理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

ビール紹介(サッポロ 至福の香り)

 

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至福の香り

 

はじめに

 

 今回のビール紹介は、サッポロビールの「至福の香り」です。

 

www.sapporobeer.jp

 

 

 ファミリーマートへ、夕ご飯を買いに行ったときに偶然発見しました。

 最近は、東京は、緊急事態宣言のせいで、有楽町近辺でも、外食する場所がありません。

 空いているのは、王将(OHSHO)、吉野家丸亀製麺くらいです。

 しかし、時間が遅くなると閉まってしまうので、コンビニの夕食となることが多いです。

 

 この至福の香りは、ファミリーマート限定発売だそうです。

 最近は、この至福の香りに限らず、コンビニとビール会社のコラボ商品が増えていますよね。

 

 サッポロビールファミリーマートのコラボビールも何年か前から続いているようです。

 

「至福の香り」のレビュー

 

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至福の香り

 

 麦芽とホップだけで、副原料は使っていないようです。

 ちなみに、サッポロビールのうち、黒ラベルは副原料が使われていますが、エビスは使われていませんね。

 ドイツ帰り(もう3年も経ちましたが)だと、ついつい純粋令に従っているか否かが気になります。

 

 「至福の香り」という名前のとおり、開けた瞬間、かなり柑橘系の大変良い香りがします。缶の色も、それを表現しているのでしょうね。

 

 「シトラホップ及びモザイクホップ」使用とあり、この2種類のホップを使っているようですが、これらのホップが何なのかはよく分かりません。

 しかし、この2つのホップが香りに寄与しているはずです。

 

 色は、薄い黄金色です。

 

 炭酸は普通です。

 

 アルコール度数は5%です。あまり、アルコールは感じません。

 

 苦みはそれほどきつくありません。

 

 なんとなく、セッションIPAのような感じです。この「至福の香り」のビールの種類は分かりませんが・・・。

 

 総合すると、副原料が入っていないので変な甘みはなく、香りが強めで、柑橘系のさわやかな感じで、あまり重厚感(ビール飲んだなぁという感じ)はないビールです。

 典型的な麦のうまみのビールというよりは、圧倒的にさわやかな柑橘系の香り・味を重視した1杯という感じです。

 

 しかし、下手な高額のクラフトビール(特にIPA)を飲むくらいなら、このビールの方が安価で美味しいので、これでいかなぁと思いました。

 

 個人的には、結構好きなビールに属します。

 

 まぁ、でも、1杯だけに留めて(あまり飲みすぎると、香りが辛くなってくると思われますので)、2杯目の正統派のラガービールピルスナーにつなげたいところです。

 

最後に

 

 外で飲むことが叶わないので、どうしても、コンビニで売っているビールに手を出すことが増えてきました。

 

 また、コンビニで売られている様々なビールも随時紹介したいと思います。

 

 

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数値限定発明・パラメータ発明(その2)

はじめに

 

 前回から、数値限定発明・パラメータ発明についての連載記事を始めてみました。

 前回の記事は下記のとおりです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 前回は導入のような感じで終わりましたが、今回からは、本格的に、数値限定発明等についての説明に入りたいと思います。

 

数値限定発明の発掘

 

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数値限定発明の発掘

 

 新たな発明の発掘として、以下の点が挙げられます。

 

従来、ある技術が数値により説明・議論されてこなかった分野

 

 化学や薬学の分野では、従来から数値限定により発明が特定されている一方、従来は数値限定により発明が特定されてこなかった分野(機械や電気分野など)では、数値限定発明をとることで、広い権利が取得できる可能性があります。

 

 そのような分野では、数値限定での発明の取得という発想がない上に、従来技術(主には、特許文献)が少ない、ということが理由として挙げられます。

 

 ですので、本来的ではありませんが、従来技術を含む発明でも特許をとれてしまうかもしれません。公知文献がないと、ライバル他社(被疑侵害者)が特許無効を主張することも難しいので(※公然実施品での進歩性欠如の主張は立証面で難しい場合が多いです。)、他社にとってはなかなか厄介な特許発明になります。戦略的には悪くないかもしれません。

