理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

刑事事件 - 被害者側の代理人としての弁護士

はじめに

 

 刑事事件の弁護士と言えば、被疑者・被告人の代理をする「刑事弁護人」がメイン

ですが、その一方で、犯罪被害者を代理して、活動することもあります

 

 最近、頼まれて犯罪被害者側の示談交渉をしましたので、ふと本記事を書こうと

思いました。

 

 今回は、示談交渉に限らず、犯罪被害者側に立った場合の弁護士の仕事をご紹介したいと思います。

 

被害者側の弁護士の役割

 

(1)被害者の代理として、被害届や告訴状を出すこと

   もちろん、被害者ご本人が、警察署等で被害届や告訴状を出すことができます。

   ただし、警察署に行って、告訴状を出そうとしたが、渋られた、あるいは、

  受け取ってもらえなかった、相手にされなかったなどは、よくあることです。

   警察も結構忙しかったりしますからね。

    そのような場合でも、弁護士が代理することで、比較的スムーズに行ったり

  もします。

   たとえば背景事情がややこしい事件など、時系列に整理したり、客観的な証拠を

  揃えるなどし、警察にわかりやすく説明し、告訴状を受理してもらえるよう

  活動したりします。

 

   余談ですが、被疑者の弁護人をしていると、

 

   「こんな程度の事件で逮捕・勾留するのか」

 

  と思う一方、

  被害者側に立つと、

 

    「なんで、こんなに酷い被害なのに、警察は告訴状を受理しないいんだ」

 

  ということもあり、立場変われば、ですね。

 

(2)示談交渉

   特に、①被疑者で勾留されている場合、②被告人として裁判が迫っている場合、

  被疑者・被告人の弁護人が、被害者に示談交渉を持ちかけることがあります

 

   特に①被疑者の場合で、勾留請求から10日ないし20日をタイムリミット

  として、起訴されるか否かといった微妙なラインのときは、弁護人としては、

  頑張って被害者と示談をしようとします。

 

   また、②起訴後も、被告人としては、判決で、執行猶予付き判決になるよう、

  あるいは、量刑をできる限り減らすために、示談交渉を頑張ります。

 

   主には、弁償(金銭賠償、示談金の支払い)ですが、被害者は被害を受けて

  憔悴しており、被疑者・被告人の弁護人とさえ話をしたくないという状態のことも

  多いですので、被害者側の代理人弁護士として、被疑者・被告人の弁護人と

  示談交渉します。

 

   別途、不法行為(犯罪行為)に基づく損害賠償請求を民事訴訟でやることも

  できますが、これは時間も費用も大変ですので、被疑者・被告人が起訴や実刑

  目の前にし、何とか回避したいという状況では、示談が比較的有利に、かつ、

  早期に、進むことが多いです

 

   被疑者・被告人の弁護人として示談交渉の代理することは非常に多いですが、

  一方で、被害者側で示談交渉をすることも増えています。

   私は、被疑者・被告人の弁護人として、示談交渉をこれまで多くしてきたので、

  被害者側で示談交渉するときも、相手方(被疑者・被告人)の手の内(期限が

  迫っていることや、事件の内容によりどれくらいが賠償の相場かなど)をよく

  知っていますので、交渉はしやすいです。

 

   残念ながら、犯罪被害者となってしまった場合にも、是非、弁護士を活用して

  ください。

 

(3)検察審査会

 

  事件として警察が取り上げた場合でも、検察官が「不起訴」にした場合、

 被害者としては、これが不当であるとして、検察審査会へ申立てをすることが

 あります。

 

  実際に、これで不起訴が不当であると評価され、再検討される可能性は残念ながら

 比較的低いのですが、どうしても許せない場合に、ご相談を受けて、申立てをする

 ことも多いです。

 

(4)被害者参加

  被害者が亡くなってしまったような一定の事件や、強制わいせつなどの事件では、

 被害者として、刑事事件に参加することができます。

  その代理人として、被害者側の弁護士として法廷に立つこともあります。

 

まとめ

 

 犯罪被害者として辛い思いをし、謝ってもらいたい、金銭賠償をしてもらいたい、

二度と自分に関わらないようにしてほしいなど、様々な要求をかなえるために、

被害者側の代理人として弁護士がお役に立てる場合があります。

 

