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理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

数値限定発明・パラメータ発明(その1)

はじめに

 

 ブログを再開しましたが、知財関係の記事としては、数値限定発明・パラメータ発明について、連載記事を始めてみたいと思います。

 

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数値限定発明・パラメータ発明について

 

  これまでは、「進歩性」という、おどろおどろしいテーマで記事を書いていました。しかし、本文は15記事で、ケーススタディは3記事で止まってしまっていましたね。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 進歩性についても、気が向いたら、また続きを書こうと思います。

 

 あと、もしかしたら、(ちょっと分かりずらいと言われる)サポート要件についても、同時並行で記事にするかもしれません。

 

ご注意

 

 記事の内容に基づいた結果について、私は、一切の責任を持ちません。

 しかし、明らかに間違っていたら、ご指摘ください。こっそり訂正します。

 

 数値限定発明やパラメータ発明をめぐる紛争に巻き込まれてしまったら、最寄の「実績のある」特許弁護士・弁理士にご相談ください。

 なお、私は、某著名弁護士と同様、1件1億円で受任します(嘘)。タイムチャージは、20万円です(これも嘘)。

 

 記事の内容は、事務所の意見を代表するものではありません。無名な弁護士・弁理士の、全くもって個人的な経験に基づく見解に過ぎません。ご了承ください。

 

 あと、私は昔は審査官だったのですが、機械分野の審査官でした(エンジンなどの動力機械)。

 

 ご存じの方も多いかと思いますが、機械の審査官と化学の審査官では、(考え方が違い過ぎて)会話が嚙み合わない場合が結構あります。

 

 特許弁護士になって、化学・薬学分野の特許発明も扱うようになり、やや中立になっただろうとは思っていますが、特に、化学の方から見たら、「ちょっと違うなぁ」というお考えもあるかもしれません。そのときは、是非ご指摘ください。

 

 今だに、昔の感覚で、「数値限定なんて、ぜんぶ、設計事項だろ!」と心の奥底で思ってしまう自分がいます(笑)。

  今は、「数値限定は、進歩性の有無を決することの多い発明特定事項である。」と念ずるようにしています。実際の裁判では、そうですしね。

 

目次

 

 以下のメニューで、数値限定発明やパラメータ発明のトピックについて書きたいと思います。

 

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目次①

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目次②

数値限定発明

 

 まずは、数値限定発明からです。

 

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1 数値限定発明

 

数値限定発明の定義

 

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数値限定発明の定義

 

数値限定発明とは?

 

 数値限定発明の定義は、どこからともなく、上のスライドにある定義がよく登場します。

 

 発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した発明。

 

 特に、注意すべき点はありません。

 

数値とは?

 

 数値が何を示すか様々です。

 

 ここに挙げたように、組成、寸法、温度、強度、硬さ、圧力、粘土、pHなど、いくらでもあります。

 

 あと、同じ、「硬さ」を示すものとしても、ビッカース硬さやら、何やら、いろいろありますので、キリがありません。

 

 「一般には、当該技術分野で一般的に用いられるもの」という限定を付けましたが、何というか、当該技術分野では、みたこともない「○△値」みたいなものは、数値限定発明というよりも、あらたに規定したパラメータのようなものですので、パラメータと区別するべく、限定しました。

 

具体例

 

 数値限定発明の規定は、たとえば、感じです。

 

 「・・・平均粒子径0.1μm以上0.8μm以下である・・・」

 

 余談ですが、この(数値限定の対象である)「平均粒子径」というのが曲者だったりします。これからの記事で、頻繁に登場するでしょう。 

 

数値限定によるメリット

 

 数値限定を、発明特定事項として用いるメリットとしては、

 

 ① 構造等で発明を特定することが難しい場合でも、その技術的事項を、

  数値限定により特定できる場合がある

 

  物質の組成なんかはそうでしょうね。

 

  逆に、従来は、構造により特定されており、数値による特定が難しかったものの、

 近時の測定技術・解析技術の向上により、新たに物理的・化学的側面が見いだされた

 場合には、数値限定発明が発掘され得ます(これは、次回の前バラし)。

 

 もう一つのメリットですが、

 

 ② 数値には、言葉のような曖昧さがないので、理想的には侵害立証が容易である

  (が、現実には・・・)

 

  と一応書いてみました。

 

  理屈(理想)としてはそうなのですが、実際には、数値の範囲がどこまでかやら、

 もっとやっかいな数値の示す対象が何かなどを巡って、紛争で争われます。

 

  数値限定は、むしろ、紛争の種かもしれません(笑)。

  これから、嫌というほど登場します(笑)。

 

最後に

 

 今回の記事は、ほぼ中身のないものになってしまいましたが、次回(数値限定発明の発掘)からは、本格的な内容に入りたいと思っています。

 

 

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