 

従来、数値による特定が難しかったが、近時の測定技術・解析技術の向上により、新たに物理的・化学的側面が見い出された場合

 

 従来は、数値限定による特定が難しかった分野も、近時は測定技術・解析技術が向上することで、新たな物理的側面・化学的側面が見い出され、それが特許されるべき発明となる可能性があります。

 

 今までは見えなかったものが、測定技術・解析技術の向上で、見えてくるわけで、その見えたものを発明としてクレームで特定するわけです。

 

 ビックデータで、新たな傾向が見いだされた、というのと同じ感じです(ちょっと違うか)。

 

 半導体の分野(複数層を形成した複雑な回路)などもそうでしょうか。

 

 ただし、解析自体に多額の費用がかかるという実務上の問題(侵害を主張するために、他者製品の解析も同様)もありますね。

 

発明の機能的な面を権利取得する場合の選択肢として

 

 発明を特定する場合は、

 

 ① 「ある物質を含む」という「材料」で特定することができる一方、

 ② その物質(材料)の「硬さの数値限定で特定する

 

こともできます。

 硬さの範囲で特定した方が、材料の種類を問わないので、より広く権利が取れる場合があります。

 

① ある材料で特定するか(その結果として、特定の機能を有することになる)、

② (ある材料を含む)材料の機能(硬さなど)の数値範囲で特定するか

 

です。

 

 両者は、侵害主張や立証の面で、一長一短があるので、材料を特定するクレームだけでなく、硬さによる数値限定発明でも権利を取っておいた方が、権利としては重層的に強くなりますよね。

 

より多くの製品を捕捉したい場合

 

 へたに構造・材料で限定するより、数値で広く権利取得をした方が、より多くの製品を捕捉することが可能な場合が多いです。

 

 前述の「硬さ」による数値限定発明が典型です。特定の材料で特定するより、機能(硬さ)の数値限定で特定した方が、より多くの材料を含む権利範囲として特定できますよね。

 

 機能的クレームの限定解釈の可能性の問題がでてくる場合はありますが・・・。

 

他社のパイオニア特許に対する利用発明として、数値限定発明を取得

 

 他社にパイオニア的な特許を取られてしまった場合、これを独占されると自社が不利になる場合があります。

 

 そのような場合、その他社のパイオニア特許に対して、これを前提とした数値限定による利用発明を取得するという戦略が考えられます。

 

 数値限定に進歩性があれば、利用発明として権利取得が可能ですよね。

 

 この利用発明たる数値限定発明については、他社・自社それぞれが実施する場合には、それぞれが相手方にライセンスを受ける必要がありますので、自社としては、自らが取得した数値限定発明であっても、基本発明を有する他社からライセンスを得ないと実施できませんが、逆もまたしかりなので、(数値限定の範囲については、)他社をけん制することができます

 

  この点については、以前に、従属項の意義の文脈で、説明しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

最後に

 

 今回は、数値限定発明の発掘という観点で、ご説明しました。

 次回は、数値限定発明の特徴問題点について、説明したいと思います。

 

 

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刑事事件-特殊詐欺(還付金詐欺など)の厳罰

 

 はじめに

 

 以前から、下記記事などで、特殊詐欺(還付金詐欺オレオレ詐欺振り込め詐欺など、主にお年寄りを騙す事件)については、前科・前歴がなく、はじめて逮捕された場合でも、いきなり実刑になってしまったりしますよ、というお話を続けてきました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 意外に知られておらず、弁護士でも、初犯だから、執行猶予は付くよ、と思っている人も多いからです。

 

 また、特殊詐欺は、SNSなどの闇バイトで気軽に始めてしまう人が多く、しかも、その大半は若者だったりします。

 

 私が担当する特殊詐欺に関与してしまった被疑者・被告人も、平成生まれの方が普通になってきました。

 

 特殊詐欺は、それとは知らず、SNSで募集している気軽なバイト感覚で始めてしまい、いったん始めてしまうと(組織の上位者から脅されるなどして)なかなか抜けることができず、逮捕されるのは末端者であるその若者、という最悪のパターンです。

