヨーロッパの国でのビール紀行では、料理が美味しかったり、珍しかったりするので、レストランに入ることが多いです。

 

またこれから紹介していきたいと思います。

 

次は、ハンブルクに向かいます。

 

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刑事事件-外国人の被疑者・被告人(英語編2)

 

はじめに

 

前回の下記記事では、 外国人の刑事事件において、通訳の方と日程の都合がつかない場合などに、英語を話す外国人の被疑者・被告人とのコミュニケーションのための英単語を記事にしました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、初回接見(=面会)時などの被疑者段階でよく使う英文を紹介したいと思います。

全く、オリジナルなので、間違っているかもしれませんし、正確ではないかもしれません。もし、酷いようでしたら、こっそりご指摘ください。

 

なお、被疑者・被告人が英語を話すかどうかは行ってみないと分かりませんので、グーグル翻訳で、被疑者・被告人の母国語の「私はあなたの刑事弁護人です。今日は通訳がいませんが、次回は通訳と来ます。」という文章を印刷して持参します

 

被疑者段階での英文

 

・I am Masakazu Kobayashi, attorney at law. 

(私は、弁護士の小林です。)

 

・ I am your defense counsel appointed by a court.

(私は、あなたの国選刑事弁護人です。)

 

・Do you speak Japanese or English?

(日本語か英語をお話しされますか?)

 

・I keep a secret about what you talk to me.

(私には守秘義務があります。)

 

・You are suspected of shoplifting, theft, assault, sexual assault, overstay, fraud, … )

(あなたは、万引き、窃盗、暴行、性的暴行、オーバーステイ、詐欺に問われています。)

 

・Is it true or not? If it is not correct, what is wrong?

(間違いありませんか? 間違っているなら、どこが間違っていますか?)

 

・You are detained for 10 days from yesterday, that is, "until next Friday"

(あなたは、昨日(※勾留請求日)から数えて10日間つまり来週金曜日まで勾留されます。)

 

・Your detention term could be extended for more 10 days by a prosecutor.

(更に、勾留が10日間延長される可能性があります。)

 

・You have the right to remain silent. That means, you don't need to tell policemen or a prosecutor about this case, if you don't want to. 

(あなたには黙秘権があります。つまり、話したくなければ、話さなくて大丈夫です。)

 

・You can refuse a finger seal on your written statement made by a policeman or a prosecutor, if it contains someting wrong.

(警察や検察が作成した調書に誤りがあるならば、あなたは指印を拒否できます。)

 

・At the last day of your detention term, the prosecutor decides whether he/she brings your case to the court or releases you. [or sends you to the Immigration Office.]

(勾留期間の最終日に、検察官は、起訴するか、釈放するか[あなたを入管に送るか]を決めます。)

 

・Do you have any Japanese-speaking person to support you in Japan?

(あなたをサポートしてくれる方は日本にいますか?)

 

・Take care and see you soon.

(また来ます。お体を大事に。)

 

最後に

 

私も昔から(留学した後でさえ)英語は、大の苦手ですので、うまい文章では話せませんが、とりあえずは、

 

大きな声で、はっきりと、

ポイントとなる単語(赤字)を繋げれば、なんとか通じます。

 

英会話の訓練になりますし、何より、外国人の被疑者と直接交流できれば、信頼関係も生まれますので、通訳が都合がつかないからといって接見(=面会)しないのではなく、積極的に接見(=面会)するようにしています。

 

被疑者・被告人の中には、事件が終わってから、友達になった人もいますよ(笑)。

 

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特許実務-進歩性について考える(その4)2個を3個にすることは容易か?(続き)

 

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Painting (Formerly Machine) (1916) Morton Livingston Schamberg

 

はじめに

 

 前回の記事では、進歩性に関して「スラスタを2個から3個に増やすことは容易か」というテーマで議論してみました。

 