 犯罪被害者は、被告人から犯罪(不法行為)を受けたわけなので、民事訴訟で損害賠償請求することはできるのですが、刑事事件が係属している状況で、示談をした方が、早期かつ有利に金銭賠償をしてもらえることも多いです。

 

 犯罪被害者となってしまうと、警察から事情を聞かれ、調書をとられ、

 検察官に呼ばれて、事情を聞かれ、調書を取られたり、と心身ともに

疲労してしまいます

 その上、被疑者・被告人との示談交渉となると、辛くて、腹立たしくて、

冷静に対応できないことも多いでしょう。

 そのために、弁護士が、冷静に、被害者の利益を最大に、活動できます。

 

 そう、被害者側の弁護人は、被害者の心のケアにも配慮しないといけないので、

実はなかなか大変だったりします。

 

 残念ながら犯罪被害者になってしまった場合には、是非、お近くの弁護士(刑事弁護をされている弁護士の方がよいかと思います)にご相談ください。

  

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 


弁護士ランキング

 

 

2022年の総括

 

 2022年が終わりそうなので、例年どおり、今年の総括をしたいと思います。

 今年は、色々な理由で、ほとんどブログが更新できなくて、辛かったです。

 ちなみに、昨年の総括は、下記ブログです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

健康(30点) ※昨年は40点

 

 昨年同様、不合格です。腰痛で1週間ほど寝たきりになってしまいました。

 ストレスが原因の湿疹なども酷かったですね。

 でも、ストレスでいきなりぶっ倒れるようなことはなく、その前に兆候として、色々と体に悪い症状が出てくれるのは、逆に有難いと思うようにしており、あまりマイナスに考えないようにしています。

 

 (+)コロナに罹患せず、ラッキーでした。 ※4月と12月にワクチン接種

 (+)人間ドッグの総合評価はC(要経過観察) ※昨年はD(要精密検査)

 (-)腰痛で1週間ほど倒れる。

 (-)湿疹等の皮膚病が多く発症。

 

仕事(90点) ※昨年は85点

 

 前半調子悪く、中盤調子良く、後半やや調子が悪い感じでした。

 

 結構前に、ある依頼者の訴訟事件(被告側)の訴訟代理人をしたのですが、その原告本人から、訴えられました。これは、思った以上に精神的にかなりきました。弁護士をしていたので、まだ耐えられました。(一般の方の)訴えられる方のお気持ち(辛さ)がよく分かり、よい経験になりました。なお、無事、請求棄却で一審で確定し、終了しました。訴訟外でまだ色々続いており、真の解決はしておりませんが...。

 弁護士登録して12年経ち、その間、刑事事件を多く扱っていましたが、まだ、懲戒請求をされたことはありませんでした。しかし、まさか、民事事件(しかも、知財関係)の相手方本人から訴えられるとは...。やはり、弁護士業は人に感謝される一方で、人に恨まれる仕事であることをあらためて認識しました。

 

 来年は、諸事情により、あまり刑事事件は扱えなさそうです。残念ですが仕方ありません。

 来年の見通しは、非常に悪いです。何か色々と策を考えたいと思います。

 

(+)講師業が多かった。

   筑波ロースクールの非常勤講師(知的財産法演習)、二弁新規登録者研修の講師(法律相談、離婚・相続)、知財関係の外部講師等。

   知財関係の外部講師としては、「強い特許」、「進歩性」、「数値限定発明・パラメータ発明」、「記載要件(サポート要件)」といった特許実務の大論点で、セミナーをさせて頂くことが多く、そのための準備として勉強したので、それなりに知識を整理できました。

(+)執筆も多かった。 ※しかし、これもまた全く儲からない...。

(+)刑事事件の控訴審(自白事件)で、破棄自判(1年6月→1年2月:4月減刑)を得た。依頼者に、ひどく感謝された。

(+)宇宙関連の記事を書いた。 ※来年3月に掲載予定

(-)訴訟の相手方本人から、訴えられた

(-)仕事でとばっちりを受けた。プレッシャーを与えられた。

 

娯楽(60点) ※昨年も60点

 

(+)週末は、比較的のんびりできた。

(-)特に今年の後半は、ほとんど飲みに行けず、ビールもあまり飲めなかった。

(-)特に、旅行に行けなかった。

 

