理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

特許実務-間接侵害と特許保証(その2)

 

 はじめに

 

 前回は、下記記事で、間接侵害と特許保証、具体的には、部品供給側の場合における特許保証(第三者特許権等を侵害していた場合の保証規定)のポイントについて取り上げました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、部品受領側の特許保証のポイントについて検討したいと思います。

 

部品受領側の問題点

 

 まず、自社が部品受領側の場合(他社から部品・部材を購入し、これを組み付けて完成品を製造・販売する場合)は、第三者特許権に対して、自社は完成品について直接侵害他社は間接侵害となるおそれがあります。

 

 自社としては、直接侵害のクリアランスについては、適切に行いたいところですが、実際問題としては、他社から購入する部品・部材の構成・成分等がブラックボックスという場合がまぁまぁあります。

 

 部品・部材の要求仕様(スペック等。これぐらいの「硬さ」にしてくださいね。)は指示したりすることはあっても、具体的な構成・成分(たとえば、部材の材質やコーティングの成分など)までは、実際のところ把握できないことが多いです。

 

 他社にとっては秘密情報に関わる場合もありますし、自社で(クリアランスのために)部品・部材を分析するとしても、多額の費用がかかります。

 

 そこで、 部品を供給する他社に対して、契約(部品供給契約、売買契約)において特許保証を求めるということが考えられます。

 

特許保証

 

広く保証してもらいたい

 

 自社(部品受領側)としては、他社(部品供給側)にできる限り保証してもらいたいところです。

 

 そこで、規定としては、

 

 本部品に「起因して」、「関して」、「関連して

 

という文言により、本部品が何らか関わった形で、第三者特許権を侵害している場合、広く保証してもらいたいところです。

 

 逆に、前出の前回の記事で述べたように、部品供給者としては、「専ら、本部品のみに起因して」という文言で、保証の範囲を狭くしたいところです。

 

 そうはいっても、「本部品に起因して」と「専ら本部品のみに起因して」というのは程度問題なので、実際に問題となれば、特許発明との関係で、侵害問題が「本部品に起因」したのか否か、つまり、保証すべきか否かは争いになりそうですね。

 

組み合わせの場合も保証してもらいたい

 

 部品受領側としては、部品供給側に対し、当該部品が、①部品受領側の特定の製品に組み込まれることが当然に予定されており、あるいは、②特定の製品において重要な部分を占める場合(間接侵害に該当し得るような場合)には、組み合わせた場合にも保証してもらいたいですね。 

 

 ②については、以前に4回シリーズの「間接侵害と特許クリアランス」の記事で説明しました。

 

 たとえば、

 

 「侵害問題が、本部品と他の部品との組み合わせによって生じる場合であっても

  本部品に主因を有する場合には、・・・」

 

 という文言で、「組み合わせ」の場合であっても、なお部品供給者が特許保証をすることを明確にしておきたいところです。

 

技術情報の開示義務

 

 そうはいっても、相手方(部品供給側)との力関係等によって、「組み合わせ」の場合には、特許保証してくれない場合もありますよね。

 

 そのような場合には、第三者からの特許権侵害による請求に、自社で十分に対応できるよう、必要に応じて、(ブラックボックスたる)部品・部材の技術情報の開示を要求できるようにしておきたいところです。

 

 ただし、そうだからといって、たとえば、部品供給契約の時点で、「部品・部材に関するあらゆる技術情報を事前に開示しろ!」と求めるのは好ましくありません。

 

 そもそも、部品供給側としては、秘密情報に該当するものは開示を拒否するでしょうし、仮に、NDAを結んだ上で秘密情報を開示された場合には、後述するように自身のビジネスに悪影響がある場合があります。

 

 たとえば、部位供給元をY社から別の会社Z社に変え、Z社から同様の部品の供給を受ける場合などによく問題となるのが、元々の部品供給元であるY社から、「Y社の秘密情報を漏洩・目的外使用しただろ!」と文句を言われるような場合です。 

 

 部品のスペックが同じような場合には、自社が、Y社からの部品に関する秘密情報をZ社に漏洩したとケチをつけられる場合があるのです。

 

 NDAでは、(除外事由のみで)秘密情報の範囲が特定されていない場合が結構ありますので、そのような場合には、ビジネスを奪われたY社から、秘密情報の漏洩・目的外使用だとケチをつけられた場合、「Y社の秘密情報ではない」と明確に反論できず、めんどくさいことになります。それを避けたいところですね。

