刑事事件-感染症法でコロナ入院拒否に刑事罰?
はじめに
今回は、感染症法改正で、新型コロナウイルスに感染しながら入院を拒否した人に「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」?というネタです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | e-Gov法令検索
もともと、67条以下にいろいろ罰則はあるようですが(「一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者」など)、今回は、コロナ感染者の入院拒否行為について、罰則を設けるということでしょうか・・・。
1年以下の懲役?
刑法で、1年以下の懲役の刑を探してみたら、逃走罪とか遺失物等横領罪がありました。
刑事罰の対象となる行為?
これがフェイク・ニュースというやつかと思ってたら、そうではないのですね(笑)。
ニュースの記事を見てるだけですが、新型コロナウイルスに感染しているにも関わらず、入院を拒否する行為が、刑事罰の対象となる行為なのでしょうか。
これ、犯罪行為の主体は、「感染者」ということであれば、「感染者」と認定されなければよいわけですから、そもそも、検査をしない方が良いということになってしまいます。
んー、本末転倒ですね。
私も、年末の人間ドックの際に、PCR検査のオプションがありましたが、もし陽性だった場合の仕事への影響を考えて止めておきましたよ。
あと、入院の前提として、今、入院できないくらい病床空いてないんですよね・・・。現状を前提に、入院拒否に罰則って・・・。
捜査・刑事裁判
警察官:「えーーーーっ、懲役って、場合によっては逮捕・勾留するってことぉ~。
ただでさえ、警察署や拘置所でクラスター発生してるのに・・・。
本気かいな。」
検察官:「えーーーーっ、誰が検察官取調べ担当すんの? 警察官にやって
もらって、検察官の取調べはなしにしよう。それか、誰か特定の
違反の罪を専門で取り調べる検察官を任命しよう。
自分はもちろん、嫌だ。」
裁判官:「懲役って、裁判が前提じゃん。どうやって裁判すんの?
アクリル板とかマスクのレベルじゃないやん。
全部略式罰金にしてもらって、公判(裁判)は辞めましょうね、
検察官。」
弁護士:「ときどき、結核患者の被疑者と警察署で面会するわけですが、
コロナも同じですかねぇ。
裁判になったら、争い方無限にあって面白そう。
・そもそも、感染者じゃない。
・入院拒否していない。
・入院拒否に正当な理由あり。
・・・」
コロナは、医療・経済の複雑な問題かと思っていたら、司法へも波及。もとんだとばっちりですね・・・。
まぁ、実際は発動されないでしょう。
ただ、威圧する効果を狙うんでしょうか・・・。それもどうかと・・・。
最後に
未知のコロナウイルスおそるべし。
人々の考え方を細分化して争わせ、経済を滅茶苦茶にし、そして、刑罰で人々を統制しようとさせる・・・。
クラスターと聞くと、戦争のクラスター爆弾を思い出しますが、もはや戦時下のような統制が目の前に迫っているかも・・・。
何より怖いのが、今回もし、刑罰が定められたとして、
コロナ感染者=犯罪者
という印象を国民が持ってしまうことでしょう。恐ろしい。
なので、刑罰を設けることは、間違いです。
本文と関係ありませんが、変異種と漢字にはせず、(オーバーシュート、ロックダウンみたいに)ミュータントって呼ぼう。新変異種は、ニュー・ミュータント。