 若くして、実刑となってしまうと、社会に出たとき立ち直るのが難しくなりますし、そもそも、現実的には、刑務所内でも若いがゆえに目を付けられ、誘われるなどして、出所後も再び犯罪に手を染め、あるいは、犯罪集団に属してしまう人も多いと聞きます。

 

Youtubeの動画

 

 このような現状があまり知られていないと思っていたのですが、偶然、Youtubeで下の動画を発見したので、貼っておこうと思います。

 

www.youtube.com

 

 タイトルは、

 

 闇バイト”受け子”で逮捕…初犯でも「懲役2年8カ月の実刑判決」 親の個人情報も取られ「抜けられない若者」

 

 関西テレビとあるので、関西地方しか流れなかった番組かもしれませんが、一般の方に知って頂くという点では、良い番組です。

 

 私、テレビをほとんど見ないので、どれくらい世間に周知されているのか、あまり知りません。でも、色々な方と話をしていると、あまり知られていないような気がしています。

 

最後に

 

 私がこれまで担当した事件でも、示談ができない場合は残念ながら実刑になってしまいました。末端者でだいたい2年半~3年半くらいの実刑になります。

 

 執行猶予を何とか得ようとして、示談(賠償)をしようとしても、被害金額が数千万円と大き過ぎて、とても個人で賠償できるレベルではないことが多いです。

 たとえば、(実際は何人が関わったかすら末端者には分かりませんが)10人で詐欺をしたからといって、10分の1の賠償で済む(許される)わけではありません。

 

 また、特殊詐欺の場合は、多数の被害者の件に関わっているので、再逮捕追起訴の連続で、ずっと身柄を拘束され続けられてしまうこともあります。

 

 捜査機関としては、何とか上位者を検挙すべく、時間をかけて頑張ろうとするのです。

 

 4回、5回と追起訴され、(犯罪の成立を争わない場合でも)通常1、2か月で終わる裁判が1年近くになることも多いです。

 

 余談ですが、クレジットカード詐欺(不正に取得した他人のクレジットカード番号をスマホに登録し、買い物をするなどして換金する犯罪)については、以前その末端者(買い物役)の事件を担当したのですが、初犯で執行猶予が付きました。

 

 確かに、特殊詐欺と比べると、被害金額もそれほど大きくなかったのですが、同じ集団による詐欺の事件でも、特殊詐欺は特に量刑が重くなるように実務は動いているようです。

 

 今は、コロナのせいで、若い人のアルバイトが少なくなってしまい、お金に困ってしまっている人も多いと聞きます。

 

 でも、特殊詐欺だけはやめてください(もちろん、他の犯罪もですが)。

 SNSで1日〇万円というのは、そんなうまい話はありません。しつこいですが、是非、気を付けましょう。

 確実に人生を棒に振ります。

 

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ビール紹介(エビス プレミアムブラック)

黒ビール いろいろ

 

はじめに

 

 東京も、5月末まで、緊急事態宣言が延長されることになったようです。

 酒類提供禁止も、継続されるのでしょうか。

 

 コロナのせいで、外で飲む機会が少なくなり(今は、全くなくなり)、必然的に、家(というより事務所)で飲むことが増えました。

 

 今日は、エビスビールのうち、黒ビール、つまり、プレミアムブラックを紹介しようと思っているのですが、冒頭の写真のように、コロナ禍で、黒ビールについてのも、たくさん飲んでしまっています。

 

 私は、ドイツ・ミュンヘンに留学したので、ビールの中では、ヴァイスビアヴァイツェンが一番好きですが、実は、黒ビールも大好きです。

 

 ヴァイスビアの中には、シュヴァルツ・ヴァイツェンヴァイツェンの黒白ビールの黒というのは、何か、自己矛盾ですが・・・)がありますが、ここでいう黒ビールには、スタウトとかポーターです。

 

 典型的には、ギネスですね。アイルランドのビール紀行は下記記事などでご紹介しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

エビスビール

 