プライベート(30点) ※昨年は20点

 

 昨年引き続き、非常に悪いです。

 田舎から出てきて、仕事では成功し、よい人生を歩めるかと思いましたが、プライベートは最悪に近いです。まぁ、人生うまくいかないということでしょうか。来年以降も回復する兆しは全くありません。

 

その他

 

 今年の邦楽ベスト1は、「ここにはないもの」(by 乃木坂46)。一時代の終わりですね。これからも「時代」は続いて欲しいですが...。

 

www.youtube.com

 

 思い出し邦楽ベスト1は、「LOVE SONG」(by TOM★CAT)。Aメロから凄い曲です。確か、北斗の拳Ⅱのエンディングテーマですが、アニメの余韻を残し、ノスタルジックな雰囲気も凄まじいです。今年、偶然、思い出せた曲で、人生のベスト10にも入るような曲ですね。

 

最後に

 

 今年は、「裏切り」に合い、久しぶりに人に憎しみを感じてしまいました。

 30代の後半から、自分の生活も穏やかになり、それこそ10年以上、人を恨むようなことはなかったのですが、今年は見事に裏切られ、人を恨んでしまいました。まだ、自分も未熟ということでしょうか。

 その件とは全く無関係ですが、偶々、12月初めに、(昔の依頼者から)ある事件を受任し、順調に処理して12月末までに解決し、依頼者から大変感謝され、少し気分が晴れやかになりました。終わり良ければ総て良しですね。

 来年は48歳で年男です

 体力も気力も落ちてはいますが、来年も頑張りたいと思います。

 来年もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

にほんブログ村 酒ブログ 海外ビール・地ビールへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

 


ビールランキング

 


弁護士ランキング

 


弁理士ランキング

 

 

 

 

 

 

ビール紀行(東京 日比谷 オクトーバーフェスト)

Ayinger

 

はじめに

 

 少し前の話になりますが、日比谷公園での”オクトーバーフェスト”の記事を書きたいと思います。

 

 本物のOktoberfestオクトーバーフェスト)は下記記事です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

システム

 

 入場料が500円かかりました。昔は無料だったのに・・・。

 でも、その代わりに、オクトーバーフェスト記念の絵柄のプラスチックのコップもらいました。

 

 あと、グラスので飲む際は、1000円のデポジット(返金される)を取られました。やっぱり、ドイツのビール、とくに、ヴァイツェンは、デカいグラスで飲みたいですよね。

 

出店醸造

 

Weihenstephan

 

Weihensstephan


 ヴァイエンステファン。伝統ある醸造所ですよね。瓶には、”SEIT 1040”(1040年以来)と書かれています。1000年近い歴史があるのですね。日本では平安時代・・・。

 

Paulaner

 

Paulaner

 パウラーナー。6大醸造所の一つですね。ミュンヘンではよく飲みました。

 

Erdinger

 

Erdinger

 エルディンガーは、6大醸造所には含まれませんが、ミュンヘンから電車で30分ほど行った郊外にある醸造所で、ミュンヘンでは一番よく飲みました。

 

Karmeliten

 

Karmeliten

 カーメリテン修道院ビールですね。

 

Hacker-Pschorr

 

Hacker-Pschorr

 

 ハッカー・プショールミュンヘン6大醸造所の一つ。確か、ここの瓶は、王冠ではないタイプでしたね。Marktでよく飲みました。

 

Schneider Weisse

 

Schneider Weisse

 

 シュナイダーヴァイセ。これも、あまり日本で見かけませんが、美味しいビールです。マリエンプラッツ(ミュンヘンの市庁舎のある中心部)のSchneider Bräuhaus Münchenにはよく行きました。

 

www.schneider-brauhaus.de

 

Hofbräu

 

Hofbräu

 ホフブロイ。説明不要ですね。有楽町近くでも2件ホフブロイのお店があります。

 一番メジャーですね。ミュンヘン到着して2日目にホフブロイハウス行きました。

 

Krombacher

 

Krombacher

 

 クロンバッハピルスナーですね。ドイツの空港のラウンジでよく飲みました。

 ピルスナーは日本のビールに近いので、ミュンヘンでは普段はあまり飲みませんでした。どちらかというと、ミュンヘンに住んでるときは、チェコピルスナーウルケルをよく飲みました。最近は、アサヒのおかけでメジャーになりましたね。