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 前回の記事では、(引用文献の記載が異なる)3つの事例を検討していますが、敢えて本件発明の課題を考慮しませんでした

 

 その理由は、従来の審査実務では、進歩性の判断において、必ずしも、本件発明の課題を考慮してこなかったからです。

 

 しかし、平成21年の回路用接続部材事件判決あたり以降から、裁判所が本件発明の課題を考慮する傾向がみられます

 それを反映してか、審査実務においても、本件発明の課題と引用発明の課題の違いを「一応」考慮されることになりました。ただし、具体的にどのように考慮するかは必ずしも明らかではありません(上記の前回の記事で、最新の審査基準について少し丁寧に見ましたよね。)。

 

 すなわち、最新の審査基準では、引用発明同士(主引用発明と副引用発明)の組合せにおいて、引用発明同士の課題の共通性を動機付けの一要素としていることは従来と変わりはありませんが、本件発明と(各)引用発明との課題の違い(ないし共通性)については、どう考慮するかについての具体的な手法は確立されていないように思われます。単に、私が無理解なだけかもしれませんが・・・。

 

 いずれにしても、今回は、本件発明の課題も考慮して、前回の記事の「進歩性が否定されやすい例」について、もう一度、進歩性の検討をし直してみたいと思います。

 

事例の検討

 

<事例>

 「スラスタを2個有する移動体」を開示する引用文献に基づいて、「スラスタを3個有する移動体」の発明(本件発明)の進歩性を否定できるか?

 つまり、スラスタを2個から3個にすることは、当業者が容易になし得たものか

 

<引用文献の開示内容>

 ①「スラスタを2個有する移動体」が開示されている(スラスタ1個は従来技術)。

 ②「スラスタを増やすことで、より大きな推進力を得られる」旨の記載がある。

 →引用発明の認定:(より大きな推進力を得るべく)スラスタを2個にした移動体。

 

(1)本件発明の課題が、「(スラスタ3個により)大きな推進力を得ること」である場合

 

 この場合、本件発明の課題と、引用発明の課題は同じです。

 

 そうすると、前回と同じ論理で、スラスタを2個から3個に増やすことは容易(進歩性なし)とされ、結果は前回と変わりません。

 

(2)本件発明の課題が、「(スラスタ3個により)移動体の重量バランスを最適化したもの」である場合

 

 この場合、本件発明の課題と、引用発明の課題は異なることになります。

 

A 進歩性を肯定する考え方

 一つの考え方としては、本件発明の課題(重量バランス)と引用発明の課題(大きな推進力を得ること)との違いをもって、スラスタを2個から3個に増やすことは容易ではない(進歩性あり)との判断が考えられます。

 課題が違えば、進歩性ありという考え方です。

 本件発明の課題を考慮することにより、結論が変わってしまいました。

 

B 進歩性を否定する考え方

 一方で、クレームは「スラスタ3個有する」と規定されているのみであり、本件発明の課題(重量バランスの最適化)を実現した構成は、必ずしもクレームには反映されていないとみることもできます。クレームにおいて、例えば、「同じ重量のスラスタ3個を、移動体の中心が重心となるよう均等に配置する」等の限定があれば、課題が構成に反映されていますね。

 

 したがって、課題に対応した具体的な構成がクレームに反映されていない以上は、当該クレームでは、依然として進歩性なしとする考え方もありそうです。

 更に、このように考えた場合は、スラスタが3個という構成のみでは、直ちに、重量バランスの最適化という課題を解決できるわけではないので、サポート要件違反となる可能性もありそうです。

 

2つの考え方の違い

 2つの考え方の違いは、課題とクレームとの関係について、どのように考えるべきかという点に帰着するように思われます。

 

 Aの考え方は、いわば、課題というものを構成要件とは異なる新たな(別次元の)要素の一つと捉える下図のようなイメージだと思われます。

 