 エビスビールは、黒に限らず、数ある大手ビールメーカーのビールの中で、1、2を争う美味しさだと思います。

 最近は、エールホワイトなど、様々な種類のエビスビールが登場してますね。
 

 サッポロビールのエビスビールは、黒ラベルとは違い、副原料を使っておらず、麦芽・ホップのみです。プレミアムブラックもそうですね

 

エビス プレミアムブラック

 

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エビス プレミアムブラック

 

エビス プレミアムブラック

 

 黒ビールは、あまり飲んだことのない方もいらっしゃるかもしれませんが、見た目と違って、水のようにすっきりと飲めます

 

 アルコール度数は、5%ですが、水のようにすっきりしているため、アルコールはそれほど感じません。

 

 そして、見た目ほどの苦味もありません。

 

 むしろ香ばしさが絶妙です。

 

 ゆえに、普通のビールと違い、つまみがいりません。実際は食べますが。

 

 そして、日本のビール全般に言えますが、このプレミアムブラックも含め、黒ビールは泡立ちがすごく良いです。

 

 黒ビールの場合は、泡だけ食べていても良い感じです。

 

   少し余談ですが、上の写真の富士山グラスを、三角フラスコのように振ると(あるいは、円を描くように回すと、)泡が発生し、再び泡を楽しめます。

 

 正直なところ、日本の黒ビールはレベルが高いので、遠くから輸入され、時間の経ったギネスをわざわざ飲む必要がないくらいだと思います。

 

最後に

 

 今日は、エビスの黒ビール(エビス プレミアムブラック)を紹介しました。

 

 冒頭の写真のように、ブログをサボっている間にも、たくさんの種類の黒ビールを飲んだのですが、レビューを残していなかったので、また、同じものを飲んだら、レビューしたいと思います。

 

 

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数値限定発明・パラメータ発明(その1)

はじめに

 

 ブログを再開しましたが、知財関係の記事としては、数値限定発明・パラメータ発明について、連載記事を始めてみたいと思います。

 

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数値限定発明・パラメータ発明について

 

  これまでは、「進歩性」という、おどろおどろしいテーマで記事を書いていました。しかし、本文は15記事で、ケーススタディは3記事で止まってしまっていましたね。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 進歩性についても、気が向いたら、また続きを書こうと思います。

 

 あと、もしかしたら、(ちょっと分かりずらいと言われる)サポート要件についても、同時並行で記事にするかもしれません。

 

ご注意

 

 記事の内容に基づいた結果について、私は、一切の責任を持ちません。

 しかし、明らかに間違っていたら、ご指摘ください。こっそり訂正します。

 

 数値限定発明やパラメータ発明をめぐる紛争に巻き込まれてしまったら、最寄の「実績のある」特許弁護士・弁理士にご相談ください。

 なお、私は、某著名弁護士と同様、1件1億円で受任します(嘘)。タイムチャージは、20万円です(これも嘘)。

 

 記事の内容は、事務所の意見を代表するものではありません。無名な弁護士・弁理士の、全くもって個人的な経験に基づく見解に過ぎません。ご了承ください。

 

 あと、私は昔は審査官だったのですが、機械分野の審査官でした(エンジンなどの動力機械)。

 

 ご存じの方も多いかと思いますが、機械の審査官と化学の審査官では、(考え方が違い過ぎて)会話が嚙み合わない場合が結構あります。

 

 特許弁護士になって、化学・薬学分野の特許発明も扱うようになり、やや中立になっただろうとは思っていますが、特に、化学の方から見たら、「ちょっと違うなぁ」というお考えもあるかもしれません。そのときは、是非ご指摘ください。

 

 今だに、昔の感覚で、「数値限定なんて、ぜんぶ、設計事項だろ!」と心の奥底で思ってしまう自分がいます(笑)。

  今は、「数値限定は、進歩性の有無を決することの多い発明特定事項である。」と念ずるようにしています。実際の裁判では、そうですしね。

 

目次

 

 以下のメニューで、数値限定発明やパラメータ発明のトピックについて書きたいと思います。

 

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目次①

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目次②

数値限定発明

 

 まずは、数値限定発明からです。

 

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1 数値限定発明

 

数値限定発明の定義

 

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数値限定発明の定義

 

数値限定発明とは?