 

Brewdog

 

Brewdog

 

 ブリュードッグ。これは、ドイツの醸造所ではありません。たしか、スコットランド。日本では、こちらのBrewdogの方がドイツの醸造所よりもメジャーになりましたね。量販店やスーパーでもよくみかけます。もはやクラフトビールというより、大手メーカーのビールといった感じになりましたね。

 

 

Ayinger

 

Ayinger

 

 なつかしいアインガーのビール。

 

AyingerのHefe Dunkel(ヴァイツェンの黒。酵母入り)

 

 結局このビールを飲むことにしました。他の醸造所のビールは割と日本でも見かけるのですが、アインガーは、日本ではあまり見かけないように思います。

 苦味(ほぼ)なしの水のようにすっと飲めるドゥンケル。最高ですね。

 しかし、1杯1500円と高かったです。

 

ミス オクトーバーフェストのお店???

 

ミスオクトーバーガールのお店

 

最後に

 

 ミュンヘン6大醸造所のうち、ホフブロイ、ハッカー・プショール、パウラーナーが出店してました。Augustiner(アウグスティーナ)、Löwenbräu(レーベンブロイ)、Spaten(シュパーテン)は出店がなかったようです。

 

 今回は5月末にあったオクトーバーフェストでしたが、7月8日から、また、日比谷公園オクトーバーフェストがあるようです

 

 また、行きますかね。

 

 

 にほんブログ村 酒ブログ 海外ビール・地ビールへ

にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

 


ビールランキング

 


弁護士ランキング

 


弁理士ランキング

 

ビール紀行(東京 新宿 ビール工房新宿)

ビールのメニュー

 

はじめに

 

 前回のビール紀行は、東京 五反田のFar Yearst Tokyo Brewing & Grillでした。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

 今回のビール紀行は、東京 新宿にあるビール工房新宿です。

 

 東京メトロ丸の内線の西新宿駅が一番近いでしょうか。

 新宿野村ビルの地下2階で、ちょっとだけ分かりにくいところにありますが、

西新宿駅からお店まで、地下で直結しています。

 

www.beerkobo.com


店内

 

 ビール工房って、こちらの新宿だけでなく、東京の西側を中心にいくつかあるようです。中野駅の近くにもあるのですね。

 

 こちらの新宿店の店内では、席に着いて、席にある席札を持って、カウンターに行って、ビールや食べ物を注文するシステムのようでした。

 

 私が座った席からは、ビールの醸造の場所が見えました。

 

ビールの醸造の場所

 

メニュー

 

ビールのメニュー

 

ビールのメニュー

 

 5(モルツ)、9(旧Gurassy IPA )、10(カールスバーグ)を除いては、こちらで醸造したオリジナルビールだそうです。結構種類がありますね。

 

料理のメニュー

 

料理のメニュー

 

 料理のメニューは、こんな感じで、いずれもビールに合いそうなものばかりですね。

 

ビール

 

 ビールには色々な種類があって、初めてなので、色々な種類を試したいと思い、小さい方のグラスにしました。レギュラーサイズもあります(メニューの値段参照。)。

 

2番のヴァイツェン

 

 2番のヴァイツェンです。すっきり飲みやすいです。香りや味はそれほどきつくありません。でもヴァイツェンです。アルコール度数は4.6%と低め。さらっと飲めました。1杯目としては最高。

 

6番のHazy IPA

 

 注ぎは、6番のHazy IPA。さわやかで、トロピカル。Hazyなので、それほどは苦味は感じません。アルコール度数は6.5%で高めですが、まったく気にならず。これが1杯目でもよかったですが、ヴァイツェンと比較しての味の濃さを考えると、2杯目で正解でした。

 

7番の黒ビール(飲んでしまい、写真を撮り忘れました。)

 

 次は、趣向を変えて、7番の黒ビール。写真を撮るのを忘れ、気が付いたときは既に飲み干してしまいました・・・。ちょっとした苦味、コーヒー風味で、美味しいです。アルコール度数は6.8%と高めですが、全く気にならない飲みやすさでした。

 

 ヴァイツェン→IPA→黒と、同じビールでも味は全く異なるので、飽きませんね。無限ループになりそうです。

 

