理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

飲食店紹介-一風堂 Marunouchi

 

はじめに

 

 今回の飲食店紹介は、一風堂Marunouchiです。

 丸の内ブリックスクエアの地下1階にあります。 

 私の事務所が新東京ビルの隣ですので、とんこつラーメンが食べたくなったときには、夕食を頂きに行きます。

 

特製白丸

 

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特製白丸

 

 特製ということで、煮卵が入っており、チャーシューもたくさん入っています。

 海苔も、何枚か。

 

 結構贅沢です。980円(税抜き)です。1000円ちょっとでこの贅沢なラーメンが頂けます。

 

 一風堂は、横浜ラーメン博物館のオープン当初に出店し、そのときに食べたのが初めてでした。田舎者の私は大学生になって東京に来るまで、このようなラーメンを食べたことがなかったので、衝撃的でした。

 

 余談ですが、横浜ラーメン博物館のオープン当初は、一風堂に加え、野方ホープ六角家も出店しており、田舎から出てきて、この博物館でいろんなラーメンを食べたときは、美味しすぎて衝撃的でした。

 なお、今は、いずれのお店も卒業されています。

 

 野方ホープについては、以前下記の刑事事件の記事で触れました。

 荻窪駅の近くにありますし、いまちょうど接見に行っている中野駅から少し歩いた野方警察署の近くにもあります。

  

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

 一風堂は、九州ラーメンですが、臭みが無く、あっさりとしていますが、味もしっかりしていて、万人受けする味ですね。

 なので、海外のも出店されています。

 

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付け合わせ(もやし、高菜、紅ショウガ)

 

 あと、もやしや、高菜や、紅ショウガが無料で食べられます。

 最近は、コロナのせいで、カウンターに置いていなくて、別途、小皿で持って来てもらう形になっています。

 

 高菜や、紅ショウガで、味の変化を持たせることができるので、最後まで飽きずに頂けます。

 

最後に

 

 ニュースにもなりましたが、一風堂も、コロナで大変な状況です。

 

 今日の東京の感染者数も大分減っていますので、何とか緊急事態宣言を解除する方向でお願いしたいです。

 

 

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ビール紹介(新橋SLビール)from 東京・新橋

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Shimbashi SL Beer

はじめに

 

 今回のビール紹介は、新橋SLビールです。

 

camp-fire.jp

 

 東京駅のNewDaysで見かけて購入しました。

 新橋に限らず、関東のNew Daysで購入できるようです。

 

新橋SLビール

 

 日テレ7の企画で、タツノコプロのデザインだそうです。確かにSLの上にがいますね。

 御殿場DHC工場で作られています。

 実は、まだ、私、DHCのビール飲んだことありません。今度試します。

  

 色々な人々によって作られたビールなのですね。 

 

 値段は390円とやや高め。クラフトビールとしてはそれほど高くありませんが。

 

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Shimbashi SL Beer

 

 さて、レビューですが、

 

 まず、Hazy IPAです。ちょっと新橋には似合わないおしゃれなチョイスですね。

 

 Hazy IPAのビールは、以前に、下記のお店で頂きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

  

 無濾過で濁っており、ブラウンに近い金色です。

 

 大麦麦芽、ホップ、小麦、オーツ麦、米(いわき市産)と色々とは入っています。

 

 ホームページによると、お米は、東日本大震災の復興支援を兼ねているそうです。

 水は、富士山の伏流水を100%使用だそうです。

 

 結構気合が入っていますね。

 

 缶にも書いてありますが、マンゴー、ピーチ、パッションフルーツ風の香りた特徴だそうです。

 確かに、トロピカルな風味が強くします。言われないとマンゴー、ピーチ、パッションフルーツはでてきませんが・・・。シトラスてとこでしょうか。

 

 苦味はあまりありません。苦いのが苦手な方も大丈夫。

 

 泡立ちは良いです。

 

 アルコール度数は7%と高めで、これは新橋らしいですね。

 さっぱりとはしていますが、アルコールが高いのでどっしりきて、それなりに飲みごたえがあります。

                             

 大手のラガービールとは全く違い、フルーツの香りがしさっぱりしていますが、でも、どっしりくるので、飲みごたえがあり、非常に美味しかったです。

 

最後に

 

 なかなか良いビールを発見しました。

  関東でJRを利用された際には、是非、NewDaysに立ち寄って、お試しください。

 

 

 

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飲食店紹介-ぽど(有楽町店)

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冷麺

 