 

 ですので、まとめると、部品に関する情報を事前に色々と取得するのではなく、三者特許権侵害等の問題が生じた場合に、すみやかに開示・協力するように要請できる規定を契約に設けておくのが好ましいと思われます。

 

特許保証の内容

 

 部品供給側に、紛争解決義務を課すことになります。

 具体的には、責任と費用負担、報告義務、先に述べた技術情報の開示義務が挙げられます。

 「こっちの手を煩わせることなく、そちらのお金と責任ですべて処理しろ!」

 というのが理想ですね。

 

 あと、部品・部材が第三者特許権の侵害の原因になっている場合などに、ビジネスを滞らせないように、(侵害を回避した)代替品を要求できるようにしておく場合もあります。

 

 もっとも、本件で検討している事案では、こちら(部品受領側)が直接侵害で訴えられる場合が多いので、部品供給側に、費用負担や技術情報の開示を要求する一方で、こちらが全面的に、紛争解決を主導できるようにしておいた方がよい場合もありますので、その旨(費用負担はそっちだけど、紛争解決はこちらでやる旨)の規定を置いておく場合もあります。

 

特許保証規定があれば大丈夫か

 

 相手方に実際問題として、(小さな会社であったりして)資力がなかったり、あるいは、商社など技術情報を持ち合わせていない場合もあります。

 

 「特許保証があるから、もう大丈夫」ということにはなりません。

 

 実際、どれくらいのリスクが生じ得るかについては、特許保証がある場合でも、相手方の会社の状況を把握して、事前にある程度のリスクを把握しておく必要がありそうです。

 

まとめ

 

 以上を下記スライドにまとめました。

 

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部品受領側における特許保証のポイント

 

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ビール紀行(チェコ・プラハ)その2

 

はじめに

 

 前回のチェコプラハのビール紀行の続きです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

プラハ散策(カレル橋からプラハ城へ)

 

  前回は、プラハ本駅から旧市街広場まで歩きましたが、旧市街広場から(更に駅とは反対側に)歩いていくと、有名なカレル橋に到着します。

    お土産のお店や食べ物のお店も多く、散策は十分楽しめます。

 

 

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カレル橋

 

 素人の私がとった写真ですが、素晴らしい眺めの写真です。

 

 天気がそれほど良くなくて少し薄暗かったのですが、その分を、うっすらと雪が残った雪の明るさが補ってくれました。

 

 中央より少し左の奥の方に見えているのが、プラハで、そこまでこれから歩いていきます。

 

 

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プラハ

 

 プラハ城は、少し高い台にあるので、到着するのにちょっと疲れました。

 

 下の写真は、プラハ城内にある聖ヴィート大聖堂です。

 非常に複雑な建築物で美しいですね。

 

 この日は2017年1月のたしか4日だと思いますが、クリスマスを過ぎても、まだクリスマス・マーケットが開かれていました。

 

 以前に、下のご紹介したピルゼンも、年始なのにクリスマス・マーケットが残っていて、ラッキーでした。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

チェコのビール

 

 プラハを色々と探索し、ネットでも色々と調べたのですが、結局、今日のレストランも、(前回の記事で紹介した)昨日と同じレストランにしました。

 

restauraceumlynare.cz

 

 なぜかは分かりませんが、私、パンスープに異常なほど憧れがあります

 でも、いつも、量が多すぎて、食べきれずに後悔してしまいます。

 

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パン・スープ

 

 以前にスロバキアブラチスラバに行ったときも、スロバック・パブで、ビールが目的のはずが、大きなパンスープを頼んでしまい、お腹いっぱいになってしまいました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 更に、下記のバーベキューセットみないなのを頼みました。

 大して美味しいわけではなく、見たまんまです。でも、量が多すぎました。

 

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バーベキュー料理

 

 そして、今日もまたクルショヴィツェ(Krušovice)を頂きました。

 

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チェコのビール(クルショヴィツェ

 

帰りの電車

 

 プラハからミュンヘンへの帰りの電車は直通電車でしたので、街の雪化粧を見ながら、コゼル(Kozel)という別のチェコのビールを飲んで、のんびりと過ごしました。

 