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課題と構成

 つまり、課題を、クレーム(構成)を貫くベクトルであると考え、本件発明の課題(青の矢印)と引用発明の課題(緑の矢印)との共通性(並行性)を要求している考え方ということになります。

 

 一方、Bの考え方は、あくまでも、課題に相当する構成を要求する(=課題に対応する構成は構成要件に必ず規定されているべきである)という考え方であり、課題は構成に必ず反映(=消化)されているはずなので、独立して課題(矢印)の違いを進歩性の判断に取り入れる必要はなく、結局のところ、従来の審査実務の考え方になると思われます。

 

 私見では、裁判例の考え方はAの考え方に近いのではないかと推察しています。

 

 つまり、「本件発明の課題と(主)引用発明の課題が(ある程度)共通していなければならない」という進歩性を否定するための要件を追加したとも見ることができます。

 

 言い換えれば、(主)引用発明の課題が、本件発明の課題に近いものから出発しないと、そもそも進歩性欠如にたどり着けないという意味において、主引例の選択の幅を狭めているとも言えそうです。

 

 前回の記事では、本件発明に至った経緯と、進歩性欠如のロジックとを「(異なる)山の登り方」にたとえましたね。

 

 ところで、確か、EPOでは、主引用例の適格性が問題となり得ますが、日本では、これまでさほど問題とされていないと思います(「主引用発明の選択が不適切」なんて拒絶理由は見かけませんね。)。

 しかし、本件発明の課題と(主)引用発明の課題の共通性を要求するとなると、(主)引用発明の適格性という新たな進歩性判断の要件が求められるとも言えそうです。

 

 審査実務では、本件発明の前提構成を主引用発明とし、本件発明の特徴部分を副引例で補うという進歩性欠如のロジックが(特に機械分野では)多く使われます。

 その場合、(特徴部分に関係する)本件発明の課題と、前提構成である主引用発明の課題は、通常は異なることになりますので、あまり、本件発明の課題と主引用発明の課題の共通性を厳格に要求し過ぎると、従来の審査実務で用いられてきた進歩性欠如のロジックの多くが崩れてしまう可能性があります。

 ですので、最新の審査基準も、進歩性に関する本件発明の課題の取り扱いについて曖昧にしているのだろうと思います。

 

 私見ですが、本件発明の課題と主引用発明の課題が、相反するような場合など極端に違う場合だけ、主引例としての適格性を失う(=たとえで言えば、山を反対から登ろうとするのは禁止)というあたりが落としどころなのではないかと思っています。

 

最後に

 

 今回は、この辺くらいにします。

 

 次回は、少しこれまでの議論をまとめることにしたいと思います。

 

 次々回以降は、「スラスタを1個から2個にすることに進歩性は認められるか?」(笑)について考えてみたいと思っています。

 その折には、なぜ、前回と今回の記事では敢えて「2個から3個に増やす」という事例にしたのかが判明するだろうと思います(笑)

 

 

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ビール紀行(ドイツ・ハノーファー)

 

はじめに

 

今回のビール紀行は、ドイツのハノーファーです。

 

www.google.de

 

あまり、馴染みのない都市かもしれませんが、ハンブルクの南、ドイツの北部中央に位置する都市です。

私が住んでいたミュンヘンからは、特急で乗り換えなし4時間ちょっとです。

ちなみに、フランクフルトから行く方が近くて、特急で乗り換えなし2時間20分です。

 

ハノーファーで一番の見どころは、下の写真のハノーファー市庁舎でしょうか。

お城のような非常に美しい建物です。

 

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ハノーファー市庁舎

 

ハノーファーの散策

 

まずは、ハノーファーの中央駅からスタートです。

 

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ハノーファー中央駅

 

中央駅から商店街をぶらぶら歩いて、ハノーファー市庁舎を目指します。

途中、ハノーファー旧市庁舎がありました。後ろに教会もある広場に面しています。

旧市庁舎は、いかにもドイツっぽい感じです。

 

