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刑事事件-感染症法でコロナ入院拒否に刑事罰?

 

はじめに

 

 今回は、感染症法改正で、新型コロナウイルスに感染しながら入院を拒否した人に「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」?というネタです。

 

news.yahoo.co.jp

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | e-Gov法令検索

 

 もともと、67条以下にいろいろ罰則はあるようですが(「一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者」など)、今回は、コロナ感染者の入院拒否行為について、罰則を設けるということでしょうか・・・。

 

1年以下の懲役?

 

 刑法で、1年以下の懲役の刑を探してみたら、逃走罪とか遺失物等横領罪がありました。

 

刑事罰の対象となる行為?

 

 これがフェイク・ニュースというやつかと思ってたら、そうではないのですね(笑)。

 

 ニュースの記事を見てるだけですが、新型コロナウイルスに感染しているにも関わらず、入院を拒否する行為が、刑事罰の対象となる行為なのでしょうか。

 

 これ、犯罪行為の主体は、「感染者」ということであれば、「感染者」と認定されなければよいわけですから、そもそも、検査をしない方が良いということになってしまいます。

 んー、本末転倒ですね。

 

 私も、年末の人間ドックの際に、PCR検査のオプションがありましたが、もし陽性だった場合の仕事への影響を考えて止めておきましたよ。

 

 あと、入院の前提として、今、入院できないくらい病床空いてないんですよね・・・。現状を前提に、入院拒否に罰則って・・・。

 

捜査・刑事裁判

 

 警察官:「えーーーーっ、懲役って、場合によっては逮捕・勾留するってことぉ~。

      ただでさえ、警察署や拘置所クラスター発生してるのに・・・。

      本気かいな。」

 

 検察官:「えーーーーっ、誰が検察官取調べ担当すんの? 警察官にやって

      もらって、検察官の取調べはなしにしよう。それか、誰か特定の

      違反の罪を専門で取り調べる検察官を任命しよう。

      自分はもちろん、嫌だ。」

 

 裁判官:「懲役って、裁判が前提じゃん。どうやって裁判すんの?

      アクリル板とかマスクのレベルじゃないやん。

      全部略式罰金にしてもらって、公判(裁判)は辞めましょうね、

      検察官。」

 

 弁護士:「ときどき、結核患者の被疑者と警察署で面会するわけですが、

      コロナも同じですかねぇ。

      裁判になったら、争い方無限にあって面白そう。

      ・そもそも、感染者じゃない。

      ・入院拒否していない。

      ・入院拒否に正当な理由あり。

      ・そもそも、改正感染症法は、憲法違反。

      ・・・」

 

 コロナは、医療・経済の複雑な問題かと思っていたら、司法へも波及。もとんだとばっちりですね・・・。

 

 まぁ、実際は発動されないでしょう。

 ただ、威圧する効果を狙うんでしょうか・・・。それもどうかと・・・。

 

最後に

 

 未知のコロナウイルスおそるべし。

 人々の考え方を細分化して争わせ、経済を滅茶苦茶にし、そして、刑罰で人々を統制しようとさせる・・・。

 クラスターと聞くと、戦争のクラスター爆弾を思い出しますが、もはや戦時下のような統制が目の前に迫っているかも・・・。

 

 何より怖いのが、今回もし、刑罰が定められたとして、

 

 コロナ感染者=犯罪者

 

という印象を国民が持ってしまうことでしょう。恐ろしい。

 なので、刑罰を設けることは、間違いです。

 

 本文と関係ありませんが、変異種と漢字にはせず、(オーバーシュート、ロックダウンみたいに)ミュータントって呼ぼう。新変異種は、ニュー・ミュータント

 

 

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