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帰りの電車

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コゼル(Kozel)

 

www.prazdroj.cz

 

 コゼルは、ピルゼンスキー プラズドロイ(Plzeňský Prazdroj)社のビールの一つです。

 

 実は、アサヒが、ピルゼンスキー プラズドロイを買収したのだそうです。凄いですね。

 

 もっとも、ここの代表のビールは、何といってもピルスナー・ウルケルですね。

 アサヒのおかげで、日本でも最近はピルスナー・ウルケルを見かけるようになりました。

 

 先に紹介したピルゼンは、ピルスナー・ウルケル発祥の地です。

 

最後に

 

 プラハと以前のピルゼンのビール紀行は、実は同じ機会に旅行したものです。

 ピルゼンのビール紀行を書いた後に、プラハのビール紀行を書くのをすっかり忘れていたため、間が空いてしました。

 

 チェコは、ドイツと並んでビール大国でした。

 今回の旅行で十分満喫できました。

 

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刑事事件-悉く更生を妨げる風潮

 はじめに

 

 以前に、下記記事で、「いずれ復帰する(ことを妨げられない)権利」について書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 犯罪をしてしまった人も、(死刑ではない限り)いずれは社会に復帰します

 してしまった犯罪に対しては、適正な刑事罰が科されることになっています。

 しかし、その刑事罰以上にその方を追い込むこと、言い換えれば、社会復帰を絶望的ないし著しく困難にすることは、犯罪をしてしまった人にとってはもちろん、社会にとっても何らプラスはありません。

 そのような趣旨のことを書きました。

 

 しかし、現実は、一度犯罪をしてしまった人を、悉く貶める記事が氾濫しています

 具体例を示しましょう。

 

 ある事件の報道記事

 

 具体例といっても事件を具体的には特定しません。

 私が記事にすること自体が、「いずれ復帰する(ことを妨げられない)権利」を少なからず害することになってしまうからです。

 

 ・一般人経営者で、事業との関係で、ある犯罪で逮捕された方(Aさん)です。

 ・Aさんの親が急遽経営者に復帰したが、営業は譲渡せざるを得なくなった。

 

 ここまでの記事であれば、事件に関連する内容として、適正な報道の範囲かもしれません。

 

 しかし、記事はここからAさんの様々なところを掘り下げます。

 抽象的に要約すると、

 

 ・小学校の友人談:Aさんは「奇声を上げ、バカだった」旨。

 ・Aさんの大学卒業後の(経営者になる前の)就職先を具体的に特定し、列挙。

 ・Aさんの兄弟は一般人だが、個人名で仕事をしている関係で、氏名が晒される。

 ・Aさんの親の逮捕歴。

 ・Aさんの離婚、再婚、子どもの存在。

 ・経営していた事業に関する悪評の羅列。

 ・(経営者になる前の)前職でのセクハラ・パワハラ行為。

 ・親へのインタビュー(本件により、私たちは地元を離れなければならない旨)

 

 また、某SNSに挙げられていたAさんの写真を晒しています。

 

この記事は社会にとって有用か?

 

 まず、犯罪をしてしまった自体はもちろん良くないことで、自らが経営する事業との関連での罪というのも褒められたものではありません。

 本当に罪を犯してしまったのであれば、適正な罰を受けるべきですし、そのために刑事裁判が用意されています。

 

 しかし、記事で書かれていたことは、

 

 ① そもそも本件と関係ない。

   特にAさん自身のことではなく、家族のこと、

 ② Aさんを犯した罪以上に貶めている。

   小学校のころのこと、前職のこと

 

 本件事件と関係のない、Aさんの家族のことや、Aさんや周辺の人の過去の事実、しかも、大半は悪い事実(一方的で事実かどうかもわからない)を掘り下げるものです。

 何か、本件と関係のないAさんの過去や、Aさんの家族までも貶めて、楽しんでいるとさえ思われる記事です。

 

 一方的な証言が中心です。

  しかし、Aさんや家族は実質上、反論の機会がありません

 

 ネット記事なので、これからずっと残ってしまいます

 

 このような記事って、社会にとって有用でしょうか?