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ハノーファー旧市庁舎

 

旧市庁舎を過ぎて、少し歩くとハノーファー市庁舎に到着しました。

冒頭の写真のように、薄緑の屋根で非常に美しい建物です。

 

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マシュ・パーク

 

ハノーファー市庁舎の周辺は、池があり、大きな公園になっています。

ちょっと散歩したり、小さい子どもたちは公園内の遊具で遊んだりすることができます。

のんびりしていて、雰囲気がとてもよかったです。

 

ハノーファーのビール

 

ドイツのビール紀行ですので、どこの都市に来ても、地元のビールがあるわけですが、ハノーファーでも、地元の醸造所のビールを探します。

 

今回は、あまり時間もなかったので、スーパーで、ハノーファーにある醸造所のビールを2本見つけて購入し、ホテルで頂きました。

 

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ハノーファーのビール


まず、左のビールは、ギルド醸造(Gilde)のビール(ピルスナー)です。500年近い歴史があるようです。ドイツのビール醸造所は、どこも古いですね。

www.gilde-brauerei.com

 

右側のビールが、ヘレンハウゼン醸造(Herrenhausen)のヘレンホイザーというビール(ピルスナー)です。ハノーファーといえば、このビールだそうです。

本当は、ヴァイツェンを飲みたかったのですが売ってませんでした・・・。

 

www.herrenhaeuser.de

 

まとめ

 

今回は、ドイツのハノーファーのビール紀行をお届けしました。

 

実は、ミュンヘンからハノーファーへ行ったのは、ハノーファーを拠点に、ハンブルグブルーメンを旅行をするためです。

 

また、各都市のビール紀行についても後日紹介したいと思います。

 

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刑事事件-外国人の被疑者・被告人(英語編1)

 

はじめに

 

今回は、被疑者・被告人が外国人の刑事事件についてご説明したいと思います。

具体的には、外国人とのコミュニケーション(英語)についてです。

 

外国人の被疑者・被告人が大変なこと

 

国選刑事事件で、被疑者・被告人が外国人である場合があります。

ちゃんと統計を見たわけではないのですが、私の場合は、4、5件に1件くらいは外国人の事件です。

 

噂でしかないので確証はありませんが、国選刑事事件で、外国人の被疑者・被告人が配転された場合、断る弁護士の方がいるようです。そもそも、配転を断ってはいけないはずなのですが、何か理由を付けて断ると聞いたことがあります。

 

逆に、これも噂なのですが、外国人の刑事事件を、何も文句を言わずにこなしていると、優先的に外国人の刑事事件を配転されると聞いたことがあります(少なくとも、ある地方ではそのような事実があると聞きました。)。東京は分かりません。 

 

外国人の事件を担当するのを嫌がる弁護士がいる理由は、多分、自分の経験上、

 

① 通訳の方と一緒に接見(=面会)に行かなければならないので、通訳の方とのスケジュール調整が大変

② 外国の方は、(日本人と比べて)非常にデマンディングな傾向があること、

③ 「なぜ、自分はこんなに長期間勾留されてしまうのだ!」と自分自身の勾留について、弁護人を責める被疑者が多いこと、

④ (オーバーステイを除き、)否認事件が多い、

⑤ 国選の場合、一旦、通訳料を立替なければならない。後で法テラスから通訳料は入金して(返して)もらえますが。

 

などではないかと推測されます。

 

これらの点については、色々と書きたいことがあるのですが、今回の記事は、外国人の被疑者・被告人との英語でのコミュニケーションに絞って記事を書きたいと思います。

 

英語でのコミュニケーション

 

実際のところ、英語がネイティブの被疑者・被告人は少ないです。

どちらかと言うと、アジアや南米の方が多いので、必ずしも母国が英語ではないのです。

 

そこで、各言語の通訳の方と一緒に、被疑者・被告人に接見(=面会)に行きます。

 