はじめに

 

 今回の飲食店紹介は、ぽど韓国料理屋さんです。

 これまで、(コロナでも頑張って欲しいと)お気に入りの飲食店を紹介してきました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

ぽど

 

 事務所の入っている建物(新東京ビルの地下1F)にあります。

 

tabelog.com

 

 ここは、チェーン店なんですね。知りませんでした。内幸町や浜松町にもあるようです。

 

 ランチでよく利用していますが、最近はコロナのせいで、多分、夜のお客が減ってしまったため、夜でも、「ランチ」メニューがそのまま頂けます。私にとっては有難いですが、お店にとっては、飲み客が少なく、大変ですよね。

 1000円しないランチも多く、リーズナブルで、しかも美味しいです。

 

 定番は、鶏の唐揚げランチで、スープやサラダもついて980円です。

 本当は、唐揚げは、ビールとともに頂くと大変有難いのですが・・・。

 

 写真の冷麺は、それほど空腹ではないとき(唐揚げランチは結構多いので。)に、注文します。冷麺も確か1000円くらいです。キムチ付きです。

 スープはあっさりしていて、チャーシューも入っていて、麺の歯ごたえもよく最高です。

 キムチは、韓国の本格的なやつで、酸っぱい系のキムチです。何となく、免疫が高まる気がします。

 

 あと、ここのチヂミは表面パリパリで中は柔らかく、異常に美味しいです。

 

 本当は、ビールと、唐揚げ(単品)と、チヂミが理想なのですが。昔は、修習生や同僚とよく飲み会をしていたのですが、今はもう・・・。

 

 このお店は、夜ごはんを事務所で食べる人間としては大変有難いです。

 ただし、今は、緊急事態宣言のせいで、早い時間に閉まってしまいますけどね。

 

最後に

 

 事務所がある新東京ビルの地下には、10店舗ほどの飲食店が入っています。

 忙しい私にとっては、自分の事務所の地下の飲食店が、外に出なくても良いので、一番有難いです。

 

 でも、現在は、夜は半分以上閉まっています昼も閉まっているところが多いです

 

 何と、コンビニも8時くらいに、早々に閉まってしまいます

 

 夕食難民ってやつですね。

 

 緊急事態宣言延長? ・・・酷すぎ。

 

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特許実務-進歩性の基本的考え方(15)【周知技術、慣用技術、技術常識】(つづき)

 

はじめに

 

 今回は、進歩性の基本的考え方(15)として、下記前回の周知技術等(周知技術、慣用技術、技術常識)の続きを記事にしたいと思います。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

周知技術等の使われ方

 

 進歩性判断において、周知技術等といっても、色々な使われ方をします。

 

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周知技術等(周知技術 / 慣用技術 / 技術常識)

 

上のスライドにもあるように、

 

(1)周知技術等によって、進歩性欠如をいうための公知文献(たとえば、主引用

   文献)の書かれざる(黙示の)不足構成を補ったり、変更(置換)のために

   用いる場合

   ※たとえば「(偶々)主引例には、車のエンジンにおいて、クランクシャフトが

    記載も示唆もされていないが、他の文献A~Cから明らかなように、

    車のエンジンがクランクシャフトを有しているのは周知技術であり、

    主引例のエンジンもクランクシャフトを有するものである。」

 

(2)周知技術等を、公知発明の認定の基礎として用いる場合

   ※たとえば、「公知発明における『○○』の意義は、文献A等に示される

    技術常識を勘案すれば、本件発明における『●●』と同じものである。」

 

(3)副引用発明と同様の方法で用いる場合

   ※周知技術等は、よく知られ、あるいは、よく使われているという意味において

    一般的には他の公知文献との組合せが比較的容易な場合が多いと思われます。

    しかし、周知技術等であることが、直ちに、公知文献との組合せのための

    免罪符となるわけではありません

    周知技術等を適用できない(=阻害要因のある公知発明)場合などもあり、

    当該公知発明に対しては、周知技術等により、公知発明の構成を補ったり、

    変更したり、付加(適用)できないという場合もあります。

    この場合には、通常の副引用発明の場合と同様、周知技術を適用しようとする

    公知文献との間での動機付け要素を検討しなければなりません

 

どの程度立証すれば周知技術って認定してもらえる?