8番の新宿野村ビール

 

 8番の新宿野村ビール。多分、お店が「新宿野村ビル」にあるので、それとかけているのだと思います。この店オリジナルのビールです。アルコール度数は5.4%。フルーティで、一番飲みやすい感じです。もはや一般的な日本のラガービールとは、同じビールでも別物ですね。

料理

 

唐揚げ

 

 ビールに一番合うであろう唐揚げをお供にしました。

 外側はカリカリで、中は柔らかジューシーで、期待以上の美味しさです。ビールがいくらでも飲めますね。

 ビール優先なので、料理はこれだけにしました。

 

最後に

 

 訪問したとき、午後7時までは、なんとビール半額でした。

 今回ご紹介した小さいビール4杯と唐揚げで、なんと2000円せず(1950円)。

 職場の近くにあれば、しょっちゅう行ってしまいそうです。

 

 また、新宿に行ったときに、訪問したいと思います。

 

 

 にほんブログ村 酒ブログ 海外ビール・地ビールへ

にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

 


ビールランキング

 


弁護士ランキング

 


弁理士ランキング

 

 

数値限定発明・パラメータ発明(その5)

はじめに

 

 数値限定発明・パラメータ発明の記事を続けています。第5回目です。

 前回の記事は、下記です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 

 数値限定発明においては、数値(範囲)自体は算数的に明確であるが、その数値

(範囲)の対象や、測定条件・測定方法において、クレーム及び明細書を参酌しても、

一義的に明確に解されないことを理由に、何が数値(範囲)の対象か、どの測定条件・

測定方法が妥当であるのかが、裁判において紛争のタネになる(実験合戦になる)、

というのをご説明をしました。

 

 これに対し、出願人(後の特許権者)の「教科書的な」対応策としては、

 

 ① 数値(範囲)の対象を、クレームで明確に書く

   あるいは、明細書で明確に定義付けする

   ※単なる「粒子径」よりは「平均粒子径」の方がより明確でしょうし、

     更に、明細書において、「『平均粒子径』とは・・・」と定義した方が更に明確でしょう。

 

 ② 測定条件・測定方法を、明細書に、一義的に明確に書く

   ※場合によって、条件の一部はクレームに書くこともあるでしょうか。

 

ということになりそうです。

 

 一方で、数値範囲の対象が曖昧だったり、測定条件・測定方法が明確に定められていなかったりすると、クレームに関する明確性要件違反や、発明の詳細な説明に関する実施可能要件違反といった記載要件違反になることもあります。

 

 記載要件違反にあたらないまでも、測定条件等が曖昧な場合、被告(被疑侵害者)に、裁判で測定条件をめぐって充足性を争われると、権利者は、証拠(技術常識)等によって明細書で書かれた測定条件等を補っていかなければなりません。被告は、(明細書の記載に矛盾の無い範囲で、かつ、非充足となるような測定条件を加えて、これが本件においてあるべき測定方法だと争うこともあります。原告・被告の実験合戦になりますね。時間も費用も要します。我々は儲かります(笑)。

 

 しかし、実際に裁判(特許権侵害訴訟)になる前の段階において、測定条件等が曖昧であるがゆえに、無難に、大きく設計回避する被疑侵害者(特に中小企業)が、現実には多いです。

 費用面だけでも、訴訟はやりたくないですからね。

 

 したがって、自社製品が侵害にあたるか否かが曖昧である故に、結果的に、

萎縮効果をもたらしてしまうわけです。

 

 以上が、前回のざっくりした説明です。

 

 今回は、積み残し分です。

 

数値限定発明の問題点(充足性)に対する対応策

 

戦略的な考え方(2)

 

数値限定発明の問題点(充足性)に対する対応策

 

 数値限定発明における測定条件や測定方法は、基本的には、出願人(後の特許権者)が、明細書において、発明の説明として、自己の判断で書くわけです。

 

 一般的な測定方法(JIS規格で定められているようなもの)であれば、被疑侵害者が、自己の製品が数値限定発明に抵触するか否か(数値範囲に入ってしまうか否か)は、検証が比較的容易なことが多いかもしれません。

 

 もっとも、仮に、明細書で記載する測定条件や測定方法を、出願人が独自のものとして規定するのはどうでしょう。独自のものが必ずしも悪いわけではありません。

 なお、パラメータ発明も同様。パラメータの設定(独自のもの)が悪いわけではありません。

 