しかし、私も結構色々と仕事をしていて忙しいですし、通訳の方も色々と忙しくて、なかなか予定が合わずに、被疑者・被告人への接見(=面会)に行けないことが多いのです

 

しかし、特に、被疑者の場合は、取調べ、知人への連絡、示談等、やらなければならないことが多く、接見(=面会)に頻繁に行けないと被疑者に不利になってしまうことが多いのです。

 

しかし、その場合でも、被疑者が(日本語が話せる場合はもちろん)英語がある程度話せる場合でしたら、通訳の方なしで面会に行くことはあります

(何より、被疑者・被告人と定期的に面会することは重要です。)

 

私の経験上、中国・韓国・フィリピン・南米の方は、(特に、日本に来ているということもあって、)比較的英語でのコミュニケーションが大丈夫なことが多いです。

 

そこで、通訳の方がいない場合でも、英語で何とかコミュニケーションをとろうと頑張ります。直接話したり、紙に書いていったり。

 

まさに、テレビで、肩書がついて活躍できそうな「国際」弁護士ですね(笑)。

 

私は一応、英語とドイツ語なら対応できるのですが、幸か不幸か、ドイツ語圏(ドイツ・オーストリア・スイス・リヒテンシュタインなど)の被疑者・被告人を担当したことはありません。多分、実際、ほとんどいないのではないかと思われます。

 

必要な英単語

 

私が、外国人の被疑者・被告人と単独でコミュニケーションを試みる場合の最低限の英単語や英語表現を、備忘録も兼ねて、以下に残しておきたいと思います。

が、書き始めてみたら結構な量になってしまったので、今回は英単語だけにします。

 

なお、ちゃんと勉強したわけではなく、私の全くの独学です。

今後、間違っていれば訂正したいと思いますし、表現を追加したいと思います。

 

・defense counsel(刑事弁護人)

・policeman(警察官)

・prosecutor(検察官)

・judge(裁判官)

・court(裁判所)

・confidentiality obligation(守秘義務

 

alleged facts(被疑事実) 

・be detained(勾留される)

・search ans seizure(捜索・差押)

 

・overstay(オーバーステイ

・shoplifting (万引き)/theft(窃盗)

・illegal drug use(薬物使用) 

・assult(暴行)

・get injured(怪我をする)

 

・examination(取調べ)

・right to remain silent (黙秘権)

・seal by your finger (指印)

 

・detention term(勾留期間)

 

・victim(被害者)

・settlement(示談)

 

・be prosecuted(起訴される)

・be released (釈放される)

 

・the Tokyo Detention Center (東京拘置所

・the Immigration Office(入管)

 

 

最後に

 

とりあえず、被疑者段階の接見で使いそうな単語を書きましたが、不十分かもしれませんので、あらためて、後日記事にしたいと思います。

 

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特許実務-進歩性について考える(その3)2個を3個にすることは容易か?

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Painting (Formerly Machine) (1916) Morton Livingston Schamberg

 

 はじめに

 

 最近、「進歩性について考える」を始めました。

 進歩性の総論と進歩性における本件発明の課題の位置づけについて、下記の2つの記事を書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、簡単な事例で、進歩性について考えてみたいと思います。

 進歩性の判断枠組みは、以下の図のようなものでしたね。

 

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進歩性の判断手順例 平成 18 年度進歩性検討会報告書(平成 19年3 月、特許庁審判部)

124頁より抜粋

 

 事例

 

(事例)

 「スラスタを2個有する移動体」を開示する引用文献に基づいて、「スラスタを3個有する移動体」の発明(本件発明)の進歩性を否定できるか?