 たとえ犯罪をしてしまった人であるとしても、社会の一員として復帰できない人を増やして、(高齢化社会少子化、外国の方を受け入れなければ維持できないほど働き手が少なくなっている)社会にとって、このような記事が有用でしょうか

 

 自分の知らない人が、1度の犯罪で、奈落の底に落ち、二度と復帰できないように叩かれる他人の不幸に対して自分はまだましであるという安心ざまーみろという快楽を感じるのでしょうか?

 仮にそのようなことがあるのだとしても、マスコミはそのような不正な需要に応じる必要はないはずです。というか、むしろ、マスコミが不正な需要を作り出している気がします。

 

最後に

 

 冒頭で紹介した前回の記事と同様ですが、犯罪をしてしまったことはもちろん悪いことですが、それに対する刑罰は、刑事裁判により適切になされることになっています。

 

 記事において、一方的な証言で、その人や家族の過去まで貶め、二度と復帰できないようにすることは、「いずれ復帰する(ことを妨げられない)権利」を害するもので、社会にとって害でしかありません。

 

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特許実務-間接侵害と特許保証(その1)

 

はじめに

 

  これまで全4回にわたり、間接侵害と特許クリアランス(その1)~(その4)というタイトルで、判断が難しい間接侵害(複数主体による特許発明の実施の場合を含む)について、特許クリアランスの観点から、重要なポイントを解説しました

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

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  今回は、そうは言っても、

 ① 部品等(部材、モジュール等)を他社に供給したり、逆に、

 ② 他社から供給を受けたりする場合に、

他社あるいは貴社による(部品を組み込んだ)完成品の製造・販売等が、直接侵害になってしまう可能性があり得ます。

 

 しかし、

 ① 他社からの供給を受けた部品等の具体的な構成や、

 ② 貴社が提供した部品等で、他社がどのような完成品を製造販売するのかは、

他社の秘密情報を含む場合も多く、貴社のみでその判断をするのが難しい場合があります。

 だからといって、不用意に他社の供給部品等について秘密情報を受けるのも、かえってビジネスを阻害しかねません。

 

 そこで、思わぬ直接侵害に備えて、部品供給契約等において、他社に特許保証(=第三者特許権等を侵害した場合の責任と費用の分担)をしてもらうということが考えられます。

 

部品供給側における特許保証規定のポイント

 

 今回は、部品供給側における特許保証規定のポイントをご説明したいと思います。

 

 まず、はじめに、部品供給側としては、その部品を組み込んで契約相手方が完成品を製造・販売し、第三者から 特許権侵害で訴えられる場合を考えると、できる限り特許保証の範囲を限定したいということになります。

 

 「あとのことは知りません!」

 

といえれば一番良いですね。

 

一切保証しない

 

 このように、究極的には、「一切保証しません!」というのが理想ですが、契約当事者間の力関係もありますし、相手方当事者からすれば不測の事態に備えて、保証してもらいたいわけで、どこかで折り合いをつける必要があります。

 

部品そのものについてだけ保証

 

 そこで、契約相手方に対し、部品そのものについてだけ保証するという形で責任を制限することが考えられます。

 この場合、「対象部品に起因して」、「対象部品に基づく」、「対象製品に関連し得」等としてしまうと、「対象製品」は何らかの形で直接侵害に関連してしまうと、保証せざるを得なくなってしまいますので、

 

 たとえば、保証の範囲の文言として、

 

 「(専ら)対象部品のみに起因して

 

とすることで、特許権侵害のポイント(本質的な部分)が対象部品のみである場合だけに限定して保証するということが考えられます。

 

除外事由

 

 そうはいっても、一般的に特許保証せざるを得ない場合であっても、除外項目を列挙することで、保証の範囲を限定することも考えられます。

 

 たとえば、

 ① 相手方が部品を変更した場合や、提供部材・材料から新たな製品を製造した場合

 ② 部品を他の部品と組み合わせた場合

 ③ 相手方の使用要求、設計指示による場合

 ④ (部品の目的を限定した上での)目的外利用

 ⑤ こちらに帰責事由がない場合

などなどです。

 

 契約交渉段階において、部品の特性に応じて、除外事由を入れ込むことが重要となります。

 

情報の開示を求めるための規定

 

 部品供給側としてある程度、特許保証をせざるを得ない場合であっても、紛争対応等が生じた場合に備え、完成品(=直接侵害品)を製造販売する契約相手方に、当該完成品(組み合わせ品など)に関する(技術)情報の開示を要求できた方が好ましいです。