 もうちょっと意地悪く考えるとして、たとえば、大企業が、測定に非常にお金がかかる実験装置(高価で、小さな企業が所有していないようなもの、あるいは、外部機関に依頼するとそれなりに費用がかかるもの)や、測定が、費用的にも時間的にも作業的にも、大変なものを明細書に規定したらどうでしょう。

 

 権利者である大企業は、自前で被疑侵害品の検証(分析)は可能かもしれません。

 一方で、被疑侵害者(他社の特許に抵触しているかもとの疑念をもった会社、特に、中小企業)が自己の製品(被疑侵害品)を検証(分析)するのは、物的、費用的、時間的、人的に大変です。

 

 そうすると、被疑侵害者は、製品の販売後で、今更設計変更が困難である場合ならともかく、それに至らない段階であれば、数値範囲に入らないよう、大きく無難に回避することが経済合理性に合うかもしれません。

 

 明細書に書かれた測定条件・測定方法の実証が、物的、費用的、時間的、人的に重いものであると、事実上、その特許権は独占排他性を発揮してしまうのです・・・。

 

最後に

 

 ということで、今回は、(比較的多く出願できる)大企業向けからすれば、(記載要件違反にはならない程度に、)①数値限定発明の対象をある程度曖昧に規定したり、あるいは、②数値の測定条件や測定方法がある程度曖昧であったり、(自社では簡単だけど第三者が)測定に多くの費用や時間等がかかる条件・方法を規定すると、裁判で最後までいけば負けるかもしれないけど、それに至らない段階においては(警告をし、交渉する段階においては)、その特許権があたかも「酔拳」のように、曖昧であるがゆえに第三者(特に中小企業に)怖いものになり、事実上の萎縮効果をもたらすというメリットがありそうです。

 

 もちろん、私は、そんなアドバイスは決してしませんが(笑)。 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

 


弁護士ランキング

 


弁理士ランキング

 

数値限定発明・パラメータ発明(その4)

はじめに

 

 数値限定発明・パラーメタ発明に関する記事の続きを書きたいと思います。

 これまでの前3回は、以下の記事をご覧ください。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 前回の記事から丸1年経ってしまっていました・・・。

 サボり過ぎですね。1年が経つのは早いですね。

 

数値限定発明の問題点(充足性)に対する対応策

 

 前回の記事(その3)で、数値限定発明について、

 

 ・ 数値(範囲)自体は、算数的に明確である、 

   ※例)「1μm以上8μm以下」

 

 ・ しかしながら、①数値の「対象」が明確でなく

   ※例)「粒子径」とは?平均粒子径?

 

 ・ あるいは、②被疑侵害品の捉え方において問題があり

   ※例)「測定条件」や、「測定方法」が一義的に明確でない。

 

その結果、数値限定発明の充足性の争いが頻発してしまうとご説明しました(下記スライド参照)。

 

数値限定発明の問題点(充足性)②

 

「教科書的」な考え方

 

 ですので、これの対応策としては、教科書的には、下記スライドにあるように、

 

 ① 数値の対象を、クレームにおいて明確に書いたり、あるいは、

  数値の対象(クレームの文言)を明細書で明確に定義し

 

 また、

 

 ② 明細書において、測定条件、測定方法などを、一義的に(原則として一通りで)

  書く

 

というのが良さそうです。

 

  

数値限定発明の問題点(充足性)に対する対応策①

 

戦略的な考え方(1)

 

 しかしながら、下記スライドのように、別の考え方、つまり、戦略的な考え方

できそうです。

 

数値限定発明の問題点(充足性)に対する対応策②

 

 端的に言うと、「曖昧なクレームほど、厄介ものはない。」ということです。

 言い換えれば、「酔拳」のようなクレームは、怖いわけです(言い換えになっていない・・・)。

 

 ここで、数値限定発明のよくある相談の流れを紹介しましす。

 

 ・相談者 「今度のうちの製品が、○○社の特許に抵触している可能性があります。

       そこで、侵害か、非侵害か判断してほしいのです。

       うちの製品が侵害か検証したいが、クレームの数値範囲に入るかどうか

       に関して、測定条件○○をどう設定したらよいか分からないのです。

       明細書にちゃんと書いていないので。」

 

