はじめに
今月初めに、コロナに感染していることを隠して温泉施設に入ったことで、偽計業務妨害罪で逮捕されたという事件を見ました(下記1つ目の記事)。
どうやら、その後、不起訴になったようです(下記2つ目の記事)。
今回は、この件について書きたいと思います。
事件の内容
記事によれば、事件の内容は、以下のとおりです。
ある男性がコロナで入院していた。
その男性は、入院先を抜け出して、温泉施設へ行った。
そして、温泉施設へ「なぜ、入館させたのか?」と苦情が寄せられ、減収になった。
なお、男性は、その後、勤務先へも行った。
男性は、「仕事をしないと、業績悪化の恐れがあった。」「仕事の前に温泉施設でシャワーを浴びかった。」とおっしゃっているようです。
警察は、男性の行為が悪質とみて、逮捕した。
男性がコロナでなかったら
男性がコロナで無かったら、もちろん、一連の行為は何の問題もない行為です。
男性がコロナに感染して入院していたという状況で、男性がそれを秘して温泉施設に入館したことにより、業務妨害罪となったのです。後日、他の客から苦情が寄せられ、また、減収に繋がったことが考慮されています。
全く他人事ではありません
私は、現時点で、コロナには感染していません。
しかし、これは「自称」に過ぎません。
症状が出ていないだけで、コロナに感染している可能性はあります。
実は、私、25日に人間ドックへ行ってきました。
(なお、いつものことですが、メタボと尿酸値以外は大丈夫でした。)
その際に、人間ドックの資料の中に、PCR検査もオプションでできますよ、というお知らせがが入ってしました。
私は、PCR検査しませんでした。
私がもし、PCR検査をして陽性となったら、(特に重症化しないとしても)相当なパニック状態になるでしょうね。
やらなければならない仕事ができなくなってしまうからです。
何かやらなければならないことがあり、コロナ感染を隠して行動してしまったら、・・・同じ罪になります。
今回の事件は、全く他人事ではありませんね。
コロナに感染していたことで、業務妨害罪の主体となる状態になってしまった・・・。
今回、男性は、コロナに感染し、つまり、他人にコロナを感染(が判明)していたこと)で、業務妨害罪の主体となる状態(業務妨害の故意がある状態)になってしまいました。
そもそも、自ら好きでコロナに感染したわけではないでしょうが。
でも、コロナに感染し、施設や他人の迷惑を考えず、行動してしまったことで、犯罪の疑いとなってしまいました。
3日に逮捕され、23日に不起訴とされているということは、20日近く勾留されていたのでしょうか(ちょっと記事からは分かりませんが)。
もし、コロナの疑いのある症状だったら・・・
今回は、被疑者は、コロナ感染で入院していたわけなので、自身がコロナに感染していると明確に認識していることで、事件になりました。
しかし、コロナに感染しているとは判明していなくとも、その疑いのあるような状況で、同じ行為をしたらどうでしょう。
どうも、熱があり、味覚がなく、・・・。(基準が曖昧ではありますが)コロナに感染していると疑うに足りる状況であったにも関わらず、医師の診断も受けず、温泉施設に入ったとします。
後にコロナへの感染が判明したとしたら、・・・・。
そのようなコロナ感染が疑われる状況で、温泉施設へ入り、(後にコロナ感染が判明し、)その結果、苦情や施設の減収に繋がったら、・・・
おそらくそもそも逮捕されないとは思いますが、でも、業務妨害罪が問われる可能性が皆無ではありません。
争えば、業務妨害の故意がないとして、有罪にはならないと信じますが、しかし、故意というのは、未必の故意(=かもしれないと思いながら)というのもありますからね・・・。
考えると恐ろしいですね・・・。
最後に
下記記事で、結構前になりますが、コロナ関連の犯罪を取り上げました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
どうも、コロナが流行ってから、人が外に出なくなったことで、全体的には犯罪件数自体は減っているようです。
でも、このような事件を見ると、コロナは、新たな刑事事件や不幸を生んでますね。本件で言えば、温泉施設や他のお客さんはもちろんですが、被疑者自身もそうです。
また、コロナで、みんなが家庭内にとどまることでストレスがたまるなどして、家庭内での犯罪は増えているようです。
ニューノーマルやらウィズコロナではなく、私は、「誰か早くコロナを消滅させてくれ。」と思います。