 

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周知技術等(周知技術/慣用技術/技術常識)

 

 さて、話題が変わりますが、「どれくらい文献挙げれば周知っていえるの?」よく質問されます。

 

 特許庁の審査官をしているときは、周知技術っていうためには、「とりあえず、文献3つ探してね。」と指導を受けました。今はどうか知りません。

 

 一方、裁判例などを見ると、

 ① 文献の数(数が多いことは、周知技術と認定されやすい方向の要素)のみで

  決まるものではなくて、

 ② 刊行物の性質(たとえば、ハンドブックや権威ある教科書などは、周知技術と

  認定されやすい方向の要素)や、

 ③ 頒布時期(昔に公開されたものは、周知技術と認定されやすい方向の要素)、

 ④ 当該事項の属する技術分野

 

などで決まるという判示がなされたものがあります。

 

 結局、裁判所は、周知技術の認定においても、他の事実認定と同様に、

 

  ・要証事実(証明を要する事実):「○○というのは周知技術である」

   ↑

  ・それを基礎づける証拠

 

という「証拠→事実認定」という作業をしているだけですが、「周知」ということ

なので、ある程度の質と量が必要という感じです。

 

 ただし、余談ですが、不競法などの周知性・著名性を立証するために、時に3桁にも及ぶおびただしい数の証拠を提出したりしますが、そこまでは必要ありません(笑)。

 

 周知技術といえるかどうかの視点としては、集めた証拠によって「どれくらいの人数の人(当該技術分野の当業者が)が知っていると言えるかなぁ」と考えると良いのではないでしょうか。

 

 ・その分野では権威のある教科書、誰もが使うハンドブック、技術用語集

  → その分野の人は皆読んでるので、多くの人が知っている。

 

 ・文献の数 

  → 多くの人に目に触れている。

    ただし、数が多くても、同じ出願人の公開公報だけだったら、あまり多くの人

    の目には触れていないかも。

 

 ・文献の発行時期 

  → 古くから版が重ねられていれば、それだけ多くの人の目に触れているだろう。

 

といった感じです。

 

最後に

 

 どれだけ需要があるか甚だ疑問ですが、進歩性の基本的考え方を、もうちょっと続けたいと思います。

 

 

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ビール紹介(ナギサビール from 和歌山)

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ナギサビール

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ナギサビール



はじめに

 

 今回のビール紹介は、和歌山ナギサビールです。

 

 私の事務所のある有楽町駅の近くの東京交通会館の地下1階に、和歌山のアンテナショップがあり、そこで購入しました。

 

www.kishukan.com

 

 ナギサビールは、下記のオンラインショップでも買えるようです。

 

www.nagisa.co.jp

 

 たくさんの種類のビールがありますが、和歌山なので、みかんエールというのがあって、気になりますね。これは、アンテナショップには売ってませんでした。

 

 今回は、ペールエールアメリカン・ウィートの2種類を飲みましたので、そのレビューです。

 

ペール・エール

 

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ナギサビール(ペール・エール

 

 まずは、ペールエールの良い色ですね。

 

 カラメルモルトの甘味を感じます。逆に、苦味はほとんどありません。

 

 麦芽(ドイツ産)とホップ飲みの正統派ビールです。

 

 アルコール度数は、5.5%で、一般的。

 

 名水使用だそうで、良い水の感じがします(多分)。非常にすっきりとして飲みやすいです。

 

 泡立ちは普通です。

 

 これは、バスペールエール同様、美味しいです。

 

アメリカン・ウィート

 

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ナギサビール(アメリカン・ウィート)

 

 さて、次は、アメリカン・ウィート。

 

 明るい金色です。

 

 これも、麦芽(ドイツ産)とホップの正統派ビール。

 

 麦芽を強く感じ、うまみがあり、後味がよいです。飲んだ後に、鼻の下を伸ばして、麦芽の香り・うまみを楽しみます。

 

 アルコール度数は、5.5%と、一般的。

 

 すっきりとして飲みやすいです。

 

 炭酸は強くはありません。泡立ちもそれほどでもありません。

 

最後に

 

 両方のビールとも大満足です。また飲みたいですね。

 

 特に、バスペールエールが日本で飲めなくなったこともあり(下記記事ご参照)、ナギサビールのペールエールは貴重です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

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仮想刑事事件(マスク不着用罪)第2話

 

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Lady with a Mask (1911)

Thomas Wilmer Dewing (American, 1851-1938)

 

はじめに

 

 前回、仮想刑事事件(マスク不着用罪)のお話を始めました。 

 その第2話です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

法律事務所での会話

 

事務員: 「先生、今日、国選の待機日だったんですね。

      事件配点のFAXが来てたので、先生にメールで転送しておきました。」

 