 ・弁護士 「その測定条件は、明細書を読んでも、明確には分からないですね。

       この業界で一般的な測定条件とか、JIS規格に定められているとか、

       ありますか?」

 

 ・相談者 「いや、その測定条件は、色々考えられます。

       いくつかの条件で測定してみたのですが、

       ある測定条件だと数値範囲に入り、充足してしまいますが、

       別の測定条件だと数値範囲に入らず、非充足となります。

       侵害なのか非侵害なのか。」

 

 ・弁護士 「まず、測定条件が明細書を見ても明確ではない場合、記載要件違反

       (実施可能違反)等を問題にすることは可能ですが、

       裁判所では記載要件違反は、そう簡単には認めません。

       次に、裁判例では、測定条件が多義的である場合に、

       全ての測定条件で充足しない限りは、非充足と判断されます。

       ただし、実際に、裁判をやってみないと、裁判所がいかなる

       測定条件を採用するかはわかりません。原告の立証次第、あるいは、

       被告の反証次第のところもあります。」

 

 ・相談者 「そうすると、権利者は、自分に都合よい測定条件を用いて侵害すると

       主張し、我々としては、こちらに都合のよい測定条件を用いて非侵害

       を主張することになるのでしょうか。」

 

 ・弁護士 「明細書と(証拠で立証できる)技術常識で、合理的な測定条件が何かを

       裁判所が判断することになりますが、

       まぁ、実際、そんな感じになりますね。いわゆる実験合戦です。」

 

 ・相談者 「そうすると、やっぱり、無難に、設計回避した方が良いでしょうか。」

 

 ・弁護士 「本件明細書を見る限り、その測定条件は一義的に決まらず、また、

       技術常識当を踏まえて、合理的な測定条件を設定し、その条件による

       測定では非充足である、という意見書自体は書けますが、やはり、

       裁判所がどのような測定条件を採用するか不透明ですので、

       権利行使されるリスク、侵害とされるリスクは残りますね。」

 

 ・相談者 「じゃぁ、やっぱり設計回避ですね。」

 

 やや悲しい流れですが、測定条件が曖昧ゆえに、侵害か非侵害かよくわからず、

 被疑侵害者(特に、規模の小さい会社)は無難に回避してしまいます。

 結局のところ、特許の明細書(測定条件)が曖昧ゆえに、逆に、萎縮効果により、

 特許権(独占排他権)として功を奏してしまうわけです

 

 つまり、測定条件等について、教科書的には、曖昧な記載は避けるべきですが、

 事実上、独占排他権を実現するという意味では、ある程度、曖昧にしておくというも一つの手ということになってしまいます。

 

 このような問題は、特に、権利者が大きな会社(多数の出願できる余裕がある)で、

被疑侵害者が比較的小さな会社(人的・費用的余裕がなく、何が何でも訴訟は避けないといけない)である場合に顕著なように思われます。

 

最後に

 

 長くなってしまったので、スライドの後半の「戦略的な考え方(2)」は、

次回に回したいと思います。

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

 


弁護士ランキング

 


弁理士ランキング

 

 

 

刑事事件-ありふれた傷害事件

事案

 ※事件の内容は、抽象的に、かつ、若干内容を変更して、記述しています。

 

 (酔っていた)被疑者が、店舗及びその周辺で、ちょっとしたトラブルが原因で、(知り合いではない)被害者に対し、暴行し、被害者が全治10日程度の傷害を負った事案。

 被疑者は、現行犯逮捕。その後、勾留(延長され20日)。

 なお、被疑者には前科・前歴なし。

 

事件の流れ

 

 示談すれば、起訴猶予(不起訴)の事案と考え、示談するのが相当と考えました。

 

 被疑者と接見すると、被疑事実の細かい点について、否認(被害者の認識との食い違い)あり。

 その時点では、じゃあ、争いましょうか、となりました。

 

 その後、被疑者は、警察から防犯カメラを見せられ(自己の暴行の様子がしっかり映っていたらしい)、自分がやったことを認識し、被疑事実を認め、自白に転じました。

 ※被疑者は、はやく釈放されたいが故に、簡単に認めてしまうこともあるので、

  注意して、暴行の態様等が間違いないか一つ一つ確認しました。

 

