はじめに
今回は、進歩性の基本的考え方のケーススタディ2です。
前回のケーススタディ1は、下記記事です。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
事案はケーススタディ1とほぼ同様の仮想事例で、
推進機を3個有する移動体
です。説明を重視するため、ちょっと抽象的な発明ですいませんが、実施例としてはスライドの上図のとおり、進行方向前方に1個、後方に2個推進機がある移動体です。
違っている点は、本件の課題が(ケース1の推進力の不足ではなく、)「移動体の重量バランス」である点です。
つまり、従来技術(たとえば、後述する公知発明1、2)では、推進機が2個ないし1個で、(本体の重心が中心だとして、)移動体全体の重量バランスに問題があった。しかし、3個にすることで、「移動体の重量バランス」を図ったというものです。
公知文献1は、
推進機を2個有する移動体
で、具体的には、後方に2個推進機がある移動体です。
公知文献2は、
推進機を1個有する移動体
で、具体的には、前方に1個推進機がある移動体です。
進歩性否定のロジック(前回記事で紹介したロジックB)
公知文献1には、後方に2個の推進機を有する移動体が開示されている。
公知文献2には、前方に1個の推進機を有する移動体が開示されている。
公知文献1及び2は、推進機を有する移動体という点で技術分野が同一であり、移動体を推進機で推進させるという機能・作用も同様である。
なお、公知文献1記載の推進機において、公知文献2のように、前方に1個の推進機を設けることについて、設置上の制約などの阻害要因も認められない。
むしろ、公知文献1は、推進機を増やす点について示唆があるとさえ言える。
したがって、公知発明1の(後方に)2個推進機を有する移動体において、公知発明2の(前方に)1個推進機を有する構成を採用し、本件発明のように、合計3個の推進機を有するようにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
公知文献1、2には本件発明の課題が開示されていない
公知文献1、2には、本件発明の課題である「移動体の重量バランス」(の不足)や本件発明の効果である「移動体の重量バランス」を実現した点が開示されていないとします。
そうすると、新規な課題ということで、これをもって直ちに進歩性が肯定されて、特許されるべきでしょうか?
本件発明の課題、効果
進歩性判断における本件発明の課題の位置付けについては、 以前記事にしました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
また、進歩性判断における本件発明の効果についても、以前記事にしました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
ちなみに、本件発明の課題とその効果についてのイメージは、下記記事です。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
進歩性を肯定する考え方
課題が新規である(公知文献1、2にはない)ことをもって、進歩性ありとするのが一つの考え方です。
進歩性を否定する考え方
本件発明の課題(重量バランス)は、 公知文献1、2には開示されていませんが、①公知文献1、2の各課題(推進力の増加とします)と相反するとまではいえませんし、②重量バランスを図ることは(同じ移動体について、重量バランスに言及した他の文献を列挙して、)一般的な技術的課題だと言ってしまって、このまま進歩性否定のロジックを押し通すというのがもう一つの考え方です。
裏腹である本件発明の効果についても、3個の推進機を有する移動体という構成からは、(重量バランスを図るという効果は)予測可能であったと考えます。
実際のところは・・・
このケース2で私が言いたかったことは、前記各記事でも確か触れたと思いますが、
【課題】重量バランス
↓
【発明(構成)】3個の推進機を有する移動体
が一対一対応になっていません。
言い換えれば、3個の推進機を有するものが、全て重量バランスを図れるわけではないのです。サポート要件違反かもしれませんね。
スライドの絵(推進機が本体の外周に均等に配置されている移動体)を見てしまうと、(推進機が2個や1個の公知文献1、2と比べて、)さも重量バランスが図れているように見えますが、このような均等配置は、発明の構成に反映されていません。
これで、騙されてしまうと、課題が新規だから進歩性ありとしてしまいます。
ケース2はごく単純な事例なので、課題と構成が対応していないことに簡単に気づいてしまいますが、通常の複雑な発明だと、この点をよく看過してしまうのです。
課題とか効果って、本当にちゃんと記載されていなかったり、発明(の構成)と対応していなかったりして、でも、進歩性判断の要素として重要視され過ぎると、本来、進歩性なしと判断されるべきものについて、進歩性あり(特許)されてしまうのです。
最後に
これまでも書きましたが、ここ10年、進歩性判断において、本件発明の課題や効果が重要視されている感じがして、でも、クレームである権利範囲(構成)に反映されていないものを重要視し過ぎたり、「課題-構成-効果」の対応関係があると誤解してしまって進歩性ありと判断される危険性があるのは注意しておくべきです。
一方で、特許をとる立場としては、課題や効果を、従来技術ではあまり言及されていないように「うまく」書いておけば、「とりあえずは」特許査定がもらえる可能性もあるので、課題や効果を「うまく」書くというのも、姑息ではありますが、テクニックとしてはあるのかもしれません。
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