 

 数値限定発明の定義は、どこからともなく、上のスライドにある定義がよく登場します。

 

 発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した発明。

 

 特に、注意すべき点はありません。

 

数値とは?

 

 数値が何を示すか様々です。

 

 ここに挙げたように、組成、寸法、温度、強度、硬さ、圧力、粘土、pHなど、いくらでもあります。

 

 あと、同じ、「硬さ」を示すものとしても、ビッカース硬さやら、何やら、いろいろありますので、キリがありません。

 

 「一般には、当該技術分野で一般的に用いられるもの」という限定を付けましたが、何というか、当該技術分野では、みたこともない「○△値」みたいなものは、数値限定発明というよりも、あらたに規定したパラメータのようなものですので、パラメータと区別するべく、限定しました。

 

具体例

 

 数値限定発明の規定は、たとえば、感じです。

 

 「・・・平均粒子径0.1μm以上0.8μm以下である・・・」

 

 余談ですが、この(数値限定の対象である)「平均粒子径」というのが曲者だったりします。これからの記事で、頻繁に登場するでしょう。 

 

数値限定によるメリット

 

 数値限定を、発明特定事項として用いるメリットとしては、

 

 ① 構造等で発明を特定することが難しい場合でも、その技術的事項を、

  数値限定により特定できる場合がある

 

  物質の組成なんかはそうでしょうね。

 

  逆に、従来は、構造により特定されており、数値による特定が難しかったものの、

 近時の測定技術・解析技術の向上により、新たに物理的・化学的側面が見いだされた

 場合には、数値限定発明が発掘され得ます(これは、次回の前バラし)。

 

 もう一つのメリットですが、

 

 ② 数値には、言葉のような曖昧さがないので、理想的には侵害立証が容易である

  (が、現実には・・・)

 

  と一応書いてみました。

 

  理屈(理想)としてはそうなのですが、実際には、数値の範囲がどこまでかやら、

 もっとやっかいな数値の示す対象が何かなどを巡って、紛争で争われます。

 

  数値限定は、むしろ、紛争の種かもしれません(笑)。

  これから、嫌というほど登場します(笑)。

 

最後に

 

 今回の記事は、ほぼ中身のないものになってしまいましたが、次回(数値限定発明の発掘)からは、本格的な内容に入りたいと思っています。

 

 

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刑事事件-ご相談・お問合せ

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日比谷公園

 

はじめに

 

 しばらくブログを休んでいたのですが、その間も、ブログへのアクセスは多く、どういうことだろうと思っていました。

 

 実は、私の記事が検索エンジンGoogleやYahoo)で結構引っかかっているのですね。そのほとんどが、刑事事件に関する記事ですが・・・。

 

 そして、記事を見た個人やマスコミの方からの問い合わせも、まぁまぁあります。

 マスコミの方からのお問い合わせについては、下記の記事で、一度紹介しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

  

個人からのお問合せ

 

 個人の方から、私の事務所の電話番号を探して、お電話を頂くことがあります。

 その内容は、

 

 「ちょっとした気の緩みで、〇〇をしてしまった。犯罪になってしまうのか。

  その場合、逮捕や家宅捜索(捜索差押え)までされてしまうのか。」

 

で、心配になって、お電話を頂くケースが多いです。

 

 法律相談になってしまうのですが、(時間があれば)お話を伺った上で、

 

 「あなたの行為は、〇〇罪に該当します(あるいは、しません)。」

 

 「犯罪にあたるとしても、かならず、身柄拘束(逮捕やその後の勾留)が

  なされるわけではありません。」

 

 「あなたのしてしまった行為の重大さや頻度などからすれば、

  身柄拘束(逮捕・勾留)や家宅捜索(捜索差押え)がなされる可能性は

  小さい(大きい)と思います。」

 

 「自首すべきかどうかですが、・・・。」

 

 「万が一、警察から任意でも連絡があった場合は、・・・」

 

といった感じで一応回答します。

 

 なお、私は、電話法律相談を受け付けているわけではないので、誤解なく。

 

気づいたこと

 