 

 ですので、必要に応じて、(技術)情報の開示を要求できる条項を入れることが考えられます。

 

 もっとも、契約時点で、将来の紛争に備えて、相手方当事者のその部品の使われ方や組み合わされる他の部品についてのあらゆる情報を取得しておくというのは、そもそも秘密情報として相手方が拒否するでしょうし、下手に他社の秘密情報を保持することは、貴社の研究開発を縛ることにもなりかねませんので、好ましくありません。

 

 紛争が生じた場合に、(完成品メーカーである)相手方から、直ちに、直接侵害品に関する必要な情報を取得できるように手当しておくというのが重要です。

 

責任範囲の限定

 

 また、特許保証するとしても、責任の範囲、たとえば、賠償額の上限や、特許保証の対象となる国(たとえば日本のみなど)や地域を限定するということも考えられます。

 

最後に

 

 以上ご説明した、部品供給側に立った場合の特許保証規定のポイントを下記スライドにまとめました。

 

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部品供給側における特許保証規定のポイント

 

 次回は、部品受領側(完成品メーカー)の立場での特許保証規定のポイントについてご説明する予定です。

 

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ビール紀行(チェコ・プラハ)その1

はじめに

 

 さて、今回のビール紀行は、チェコプラハです。

  

 随分前に、チェコピルゼンのビール紀行の下記記事を書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 2017年1月2日にピルゼンを訪れた後、3日に電車でプラハに向かったのですが、プラハのことをすっかり忘れてしてしまっていました。

 

 ピルゼンからプラハまでは電車で1時間30分弱です。

 チェコ語は全く分からず、行き当たりばったりで、ピルゼン駅の窓口で電車のチケットを買いましたが、英語で問題なく買えました。

 

 再び、チェコのビール紀行に戻って、今回はプラハを訪問です。 

 

プラハの散策

 

 プラハ本駅から、歩いて旧市街広場に向かいました。

 正月明けの1月3日でしたが、まだ、クリスマス・マーケットが残っていたようで、屋台が出ていて賑やかでした。まだ、クリスマス・ツリーも見られました。

 

 ドイツの場合は、クリスマスイブが終わると、クリスマス・マーケットはサッと片付けてしまいますが、ピルゼンプラハもまだ残っていて、予想外にラッキーでした。

 

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プラハの旧市街広場

 

 旧市街広場にある有名な天文時計です。

 魔法使いが出てきそうな素敵な雰囲気でした。

 

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天文時計

 

チェコのビール

 

 ピルゼンのビール紀行でも書きましたが、チェコは、1人当たりのビール消費量が世界一のようです(2016年時点で、24年連続1位だそうです。)。

 

 そして、日本を1とすると、チェコは3.5だそうですので、日本人の3.5倍のビールを飲んでいるそうです。

 

 いわば隠れたビール大国です。

 ということで、種類も豊富なチェコのビールを取りあえず、レストランで頂くことにしました。

 

 宿泊するホテル(というか民泊)近くの下記のレストランで夕食をとりました。

 

restauraceumlynare.cz

 

 チェコのビールを飲むのは、やはり、この可愛らしい丸型ジョッキです。

 

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チェコのビール(クルショヴィツェ)

 

 ピルゼンでは、ピルスナー・ウルケルでしたが、

 プラハでは、この銘柄。クルショヴィツェ(Krušovice)です。

 2種類頂きました。

 

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クルショヴィツェのタップ

 

krusovice.cz

 

 チェコの料理と言えば、スヴィチュコヴァーで、ジャムとクリームがのったソース付きの肉料理で、蒸しパンがついています。

 蒸しパンにソースを付けながら頂きます。

 これは、本当に美味しかったです。

 

 いつも言いますが、ドイツの周辺国(チェコポーランド、イタリア、フランス)はご飯が美味しいのに、ドイツは、・・・。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20201005233030j:plain

チェコ料理

 

最後に

 

 ということで、チェコのビール紀行はまだ続きます。

 

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刑事事件-引き続き、同じ国選弁護人を選任してもらえるか?