 つまり、スラスタを2個から3個にすることは、当業者が容易になし得たものか

 

 進歩性の検討を簡略化するため、副引例はなく、当該引用文献のみに基づいて、スラスタを2個から3個にすることが、容易に想到し得たかを検討します。

 

 先に示したチャートで言えば、「【相違点の検討】相違点にかかる構成が証拠に示されているか」で「no」に進んだ右側のフローです(相違点は、スラスタの個数)。

 

 (進歩性が認められない単なる)設計事項にあたるか? 具体的に言えば、「②数値範囲の最適化又は好適化」あるいは「④技術の具体的適用に伴う設計変更」にあたるか否かでしょうか(設計事項というのは、フローチャートに列挙された場合だけに限られません。)。また、フローチャートにはありませんが、「予想以上の効果があるか否か」も考慮要素としてよいように思います。

 

 しかし、事例の事実関係だけでは、一概には、答えは出なさそうです。

 そこで、以下の引用文献の開示内容を付加して、検討します。

 

進歩性が否定されやすいと思われる事例

 

(1)引用文献の開示内容

 ①「スラスタを2個有する移動体」が開示されている(スラスタ1個は従来技術)。

 ②「スラスタを増やすことで、より大きな推進力を得られる」旨の記載がある。

 →引用発明の認定:(より大きな推進力を得るべく)スラスタを2個にした移動体。

 

(2)判断(進歩性の否定)

 引用文献において、②の示唆から、つまり、より大きな推進力を得るべく、2個のスラスタを3個に増やすことは、容易に想到し得たものである。

 

(3)論理

 引用発明(スラスタ2個を有する移動体)からは、その従来技術である1個のスラスタを2個に増やすという技術思想を見出すことができます。

 そうすると、スラスタを増やすという技術思想の方向性をさらに推し進めて(=「1→2」へ向かうベクトルを、同じ方向に伸ばして)、スラスタを3個に増やすこと(=「2→3」)は、必要な推進力を得るべく、当業者が適宜なし得た設計事項である(最適化、あるいは、具体的適用に伴う設計変更)ということになりそうです。

 そして、推進力は多分予想通り(「2→3」で1.5倍)になるでしょうから、予想以上の効果もなさそうです。

 

進歩性が肯定されやすいと思われる事例(その1)

 

(1)引用文献の開示内容

 ①「スラスタを2個有する移動体」が開示されている(スラスタ1個は従来技術)

 ②「スラスタを増やすことで、より大きな推進力を得られる」旨の記載がある。

 ③一方、「スラスタ2個に増やすことで、移動体の重量バランスの問題が生じてしまうが、本件発明は、移動体全体のバランスを工夫することで、スラスタ2個の移動体を実現した」旨の記載があり、発明の詳細な説明に、スラスタが2個の場合の移動体の重量バランスの工夫について具体的な説明がある。

 

(2)判断

  ①、②の記載だけであれば、先の例と同様、スラスタを増やす方向での示唆があると言えそうです。

 

  しかし、更に、③の記載をも踏まえると、別途の考慮が必要となりそうです。

 

A 進歩性を否定する考え方

  一つの考え方としては、引用発明(スラスタ2個を有する移動体)において、(引用発明が示唆する)スラスタを増やすことに伴う移動体の重量バランスは適宜工夫することができるから、スラスタを3個にする(=もう1つ増やす)ことは、容易に想到し得たものである。

  引用発明の開示内容を、抽象的に捉えるならば、このような判断もできそうです。

  スラスタを増やすことによる重量バランスの問題(課題)とその工夫(課題解決原理)については、 クレームに必ずしも表現されてしませんしね。

 

B 進歩性を肯定する考え方

  しかし、別の考え方として、(引用発明が開示する)スラスタを1個から2個に増やす際の重量バランスの工夫は、(スラスタの個数に応じた)個別具体的なものであるはずのところ、スラスタを更に3個に増やそうとすれば、その制約が更に大きくなるなどの理由により、(引用発明には開示されていない)新たな別途の重量バランスの工夫が必要となりそうです。

 