弁護士: 「あっ、ありがとうございます。さっき、電話で配点受けたんです。

      日本人男性で、赤坂署でした。事務所から近くて良かったです。」

 

事務員: 「先生、他に言うことないんですかっ。」

 

弁護士: 「はぁ。そうですよ。ついにマスク不着用罪の事件がついに来ましたよ。

      今日、勾留決定です。マスク着けなかっただけで、身柄拘束ですよ。

      全くコロナってのは。」

 

事務員: 「まだ、ニュースでも、それほど聞かないので、見せしめですかね。

      きっと、マスクをしないという強い信念の人ですよ。いわゆる

      確信犯ってやつですよ。マスク不着用罪が憲法違ってことで、

      全面的に争いましょう。」

 

弁護士: 「はぁ~。全く。」

 

警察署にて初回の接見

 

弁護士: 「はじめまして、弁護士の小林です。国選をご自身で頼まれましたよね。

      私が、国選弁護人に選任されました。宜しくお願い致します。」

 

被疑者: 「はい。」

 

弁護士: 「あなたは、令和1○年○月○日、つまり、3日前ですが、

      正当な理由なく、港区○-○-○の○○ビル前の路上において、

      マスクを着用しなかったものである、というマスク不着用罪で

      逮捕され、本日勾留決定がされました。

      この事実は、間違いないんですか?」

 

被疑者: 「マスクしてましたけど、おっさんにマスクを取られたんですよ。」

 

弁護士: 「取られた? 突然マスクを取られたんですか?」

 

被疑者: 「いや、知らないおっさんが、突然近づいてきて、

      『おまえ、鼻までマスクしてないじゃないか』って言われて・・・。

      近くに来て、『おまえ、そのマスク、何とか製じゃないか。

      そんなのマスクしているうちに入らないんだよ。』とか言われて。

      それで、マスクを外されて、道に投げつけられたんですよ。」

 

弁護士: 「それで、どうしたんですか?」

 

被疑者: 「私、『ふざけんな。』って言いましたよ。男はすぐに立ち去ったん

      ですが、あまりに腹が立って、すこし男を追いかけて歩いて、

      男がいなくなっても、イライラしてたんで、一人で『ふざけんな。」って

      叫んでいたら、突然警察が来て・・・。それで、捕まったんです。」

 

弁護士: 「その男に手を出したりしたんですか?」

 

被疑者: 「してませんよ。『ふざけんな。』とは大声でどなりましたけど。」

 

弁護士: 「なるほど。それで、警察に捕まったのは、今回が初めてですか?」

 

被疑者: 「いや、覚醒剤で何度も捕まってます。実は、先月出所したばっかりなん

      ですよ。」

 

弁護士: 「そうですか。職質で疑われたんですね。尿検査もしたでしょ。」

 

被疑者: 「はい。でも陰性でした。クスリはもうやってません。

      でも、マスクをしてないってことで。」

 

弁護士: 「警察官には、マスクを男に取られたってことは説明したんですよね。」

 

被疑者: 「しましたよ。でも、信じてもらえなくて。」

 

弁護士: 「マスクを投げつけられた場所とかも言いましたか。

      警察はマスクを確認したんですか。」

 

被疑者: 「言いましたけど、マスク無かったって。」

 

弁護士: 「いずれにしても、マスクを取られて、マスクを着用していなかった

      という事実はありますが、故意にマスクを着けていなかったわけでは

      ないですからね。」

 

被疑者: 「マスク不着用罪ができたの知ってましたけど、

      こんな厳しいとか思いませんでした。」

 

弁護士: 「実際、柔軟に運用されているはずですが、運が悪かったんだと思います。

      前科とかの関係もあって・・・。

      ところで、同居されているご家族はいらっしゃるんですか?」

 

被疑者: 「妻がいます。しかも、出所したばかりなのに、知り合いのリフォームの

      会社で働かせてもらうことになったのに。」

 

弁護士: 「そうですか。

      ご存じかもしれませんが、(黙秘権、調書への指印等、

      基本的なことをお話して)これからの弁護方針を説明しますね。」

 

(つづく)

  

 

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特許実務-進歩性の基本的考え方(14)【周知技術、慣用技術、技術常識】

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周知技術等(周知技術 / 慣用技術 / 技術常識)

 

はじめに

 

 久しぶりに、進歩性の基本的考え方の記事です。

 今回は、進歩性の文脈における周知技術、慣用技術、技術常識について、ご説明したいと思います。

 

 ちなみに、前回は、技術的思想技術思想)についてでしたね。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

周知技術、慣用技術、技術常識とは?