 一般の方は、ちょっとしたことでも、結構心配になって、いてもたってもいられなくなることが多いということに気がつきました。

 特に、刑事の場合は、身柄拘束されるかも、あるいは、家族にばれてしまうかも、という深刻な事態の可能性がありますからね。

 

 以前、知り合いから、

 

 「スーツケースを引いて歩いている際に、比較的お年寄りと思われる方に、

  ぶつけてしまい、そのお年寄りが倒れてしまった。

  お年寄りに、『大丈夫ですか?』と答えたら、『大丈夫です。』と言われ、

  先を急いでいたので、そのまま去ったが、後になって心配になってきた。

  もし、そのお年寄りが立てなくなっていたり、お年寄りが警察へ駆け込んだり

  したら、逮捕され、刑事裁判になってしまうのか?」

 

と、かなり深刻な様子で聞かれました。

 

 最近頂いた電話でも、

 

 「スマホで、女性の服を着ていない写真をいくつかダウンロードしてしまった。

  未成年のものかもしれない。怖くなって、全部消して、アプリも

  消去してしまった。スマホも捨てた方がよいとネットに書いてあったが、

  そもそも犯罪になるのか、証拠隠滅にならないか。」

 

といったご相談を頂きました。

 

 そう、しばらく、ブログをお休みしていましたが、圧倒的なアクセスの多い記事は、

以下の記事なんですね。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

弁護士の役割

 

 弁護士の仕事は、たとば、刑事事件で言えば、

 

① やってしまった行為の犯罪該当性、

② その場合の身柄拘束や捜索差押えの可能性、

③ 自首すべきかどうか、

④ 逮捕されてしまった場合の流れ・対応

⑤ 更に、公判(裁判)となってしまった場合の流れ・対応

 

などですが、法的なアドバイスというよりも、むしろ、今後可能性の高い状況を説明した上で、相談者の気持ちを安心させることが重要だと感じました

 

実際、

 

 「すぐに一緒に自首しましょう。」

 

という案件はほとんど無く、ほとんどの件は、

 

 「特に、大丈夫です。警察から任意で聞かれる可能性が絶対無いとはいいませんが、

  身柄拘束にまで至ることはほとんどありません。」

 

という回答をすることが多いです。

 

 なお、「自首ビジネス」の話は、上の記事でもしました。

 

 相談者には、今後、あり得る状況を場合分けして全てお伝えして、(逮捕などの可能性が少ない場合、)相談者をいかに安心させるかが重要だと分かりました。

 

 なんか、法律家というよりは、カウンセリングの役割の方が大きいのではないかと感じるほどです。しかし、それも、また、重要なことですよね。

 刑事事件をやっていると、特にそう思います。

 

最後に

 

 私のブログは、個人的な生きた記録を残すのがメインで、これで積極的に仕事を受けようとは全く思っていませんので、その点はご了承ください。

 

   あっ、ちなみに、私は、知財弁護士ですので、特許権侵害訴訟が専門です(笑)。

   事件の難易に関わらず、1件あたりトータル1億円でお請けします(冗談)。

 タイムチャージの場合は、1時間20万円(税込み)です(これも冗談)。

 

 冗談はさておき、このブログで何度も言っていることの繰り返しになりますが、是非、なんでも気軽に相談できる弁護士を、「身近で」見つけてください

 

 余談ですが、私も、知り合いから柔道整復師の先生を紹介して頂いて、腰が良くなりました。

 

 一般の方が困惑するのは、刑事関係とか、家事(相続、離婚)や労働問題・(お子様がいる場合は)学校問題などが多いと思うので、できれば、それらが得意な先生が良いですね。

 ちなみに、私は、所属する弁護士会の新規登録者のための研修の講師を担当しており、一応そのような関係の講義もしています。

 しかし、別に得意でもなんでもありません。離婚事件などは、(一応やってはいますが、)むしろ、お金貰ってもやりたくないくらいです・・・。ただし、ビル・ゲイツさんクラスなら、やります!