  そうだとすれば、(新たな別個の重量バランスが必要となる)スラスタを2個から3個に増やす点については、当業者が容易に想到し得たとは言えないかもしれません。

 

  このように考えると、進歩性は肯定されそうです。

 

  なお、本件発明において、スラスタが3個であるにも関わらず、引用発明のように重量バランスが一切考慮されていない(説明されていない)点は少々気になってしまうかもしれません。しかし、重量バランスを工夫することが必須とされている引用発明を持ち出して、「本願発明は重量バランスを考慮していないから発明として未完成だ」とか「実施可能要件を具備しない」といった主張は、本件発明の明細書の記載だけを見て、重量バランスについておよそ現実的ではない場合を除いて、あまり主張として強くはありません。ケチをつけるという意味では一応可能かもしれませんが・・・。本件発明と引用発明とは前提において異なるかもしれませんし。

 

進歩性が肯定されやすいと思われる事例(その2)

 

(1)引用文献の開示内容

 ①「スラスタを2個有する移動体」が開示されている(スラスタ1個は従来技術)。

 ②「スラスタを増やすことで、より大きな推進力を得られる」旨の記載がある。

 ③「しかし、移動体の重量を考えるとスラスタは1個が望ましいしかし、移動体の推進方向を安定的にする(=まっすぐ進ませる)ためには、小さい補助スラスタを設けることで、重量の増加を最小限に抑えつつ、移動体の推進方向の安定性の向上を図った」旨の記載もある。

 

(2)判断(進歩性肯定)

  ①、②の記載だけであれば、先の「進歩性が否定されやすいと思われる例」と同様、スラスタを増やす方向での示唆があると言えそうです。

 

  しかし、③の記載をも考慮すると、「スラスタは本来的には1個が望ましい」とされている以上、引用発明では、(別の課題を解決すべく)更に1個増やしてはいるとしても、これ以上スラスタの数を増やすことまでは示唆していない、むしろ、増やすことについて阻害要因がある、と言えそうです。

 

  引用発明は、スラスタ増加による移動体全体の重量の増加を抑えるとともに、移動体の推進方向の安定性の向上を図ることの調和(バランス)の観点から、(小さい補助)スラスタを1個だけ増やして2個とし、移動体の(重量や推進方向安定性を含めた)全体性能の最適化を図ったものであり、引用発明自体が、ある意味で、完成した(=閉じた)発明であって、この調和(最適化)を崩すことは許されないものとも考えられます(ある意味、使いにくい引用発明と言えます)。

 したがって、引用発明は、スラスタが2個の移動体が開示されているものの、これを出発点として、更にスラスタをもう1個増やすことは、阻害要因があり、容易ではないと判断するのが妥当と思われます。

 

最後に

 

 簡単な事例でも色々と考え、ちょっと書くのに疲れたので、ここでとりあえず終わることにして、続きはまた次回以降にします。

 

 実のところ、今回の検討では、本件発明の明細書を考慮していません。具体的には、本件発明の課題と引用発明の課題の共通性の有無は見ていません。

 

 しかし、前回の記事で説明したように、近時の裁判例をみるに、本件発明の課題をも考慮して考える必要がありそうですので、次回は、本件発明の課題を考慮してみたいと思います。

 

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ビール紀行(ドイツ・ミュンヘン-アイリッシュ・パブ)

はじめに

 

今回は、ドイツ・ミュンヘンにあるアイリッシュ・パブをご紹介したいと思います。

 

ビールの国と言えば、私の場合、第1がドイツで、ドイツの次に挙げるのはアイルランドです。

以前に、5回にわたって、アイルランドのビール紀行をお伝えしました。

 

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私はドイツのミュンヘンに留学しましたが、第2希望はアイルランドのダブリンで、実は、ダブリン大学からもオファーを頂いていました。ダブリンに留学していたら、また違ったビール人生になっていたかもしれません。

 