 

 周知技術、慣用技術、技術常識の意味(意義)については、審査基準のもの(冒頭のスライド)で確認しましょう。

 

 「技術常識」=当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を

        含む。)又は経験則から明らかな事項

 

 「周知技術」=その技術分野において一般的に知られている技術

        ① 相当多数の刊行物・ウェブページ等が存在

        ② 業界に知れ渡っているもの

        ③ その技術分野において、例示する必要がない程

          よく知られているもの

 

 「慣用技術」=周知技術であって、かつ、よく用いられている技術

 

 定義をみると、「技術常識⊃周知技術⊃慣用技術」の関係にあるようですね。

 

 しかし、進歩性の判断において、三者を区別するメリットはあまり感じたことがありません。「周知技術は適用できないが、慣用技術は適用できるとか」いったことは通常想定されませんしね。

 

 強いて、使い分けるとしたら、周知技術・慣用技術は、主引用発明等に付加・置換される構成として説明されることが多いですが、技術常識というのは、ある発明の文言会解釈の中で、「・・・という技術常識を勘案すると、クレームの●●は、○○の意味である」という文脈で使われ(無効論だけでなく充足論でも)、何か構成として説明されることは少ない印象です。

 

 ただし、「主引例の構成に明記されていないものの、クランクシャフトを有することは技術常識であるから、・・・」という形で、技術常識を構成として扱う文場面もあるのかもしれません。

 

 いずれにしても、進歩性判断においては、これらの違いは、あまり気にする必要はないように思います。

 

周知技術等の意義

 

 当業者にとっての共通の土台(冒頭のスライドのイメージ)というのが、周知技術等の意義ではないかと思います。

 

 したがって、一般的に言えば、様々な公知技術との組合せがし易いのだろうと思います。そうでない場合は次回説明します。

 

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周知技術等(周知技術 / 慣用技術 / 技術常識)

 

 審査官や審判官と出願人との間では、共通の土台として、「まぁ、当該技術分野においては、・・・は周知だよね」という共通認識は持てるのですが、これが、裁判(裁判官)になると、そうはいきません。

 

 裁判官は、その技術について初めて触れ、何も知らないことが多いからです。

 

 ですので、証拠により、共通の土台を構築していく必要があります。

 

 「○○は、この技術分野では、周知技術です。ほら、この教科書にも、これらの特許

  公開公報にもいっぱい載っていますよね。」

 

という感じです。

 

 以前に、下記の記事で、進歩性の判断者(審査官、審判官、裁判官)の特性について言及しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

 裁判官には、特に周知技術であるというにしても、証拠が必要です。

 

 審決取消訴訟に限らず、「たとえそれが真実でも、証拠が無ければ負ける」というのが裁判です。

 

 審判官や審査官が周知技術という際に、3つ文献を挙げたりしますが、仮に、裁判にいっても、ちゃんと周知技術と認定してもらうためです。

 

当たり前なんですよ!

 

 上のスライドの水色で囲まれた部分の会話です。

 

 他者の特許権に係る特許を無効にしたいときに、依頼者(技術者の方)からよく言われる言葉です。

 

 色々と公知文献を見つけてきて、とっかえひっかえ組み合わせて、でも埋まらない構成がある・・・、そんなときに、技術者の方は、

 

 「その構成は、余りにも当たり前すぎて、教科書にも載っていないんです。

  でも、当たり前です。先生知らないかもしれませんが。」

 

などとおっしゃいます(笑)。最後の言葉は余計ですね。

 

 私、航空宇宙工学科です!理系です!理系弁護士です!弁理士です!元審査官です!

というのはわざわざ言いませんし、「知ってますよ」と心に秘めることもあれば、「知らなくて何が悪いんだよ~」と心の中で思うこともあります。

 

 でも、穏当に、

 

 「そうですね。でも、審査・審判段階ならまだしも、裁判まで行くと、裁判官

  知りませんからね。証拠ないと厳しいですよねぇ~。負けちゃいますよね~。

  何とかなりませんかね~。ハンドブックとか用語集とか。」

 

といって、何とか証拠を用意してもらいます。

 

最後に

 

 次回は、周知技術等についての続きとして、下のスライド等について説明したいと思います。

 

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周知技術等(周知技術 / 慣用技術 / 技術常識)

 

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