理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

刑事事件-引き続き、同じ国選弁護人を選任してもらえるか?

はじめに

 

 今回は、国選事件で、一審ないし控訴審を担当した弁護人を、引き続き、控訴審ないし上告審を担当してもらえるか、についてご説明したいと思います。

 

 私は、刑事の控訴審、上告審を扱っていますが、以前下記の記事に書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 私、「ちゃんと」国選弁護をやっているので、ときどき、引き続き担当して欲しいと要望されることがあります。

 

原則論

 

 まず、国選だけでなく、私選も、弁護人は審級毎(一審、控訴審、上告審)に委任・選任されなければなりません。 

 私選の場合は、弁護人の委任は全く自由です。

 気にいらなければ途中で解任してもよいし(某政治家がやってましたね)、一審の弁護人が良ければ、引き続き、控訴審、上告審を担当してもらっても構いません。

 

 さて、国選弁護人は、資力のない被告人などのために弁護活動をすべく、国から選任される弁護人です。

 国選弁護人の選任に関する規定は、以下の刑事訴訟法規則の条文です(自分の備忘録として引用しておきます。)。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

刑事訴訟規則

(国選弁護人の選任)
第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 刑事訴訟規則29条3項の規定からすると、原則として、一審とは別の弁護人を付すこととされており、審理のため特に必要があると認めるとき」だけ、裁判所等は、その裁量により、引き続き、控訴審でも一審の弁護人を引き続き選任することができます

 同29条4項は、控訴審の弁護人を、引き続き、上告審の弁護人として選任する場合にも同様ということです。

 

実際の例

 

 実際に、被告人からの強い要望により、過去2回、引き続き弁護人になるための上申書を裁判所へ、要望書を法テラスへ、それぞれ提出したことがあります。

 しかし、2回とも認められませんでした。

 

 他の弁護士から聞いてみると、ほぼ認められないと聞いています(私は、認められた例は聞いていません。)。

 

 法の規定が、明らかに例外的にしか認められないとされていますが、その趣旨は、(ちゃんと調べたわけではないので知りませんが、想像するに、)

 

 ① 違う弁護士が、新しい視点で事件を見た方がよいから、

   (否定的に言えば、前審の弁護人の不手際を隠さないようにするため)

 ② 弁護人と被告人との何らかの馴れ合いを防ぐため、

 ③ 国選の制度は、被告人が弁護人を選べない制度である(選びたければ私選を)、

 

といったところでしょうか。

 

 しかし、

 

 ① 事案が複雑だったりした場合に、被告人は、上級審で、一から別の弁護人に事案を説明しなければならないという負担が生じますし、

 ② 被告人と国選弁護人との間で、信頼関係が構築されていれば、引き続き同じ弁護人が担当することが、被告人にとって利益となることが多いと思われる

 

ことからすれば、個人的には、引き続きの弁護人の選任は緩く認められても良いように思われます。

 

最後に

 

 なぜ、なぜ今回この記事を書いたかというと、今現在、2人の被告人から上級審での引き続きの担当を要望されているからです。

 

 上述したように、認められないことが通常なので、通常は、「国選の制度上、引き続きの担当は、難しいと思われます。」と言って被告人には納得してもらいます

 

 しかし、今要望のある2件については、諸事情により、私が引き続き担当した方が良いであろうと思われるためです。決して自分の失敗の隠蔽のためではありません(笑)。念のため。

 

 この2件も、おそらく認められない可能性が高いですが、万が一認められたら、またご報告したいと思います。

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 


弁護士ランキング