 そうすると、示談をすべきということになりますが、検事に確認したところ、示談の有無に関わらず、取調べの関係で、勾留延長はすると言われました。んー。

 

 いずれにしても、示談をすすめようとしたところ、被疑者は、20万円程度なら用意できるということでした。

 

 そこで、検事から被害者の連絡先を聞き、さっそく連絡。

 すると、被害者は、示談には応じるが、示談金は100万円と言われました。

 

 事案からして、見通しとしては、示談できなくても、自白事件なので、「略式罰金20~30万円かな。」と思いました。ここが甘かったです。

 

 10日の満期の2日前に、検事宛てに意見書を送りました。

 

 ・被疑者、被疑事実を認めている。

 ・被疑者、反省し、二度と犯罪をしないと約束している。

 ・被疑者は、被疑者や店舗には近づかないと誓約している。

 ・示談金は、20万円であれば払える用意がある。

 ・しかし、被害者が100万円を要求しているので、示談ができなさそう。

 

 その後、検事から連絡がありました。

 検事が、被害者に電話し、示談金としては100万円は多きすぎるので、減額できないか検討してほしいと話してくれたようです。良い検事ですね。

 

 それを受けて、その後、再び、被害者に電話したところ、示談金は70万円に減額してくれました。

 

 ただ、被疑者は70万円は支払えないし、私としても、事案や傷害の程度を考えると、やはり20~30万円くらいが妥当ではないかと思いました。 

 

 それで、示談はちょっと難しいかなと思いまいた。

 

 検事との意見交換の中で、

 ①示談できれば不起訴、

 ②示談できなければ20~30万円の略式罰金、

という共通認識があると(少なくとも私は)理解していた。ここも私が甘かった。

 

 そこで、被疑者と話し合い、まぁ、示談できなくても、罰金ちゃんと払えるお金があれば、労役場留置にもならないし、罰金であれば、20日満期で釈放されるので、まぁよいかなと被疑者は思ったようで、私もそれで決着と思いました。

 

しかし・・・

 

 勾留18日目(満期の2日前で、検察官が処分を決める日)の朝に、突然、

 

 「今日の夕方までに示談できなければ、

  公判請求(起訴)する。」

 

と言われました・・・。

 

 方針変更は、検事が決裁官(東京でいえば副部長)とのやりとりの結果だと思われますが、その事情については、検事から具体的教えてもらいましたが、ここでは伏せておきたいと思います。ただし、私はその事情を聞いても、納得できませんでしたが。

 

 一方で、検事が、また被害者に連絡をしてくれ、「示談金としては、30万円程度が妥当ではないか。」ということを言ってくれたようです。この点は良い検事ですね。

 

18日目の動き

 

 ① 検事の電話の後、すぐに、被疑者の知人に電話し、

  すぐに示談金30万円を用意して欲しいと頼む。

  ※当初から、私は、被疑者の知人と電話で何度もやりとりしていたので、

   スムーズに行きました。この点はラッキー。

 

 ② また、被害者に電話し、30万円で示談してほしいと頼み、了解を得ました。

  (これは、検事のおかげです。)

 

 ③ すぐに被疑者と接見。

   被疑者に、被害者と30万円で示談をしてよいか確認し、了解を得ました。

 

 ④ すぐに移動し、被疑者の知り合いと、待ち合わせて、30万円を受け取り。

 

 ⑤ また、すぐに事務所に移動し、示談書を起案し、領収書を準備。

 

 ⑥ すぐに移動し、被疑者に会いにいき、無事示談成立。

   その場で、検事に電話をかけ、被害者にも検事と話してもらい、

   示談ができたことを確認してもらった。

 

 ⑦ すぐに事務所に戻り、示談書と領収書を検事にFAXして終了。

 

 無事、不起訴となりました。やれやれ。

 

 東京23区を移動しまくった感じでした。

 

最後に

 

 国選事件なので、示談の報酬が(丸一日潰しても)わずか3万円であるという寂しい事件であること、また、実は、被疑者も被害者も外国人で、かつ、言語が異なる、という恐ろしく大変な事件でした。

 

 まぁ、でも、事案としては、ありふれた事件でした。

 

 やれやれ。見通しの甘さなど、色々反省することも多い事件でした。

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 


弁護士ランキング