はじめに
今回は、前回の下記記事の続きである進歩性の基本的考え方のケーススタディ1の続きをご説明したいと思います。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
ケーススタディ1(続き)
仮想事例
上記スライドにあるように、仮想事例ではありますが、本件発明は、
推進機を3個有する移動体
です。実施例としてはスライドの上図のとおり、進行方向前方に1個、後方に2個推進機がある移動体です。
従来発明(公知文献1)は、
推進機を2個有する移動体
で、具体的には、後方に2個推進機がある移動体です。
とします。
ロジックA(復習)
公知発明1(2個の推進機を有する移動体)において、更にこの公知文献1が開示する(推進力の不足という課題解決のために、推進機を増やすという)技術的思想を推し進め(具体的には、1個から2個へ、更に2個から3個へ)、3個の推進機を有する移動体とすることは、容易に想到し得たものである。
あるいは、
公知文献1には、推進力の増加という【課題】を実現すべく、【従来技術】が推進機1個であったのに対し、【公知発明】が推進機を2個設けていることからすれば、公知文献1には推進機を増やすという示唆があると言える。
そして、公知文献1記載の当該示唆を踏まえれば、公知発明1(2個の推進機を有する移動体)において、推進機を更に増やすこと、すなわち、推進機を3個有する移動体とすることは、容易に想到し得たものである。
ロジックB
ロジックBは、公知文献2(副引用文献)を使います。
公知文献2には、進行方向で見て、移動体の前方に1個の推進機を有する移動体が開示されている。
なお、公知文献1には、進行方向で見て、移動体の後部に2個の推進機を有する移動体が開示されている。
さて、公知文献1も2も、そぞれ、推進機を3個有するわけではありませんが、公知文献1と公知文献2を重ね合わせてみると・・・なんと、推進機が3個になります!(笑)
さぁ、ロジックを構築してみましょう。
公知文献1には、後方に2個の推進機を有する移動体が開示されている。
公知文献2には、前方に1個の推進機を有する移動体が開示されている。
公知文献1及び2は、推進機を有する移動体という点で技術分野が同一であり、移動体を推進機で推進させるという機能・作用も同様である。
なお、公知文献1記載の推進機において、公知文献2のように、前方に1個の推進機を設けることについて、設置上の制約などの阻害要因も認められない。
むしろ、公知文献1は、推進機を増やす点について示唆があるとさえ言える。
したがって、公知発明1の(後方に)2個推進機を有する移動体において、公知発明2の(前方に)1個推進機を有する構成を採用し、本件発明のように、合計3個の推進機を有するようにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
その奏する効果についても、(推進機の推進力を足し合わせたものに過ぎず)予測し得たものである。
ロジックBは、公知文献1、2には、それぞれ、2個、1個の推進機を有する移動体しか開示されていませんが、推進機の具体的な構成まで踏み込んでいるわけです。
しかし、公知文献を具体的に踏み込むことは、必ずしも進歩性のロジックを常に強くするわけではありません。
ケース1の例で言えば、たとえば、公知文献1の(公知文献2の推進機を適用したい)前方部分に移動体に必須の構成があり、公知文献2の推進機をそのまま適用できない設置上の制約があれば、組合せについての阻害要因となってしまい、進歩性を肯定する方向の事情となってしまいますね。
ロジックAとロジックBの評価
下記記事でも書きましたが論より証拠で、より証拠の割合が多い(次回ご説明する)ロジックBの方が良いかもしれません。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
しかし、このロジックBでは、本件発明が(3個ではなく)4個以上の推進機を有する移動体の発明であったとしたら、進歩性を否定することはできないかもしれません。
さて、どうでしょう。
世の中にある公知文献では、推進機2個の移動体しか知られてしない場合、推進機3個の移動体はロジックBでどうにか進歩性を否定できたとしても、(ロジックBでは進歩性を否定することが難しい)推進機4個以上の移動体は、(格別顕著な効果がない場合でも)進歩性ありとして特許権を付与すべきでしょうか?
ロジックAを使えば、4個以上の推進機を有する移動体についても、進歩性無しという一応の理屈(1→2という推進機を増やすという技術思想を推し進めて、2→3→4→5・・・も言える)は構築できます。
ロジックA、ロジックBとも、一長一短かもしれません。
最後に
また、進歩性の基本的考え方(14)以降を続けたいと思いますが、時々、ケーススタディも取り入れたいと思います。