はじめに

 

 今回は、国選事件で、一審ないし控訴審を担当した弁護人を、引き続き、控訴審ないし上告審を担当してもらえるか、についてご説明したいと思います。

 

 私は、刑事の控訴審、上告審を扱っていますが、以前下記の記事に書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

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 私、「ちゃんと」国選弁護をやっているので、ときどき、引き続き担当して欲しいと要望されることがあります。

 

原則論

 

 まず、国選だけでなく、私選も、弁護人は審級毎(一審、控訴審、上告審)に委任・選任されなければなりません。 

 私選の場合は、弁護人の委任は全く自由です。

 気にいらなければ途中で解任してもよいし(某政治家がやってましたね)、一審の弁護人が良ければ、引き続き、控訴審、上告審を担当してもらっても構いません。

 

 さて、国選弁護人は、資力のない被告人などのために弁護活動をすべく、国から選任される弁護人です。

 国選弁護人の選任に関する規定は、以下の刑事訴訟法規則の条文です(自分の備忘録として引用しておきます。)。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

刑事訴訟規則

(国選弁護人の選任)
第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 刑事訴訟規則29条3項の規定からすると、原則として、一審とは別の弁護人を付すこととされており、審理のため特に必要があると認めるとき」だけ、裁判所等は、その裁量により、引き続き、控訴審でも一審の弁護人を引き続き選任することができます

 同29条4項は、控訴審の弁護人を、引き続き、上告審の弁護人として選任する場合にも同様ということです。

 

実際の例

 

 実際に、被告人からの強い要望により、過去2回、引き続き弁護人になるための上申書を裁判所へ、要望書を法テラスへ、それぞれ提出したことがあります。

 しかし、2回とも認められませんでした。

 

 他の弁護士から聞いてみると、ほぼ認められないと聞いています(私は、認められた例は聞いていません。)。

 

 法の規定が、明らかに例外的にしか認められないとされていますが、その趣旨は、(ちゃんと調べたわけではないので知りませんが、想像するに、)

 

 ① 違う弁護士が、新しい視点で事件を見た方がよいから、

   (否定的に言えば、前審の弁護人の不手際を隠さないようにするため)

 ② 弁護人と被告人との何らかの馴れ合いを防ぐため、

 ③ 国選の制度は、被告人が弁護人を選べない制度である(選びたければ私選を)、

 

といったところでしょうか。

 

 しかし、

 

 ① 事案が複雑だったりした場合に、被告人は、上級審で、一から別の弁護人に事案を説明しなければならないという負担が生じますし、

 ② 被告人と国選弁護人との間で、信頼関係が構築されていれば、引き続き同じ弁護人が担当することが、被告人にとって利益となることが多いと思われる

 

ことからすれば、個人的には、引き続きの弁護人の選任は緩く認められても良いように思われます。

 

最後に

 

 なぜ、なぜ今回この記事を書いたかというと、今現在、2人の被告人から上級審での引き続きの担当を要望されているからです。

 

 上述したように、認められないことが通常なので、通常は、「国選の制度上、引き続きの担当は、難しいと思われます。」と言って被告人には納得してもらいます

 

 しかし、今要望のある2件については、諸事情により、私が引き続き担当した方が良いであろうと思われるためです。決して自分の失敗の隠蔽のためではありません(笑)。念のため。

 

 この2件も、おそらく認められない可能性が高いですが、万が一認められたら、またご報告したいと思います。

 

 

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特許実務-間接侵害と特許クリアランス(その4)

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間接侵害(発明の一部実施を含む)の特許クリアランス

 

はじめに 

 

 これまで3回にわたり、下記の記事で、間接侵害(発明の一部を実施する場合を含む。)と特許クリアランスについて書きました。

 

 3回の説明で、ちょっとごちゃごちゃしてしまったので、今回は、これまでの3回の内容をまとめたいと思います。

 

 キーワードは、① 課題との関連で、発明全体に占める部品等の重要性

        ② 別主体との関連性

 

の把握です。


masakazu-kobayashi.hatenablog.com

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間接侵害の特許クリアランス(まとめ)

 

物の発明・支配管理論

 

 間接侵害というのは、たとえば、物の発明の場合、のみ品・不可欠品のように、構成要件の一部にあたる部品等(部材、材料、モジュール等)を実施(製造・販売等)した場合でも、なお侵害とされる場合です。

 なお、のみ品、不可欠品は、別に構成要件の一部でなければならないわけではありませんが、そのようなケースはここでは考えません。

 

