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特許実務-部品・部材の供給を受ける場合の問題点

はじめに

 

  「部品・部材の供給」関係の問題点は、本当にたくさんあります。

  以前にも、この問題に関連する事例を取り上げました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 もう1つ取り上げたいと思います。

 

事例

 

 ・X社は、Y社に、X部材を供給している。

 ・Y社は、X部材を用いて、Y製品を製造している/Y方法を使用している。

 ・実は、X社は、Y製品を充足する物の発明/Y方法と同じ方法の発明につき、

  特許権保有している。

 

 X社は、Y社に、(Y製品の製造・販売等、Y方法の使用に対し、)特許権を行使できるか?

 

検討

 

事前に取り決めをする

 

 この場合、X社とY社で、ちゃんと契約をしておけば、本来何も問題が生じません。

 

 Y社としては、(X部材を用いて)Y製品を製造する/Y方法を実施することが前提で、X部材の供給を受けるのであれば、当然ケアしておく必要があるからです。

 

 取り決めをしておかないと、Y社としては、Xの特許発明を実施するのが大前提だと思っていても、X社としては、(Y社がX部材をどのように使うかまでは把握していない場合も多く、)実施許諾を容認したつもりはないかもしれません。

 

 いずれにしても、まず、Y社としては、X社との間で部品供給契約を締結するに際し、

 

 ① X社の特許権に関して、明示的に実施許諾を受ける

   (ライセンス料はX部材の値段にのっけたり、あるいは、別途支払う)か、

 ② 供給契約に、「X社が、Y社に対し、X部材を使用する場合には、

   X社の特許権(バックグラウンド特許)を行使しない」、

 

と取り決めができれば、特に問題は生じません。

 

事前の取り決めがない場合

 

 本来的に、事前に契約でちゃんと取り決めておけば、後の紛争はかなり防げるのですが、現実には、ちゃんとした取り決めがない事例もでてきてしまいます。

 

 特許保証規定がない場合のお話は、以前にしました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回の場合は、

 

 ① X: 特許権保有

 ② Y: Y実施(Y製品の製造・販売等/Y方法の使用等)

 ③ Y製品/Y方法は、X特許権の特許発明(物/方法の発明)の技術的範囲

   に属する

 

ということで、特許権侵害が成立してしまいます。

 

 取り決めがある場合には、Y社としては、実施許諾の抗弁(実施許諾を受けているので、侵害にならない)を主張することができ、侵害にはあたらないことになります。

 

 一方、取り決めがない場合、Y社としては困ってしまいます。

 しかし、何か、Y社の反論(抗弁)ができないかを考えてみます。

 

事前の取り決めがない場合

 

(1)消尽論

 

 まず、消尽論はどうでしょうか。

 

 X特許権が、X部材のそのものの発明に関するものであれば、その販売により、消尽すると言えそうです。

 

 しかし、X部材を使用したY製品を製造した場合や、X部材を使用したY方法との関係でも、X特許権が消尽したというのは、消尽論の前提となる二重の利得とはいえず、難しそうです。

 

 ただ、X部材が、「のみ品」(特許法101条1号)のような場合であれば(たとえば、「のみ品」を組み込んだ完成品が、ほとんど、「のみ品」だけの価値と評価されるような特定の場合であれば、X社が「のみ品」と「完成品」で、二重の利得が生じてしまうから権利行使は許されるべきないとして、)消尽を認めるという理屈もあり得るかもしれませんが。

 

(2)黙示の合意/許諾

 

 事前の取り決めがある場合に説明した、①明示的なライセンス契約や、②部品供給契約における権利不行使条項(バックグラウンド特許(権)を行使しない旨の条項)がないものの、X社とY社との間で、なお、黙示の実施許諾があったんだという主張です。

 

 Y社:「いやいや、お宅(X社)からお宅の部材(X部材)を購入したのは、

     お宅(X社)とのこれまでのやりとりからわかるように、X社の特許発明を

     実施することが大前提じゃないですか!」

 

というような場合です。

 

 これは、特許発明の内容や、X社からY社へのX部材の供給契約の実質的な内容(どのような前提でなされたか)等の様々な事情で決まるのでしょうね。

 

 余談ですが、弁護士の最後の理屈(あがき)として、後述する信義則違反/権利濫用論があります。特許法の分野でも、当事者の合理的意思解釈を前提とした、黙示の許諾論というのは、意外に登場する(登場させざるを得ない)場合があります。

 

 以前に検討した、優先権主張の問題でも、黙示の合意は登場しました。正確には、やむなく登場させました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 最近、EPOの異議申立て(Opposition)で、優先権の承継がちゃんとなされていないという主張は、大変さかんなようですね。

 たとえば、仮出願など第1国出願が2013年以前の米国で(発明者が出願人)、これを基礎としてPCT出願をし(発明者が所属する会社が出願人)、EPで特許になったような場合です。

 承継に関する準拠法との関係でも大変面白いです。ヨーロッパでも、優先権の承継の判断が大変厳しい国があったりします。

 少し、余談でした。

 

(3)信義則違反/権利濫用

 

 X社とY社との間の契約で、たとえば、X社が自らの特許権行使を明示的に留保していたような場合(「X社は、Y社に対し、本契約により、Xが保有する特許権に関し、何らの実施権を許諾するものではないことを確認する。」)は、明示的に、ライセンス許諾を排除している以上、「黙示の合意/許諾」論は、使えないかもしれません。

 

 しかし、「(2)黙示の合意/許諾」で述べたような事情の下で、X社がY社に、X特許権を行使するのは余りにも不当だろう、ということであれば、なお、信義則違反民法1条2項)ないし権利濫用の抗弁民法1条3項)が成り立つ場合もあるかもしれません。

 

 翻って、消尽論というのは、特に、(均等論のように、)特許法の規定があるわけではなく、判例理論ですが、それを認める根拠(二重の利得の防止)とかの関係で、今回の事例のような場合では、あまり、消尽論の適用を拡げ過ぎない方がよさそうです。

 

 まぁ、そうすると、結局、(結論の妥当性を見た上での)信義則違反やら権利濫用論になるのかもしれません。まぁ、弁護士としては、総合考慮型の規範的要件を議論するの大好きなので、あまり、理論的ではなくても、大いに結構です。

 

最後に

 

 上記のお話、間違ってたらごめんなさい。そして、ご指摘ください。

 

 しかし、あんまり、細かな話ばかりすると、ブログとしては万人受けせず、いまいちかもしれません。

 

 しかし、私がブログを始めたのは、「当時、自分がどのように考えていたか」、大袈裟にいえば、「当時、自分がどう生きていたか」を残すという目的がありますので、まぁ、いいですよね。

 

 

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