しかし、幸いなことに、ドイツ・ミュンヘンには、私が通っただけでも、中心部に3つのアイリッシュ・パブがあります。多分、もっとあると思います。

 

スーパーには、ギネスキルケニーが常時売っていますし、結果的には、ミュンヘンアイルランドも兼ねていて、留学して正解でした。

 

今回は、私がよく行った3つのミュンヘンアイリッシュ・パブを紹介したいと思います。

 

ダブリナー・ミュンヘンアイリッシュ・パブ

 

ダブリナー・ミュンヘンアイリッシュ・パブは、私が留学していたマックス・プランク研究所のすぐ近くにあるので、(ドイツのビールではなく)アイルランドのビール、特に、ギネスを飲みたくなったときに、よく行っていました。キルケニーもありました。

 

www.dubliner-irishpub.de

 

外観は、こんな感じで、ドイツの他のビア・レストランと見た目があまり変わりませんので、よく見ないと分かりません。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230319j:plain

ダブリナー・ミュンヘンアイリッシュ・パブ

 

下の写真のように、学校帰りに、あるいは、お昼休みに、外で一杯、という感じです。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230504j:plain

ギネス・ビール

 

実は、ここは、以前に紹介したホフブロイ・ハウスの向いにあります

ホフブロイ・ハウスについては、以前記事で紹介しました。ミュンヘンの旅行ガイドには必ず載っている一番有名なビア・レストランです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

ケネディーズ・バー・アンド・レストラン

 

次は、ケネディーズ・バー・アンド・レストランです。 

ここは、ミュンヘンの中心部から少し南西に行ったゼンドリンガー・トア(ゼンドリンガー門)というところにあるアイリッシュ・パブです。

 

www.kennedysmunich.de

 

下の写真のように、わいわいとしたパブで居心地が良いです。

夜は、ライブ演奏もあって、まさにアイリッシュ・パブという感じです。 

会話してもほとんど聞き取れないくらいガヤガヤしています。

昔の写真ですが、今のコロナ渦では考えられないほど、密ですね。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230535j:plain

ケネディーズ・バー・アンド・レストラン

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230810j:plain

アイリッシュ・エール

 

ここは、中国の友人が、下の写真のような食事が大好きということで、一緒に来ました。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230608j:plain

色んな揚げ物

f:id:masakazu_kobayashi:20200902230631j:plain

何だったか忘れました。

 

カロリー的には、結構きますね。私は、ビールは結構飲みますが、この種の料理はたくさんは食べられません。

 

キリアンズ・アイリッシュ・パブ

 

もう一つが、写真がありませんが、キリアンズ・アイリッシュ・パブです。

ここも、ライブ演奏があって、典型的なアイリッシュ・パブです。

 

www.kiliansirishpub.de

 

イギリス出身の方と来ました。

私が、ドイツのビールって美味しいですよね、という話をしたら、

 

「おまえ、ミュンヘンの6大醸造所のビールの味の違い分かる? おれ、全く分かんない。イギリスやアイルランドのビールの方がうまいよ。アイリッシュ・パブ行こう。」と言われて、ここに連れてこられました(笑)。

 

以前にアイルランドに行った際にも、キルケニーからダブリンへの特急で一緒になった若いアイルランド人に、ミュンヘンについて、

 

「ひゃっ、ひゃっ、ひゃっ! あの、バカでかいグラスでビール飲むとこやろ。あんなん、飲んでるうちに、ぬるなってまうやん。」

 

みたいなことを言われました。

 

イギリスやアイルランドの方は、あまり、ドイツビールが(もしかしたらドイツ自体が)あまり好きではないのかもしれませんね・・・。

 

最後に

 

今回は、ミュンヘンアイリッシュ・パブを紹介しました。

当面、ミュンヘンにもアイルランドにも行けなさそうなので、今後は、東京のアイリッシュ・パブを探してみたいと思います。

 

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