 間接侵害の特許クリアランスは、課題との関連で、発明全体に占める部品等の重要性を基準に考えます。

 

 なお、何をもって不可欠品とするかについては争いがありますが、発明全体に占める部品等の重要性を考えることで、均等侵害(本質的部分)の場合とパラレルに、特許クリアランスを考えることができます。

 

 システムの発明(たとえば、サーバと端末が協働して処理を行うような場合など)も物の発明ですが、同様に、課題との関連で、発明全体に占めるサーバの重要性を基準として評価することができます。

 

 ほとんどサーバ側で重要な処理をしている場合(一方で、端末側では、入力・表示程度である場合)には、サーバ側の処理にあたる構成要件に、課題との関連で、発明全体に占めるサーバの重要性が見られるはずなので、特にシステムの発明について特別視する必要はなさそうです。

 

 間接侵害と特許クリアランス(その3)で紹介したシステムの発明について、管理支配論を採用した裁判例もあります。

 しかし、そのような場合においても、たいていは、課題との関連で、発明全体に占める重要性を有する側(サーバ側など)が管理支配していると評価される場合が多いと思われますので、同様に考えてそれほど問題はなさそうです。

 

 もっとも、支配管理論との関係は、システムの発明では、たとえば、発明全体に占める重要性がサーバ側にある場合でも、クライアント側の役割分担という点で、サーバ側の実施者としては、(クライアント側である)別主体との関連性を見ておく必要があります。

 しかし、主体間の役割は、システムの発明自体を分析することで足りそうです。

 

方法の発明・道具理論

 

 方法の発明の一部を実施することが、間接侵害になるわけではありません特許法101条4号、5号)。

 

 方法の発明の一部工程を実施することで生じる中間生成物が、のみ品・不可欠品に当たり得ると解する考え方もあるので一応注意です。

 その場合でも、課題との関連で、方法の発明全体に占める一部工程の重要性を見れていれば、特許クリアランスとの関係では良さそうですね。

 

 道具理論を作用した古い裁判例がありますが、これも、方法の発明のほとんどの工程を実施していた者が、最終工程を実施した他者を道具として利用したと評価され、直接侵害を肯定したものです。

 結局、方法の発明において、ほとんど工程を実施している場合は、課題との関連で、方法の発明全体に占める一部工程の重要性を見て特許クリアランスを考えれば良さそうです。

 また、前半あるいは後半の残りの工程を別主体が実施している場合は、当該別主体との関連性上流ないし下流に位置する別主体が、発明の残りの工程を実施しているか否か)を見ておく必要もありそうです。

 

共同直接侵害

 

 特許発明に関する裁判例で共同直接侵害を正面から認めたものはありませんが、複数の主体が発明の一部を実施し、全体として発明を実施している場合には、理論上、共同直接侵害(それぞれが直接侵害者)と評価される場合が考えられます。

 

 この場合には、これまでの場合とは異なり、必ずしも、発明全体に占める重要性のある構成要件を実施していなくても、侵害者と評価される可能性があります。

 

 しかし、共同直接侵害が成立するためには、複数主体に主観的関連(共同遂行の意思)が必要と一般的には考えられていますので、ここでは、別の主体との関連性をしっかりと把握しておく必要があります。

 グループ会社同士や、元請・下請の場合などは、この共同遂行の意思が認められると評価され得る典型的な場合なので注意が必要です。

 

最後に

 

 普通の直接侵害の特許クリアランスに比べ、間接侵害や発明の一部を実施する場合の特許クリアランスは難しいです。

 しかし、大枠では、重要なポイントとして、

 

 ①(課題との関連で)発明全体に占める部品等の重要性

 ② 別の主体との関連性(上流・下流の別の主体の、発明の残り部分の実施態様)

 

を把握しておけばよさそうです。

 

 そうはいっても、特に、②別の主体との関連性については、発明自体の検討の枠を超えて、製品(中間生成物など)の流通なども把握する必要があり、これは知財部単独では難しいかもしれませんね。

 また、取引相手が発明の残りの部分を実施しているのか等、営業秘密との関係もあるので、把握するのは実際問題難しいかもしれません。 

 

 そこで、次に登場するのが、契約で予めケアしておくという特許保証の規定についてです。

 次回は、間接侵害品等にあたり得る場合の特許保証の規定について説明したいと思います。

 

 

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