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特許実務-間接侵害と特許保証(その2)

 

 はじめに

 

 前回は、下記記事で、間接侵害と特許保証、具体的には、部品供給側の場合における特許保証(第三者特許権等を侵害していた場合の保証規定)のポイントについて取り上げました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、部品受領側の特許保証のポイントについて検討したいと思います。

 

部品受領側の問題点

 

 まず、自社が部品受領側の場合(他社から部品・部材を購入し、これを組み付けて完成品を製造・販売する場合)は、第三者特許権に対して、自社は完成品について直接侵害他社は間接侵害となるおそれがあります。

 

 自社としては、直接侵害のクリアランスについては、適切に行いたいところですが、実際問題としては、他社から購入する部品・部材の構成・成分等がブラックボックスという場合がまぁまぁあります。

 

 部品・部材の要求仕様(スペック等。これぐらいの「硬さ」にしてくださいね。)は指示したりすることはあっても、具体的な構成・成分(たとえば、部材の材質やコーティングの成分など)までは、実際のところ把握できないことが多いです。

 

 他社にとっては秘密情報に関わる場合もありますし、自社で(クリアランスのために)部品・部材を分析するとしても、多額の費用がかかります。

 

 そこで、 部品を供給する他社に対して、契約(部品供給契約、売買契約)において特許保証を求めるということが考えられます。

 

特許保証

 

広く保証してもらいたい

 

 自社(部品受領側)としては、他社(部品供給側)にできる限り保証してもらいたいところです。

 

 そこで、規定としては、

 

 本部品に「起因して」、「関して」、「関連して

 

という文言により、本部品が何らか関わった形で、第三者特許権を侵害している場合、広く保証してもらいたいところです。

 

 逆に、前出の前回の記事で述べたように、部品供給者としては、「専ら、本部品のみに起因して」という文言で、保証の範囲を狭くしたいところです。

 

 そうはいっても、「本部品に起因して」と「専ら本部品のみに起因して」というのは程度問題なので、実際に問題となれば、特許発明との関係で、侵害問題が「本部品に起因」したのか否か、つまり、保証すべきか否かは争いになりそうですね。

 

組み合わせの場合も保証してもらいたい

 

 部品受領側としては、部品供給側に対し、当該部品が、①部品受領側の特定の製品に組み込まれることが当然に予定されており、あるいは、②特定の製品において重要な部分を占める場合(間接侵害に該当し得るような場合)には、組み合わせた場合にも保証してもらいたいですね。 

 

 ②については、以前に4回シリーズの「間接侵害と特許クリアランス」の記事で説明しました。

 

 たとえば、

 

 「侵害問題が、本部品と他の部品との組み合わせによって生じる場合であっても

  本部品に主因を有する場合には、・・・」

 

 という文言で、「組み合わせ」の場合であっても、なお部品供給者が特許保証をすることを明確にしておきたいところです。

 

技術情報の開示義務

 

 そうはいっても、相手方(部品供給側)との力関係等によって、「組み合わせ」の場合には、特許保証してくれない場合もありますよね。

 

 そのような場合には、第三者からの特許権侵害による請求に、自社で十分に対応できるよう、必要に応じて、(ブラックボックスたる)部品・部材の技術情報の開示を要求できるようにしておきたいところです。

 

 ただし、そうだからといって、たとえば、部品供給契約の時点で、「部品・部材に関するあらゆる技術情報を事前に開示しろ!」と求めるのは好ましくありません。

 

 そもそも、部品供給側としては、秘密情報に該当するものは開示を拒否するでしょうし、仮に、NDAを結んだ上で秘密情報を開示された場合には、後述するように自身のビジネスに悪影響がある場合があります。

 

 たとえば、部位供給元をY社から別の会社Z社に変え、Z社から同様の部品の供給を受ける場合などによく問題となるのが、元々の部品供給元であるY社から、「Y社の秘密情報を漏洩・目的外使用しただろ!」と文句を言われるような場合です。 

 

 部品のスペックが同じような場合には、自社が、Y社からの部品に関する秘密情報をZ社に漏洩したとケチをつけられる場合があるのです。

 

 NDAでは、(除外事由のみで)秘密情報の範囲が特定されていない場合が結構ありますので、そのような場合には、ビジネスを奪われたY社から、秘密情報の漏洩・目的外使用だとケチをつけられた場合、「Y社の秘密情報ではない」と明確に反論できず、めんどくさいことになります。それを避けたいところですね。

 

 ですので、まとめると、部品に関する情報を事前に色々と取得するのではなく、三者特許権侵害等の問題が生じた場合に、すみやかに開示・協力するように要請できる規定を契約に設けておくのが好ましいと思われます。

 

特許保証の内容

 

 部品供給側に、紛争解決義務を課すことになります。

 具体的には、責任と費用負担、報告義務、先に述べた技術情報の開示義務が挙げられます。

 「こっちの手を煩わせることなく、そちらのお金と責任ですべて処理しろ!」

 というのが理想ですね。

 

 あと、部品・部材が第三者特許権の侵害の原因になっている場合などに、ビジネスを滞らせないように、(侵害を回避した)代替品を要求できるようにしておく場合もあります。

 

 もっとも、本件で検討している事案では、こちら(部品受領側)が直接侵害で訴えられる場合が多いので、部品供給側に、費用負担や技術情報の開示を要求する一方で、こちらが全面的に、紛争解決を主導できるようにしておいた方がよい場合もありますので、その旨(費用負担はそっちだけど、紛争解決はこちらでやる旨)の規定を置いておく場合もあります。

 

特許保証規定があれば大丈夫か

 

 相手方に実際問題として、(小さな会社であったりして)資力がなかったり、あるいは、商社など技術情報を持ち合わせていない場合もあります。

 

 「特許保証があるから、もう大丈夫」ということにはなりません。

 

 実際、どれくらいのリスクが生じ得るかについては、特許保証がある場合でも、相手方の会社の状況を把握して、事前にある程度のリスクを把握しておく必要がありそうです。

 

まとめ

 

 以上を下記スライドにまとめました。

 

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部品受領側における特許保証のポイント

 

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