 

 また脱線してしまったので、話を戻しますが、弁護士による無料法律相談や、有料であったとしても、30分5500円とかで、法律相談は結構やっていますので、是非、相性の良い、感じのよい、かつ、優秀な弁護士を見つけてください

 

 人生、そう滅多に訴訟に巻き込まれることはないかもしれませんが、ちょっとしたことでも(〇〇をダウンロードしてしまったなど)、弁護士の意見を聞けば安心できるという状況も多いかもしれません

 

 全く余談ですが、「紀州ドン・ファン」の事件は、可能なら是非担当してみたいですね。いろんな論点や争い方ができそうで、大変に興味深い事件です。

 

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ビール紀行(ドイツ、ミュンヘン-オクトーバーフェスト2017)

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オクトーバーフェストの様子(ホフブロイの馬車の前)

 

はじめに

 

 ブログ記事を書くのを復活して、さて、久しぶりの記事の内容は何にしようかと思っていたら、今年も、ドイツ・ミュンヘンオクトーバーフェストが、コロナのせいで、中止になったというニュースを見ました。

 去年も 中止でしたので、2年連続の中止です。

 

 そこで、私が、ミュンヘンに住んでいた2017年のオクトーバーフェストの様子を紹介したいと思います。

 

パレード

 

 オクトーバーフェストの際には、街中でパレードがあるので、会場に行く前に、まずはパレードを見に行きました。

 

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オクトーバーフェストのパレードの様子

 

 民族衣装を着た人たちが練り歩き、樽の馬車を引く馬たちもカッコよいですね。30分くらい続く、長いパレードでした。

 

オクトーバーフェストの入場門

 

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オクトーバーフェストの入場門

 

 「WILLKOMMEN ZUM OKTOBERFEST」は、「オクトーバーフェストへようこそ」(Welcom to Octoberfest)ですね。

 

 オクトーバーフェスト(10月のお祭り)ですが、9月半ばには始まります。

 この日は、9月17日でしたでしょうか。

 

 ちょうど、ヨーロッパでテロが頻発している頃でしたので、持ち物検査が導入されていました。黄色いジャケットを着た人たちが鞄を中身などをチェックします。

 

 大きな荷物を持ち込むことはできない(外で預ける必要がある)ようになっていました。昨年までは、このような荷物検査はなかったのですが、テロのせいですね。

 

テント内

 

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オクトーバーフェストのテント内

 

 オクトーバーフェストテント内の様子です。

 コロナの今、信じられないような(良い)光景ですね。

 

 歌が始まると、お客さんたちは、机や椅子の上に立ったり、ジョッキを高らかに持ち上げて歌います。

 

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オクトーバーフェストのテント内

 

 別のテント内の様子です。夢のような世界ですね。

 

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オクトーバーフェストのテント内

 

 自分で撮った写真ですが、何か夢を見ているようです。

 老若男女問わず、でかいジョッキでビール飲んでますね・・・。衣装も素敵です。

 

観覧車からの風景

 

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観覧車からの風景

 

 オクトーバーフェストの会場を、観覧車の上から見ると、こんな感じです。

 

 オクトーバーフェストというと、ビールが飲めないと楽しめないというイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、全くそんなことはありません。

 

 オクトーバーフェストは、言わば、ビール・テントと(移動)遊園地が一緒になったようなお祭りです。

 子どもを連れて、遊園地に行く感覚で、楽しめます。乗り物もたくさんありますし。

 

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オクトーバーフェストのお店

 

最後に

 

 この頃は、「また、死ぬまでに、オクトーバーフェストに来たいなぁ。」と漠然と思っていましたが、これほど、遠い存在になってしまうとは思ってもみませんでした。

 

 「できることは、できる時にやっておいた方がよい。」

 

 死を目前にした人は、みんな、そう思って(やらなかったことを)後悔するらしいですが、コロナ危機を見ると、まったくそのとおりだと思いますね。

 

 私は、ドイツにいる間は、将来決して後悔しないようにヨーロッパ中を旅しました。

 

 でも、やっぱり、(オクトーバーフェストには行けなくても、)もう一度、ミュンヘンで、天気の良い日の午前中に、レストランの外のテーブルで、トラムが走るのを見ながら、そして、綺麗な自然を見ながら、大きなジョッキでビールが飲みたい・・・

 

 

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