理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

ビール紀行(タイ・バンコク2-最終回)

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ワット・プラケオ(だと思います)

前回

 

前回は、タイ・バンコクにあるラディソン・ブルー・プラザ・ホテルクラブ・ラウンジでのタイ・ビール(シンハチャーン)の飲み放題についてご紹介しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

今回は、その続きです。

 

寺院への観光

 

最終日に、夕方のフライトまでの予定が空いたので、観光しようと思い、ベタな寺院巡りをしました。冒頭の写真がそうです。

 

ネットで行き方などを色々調べてみたのですが、電車だと色々ややこしそうでしたので、チェック・アウトの際に、ラディソンブルー・プラザ・ホテルの受付で、

 

「有名なお寺の観光に行きたいのですが。」

 

と聞いてみたら、

 

「タクシーを手配しますよ。」

 

と言われました。行きの空港からホテルまでもタクシーを利用しましたが、東京の感覚だとものすごく安いですし、タクシーがドア・ツー・ドアで一番楽で良かったです。

何よりも、この日気温は35度くらいありましたので、クーラーの効いたタクシーでの移動がベストです。

 

途中、路線バスを見かけたのですが、バスは窓を開けっぱなし(つまりクーラーなし)で、しかも満員状態で乗客が立っていました。これは大変。

 

タクシーの運転手が、

 

「ほら、あのバス見てみ。クーラーなしで立ってるでしょ。あれ、大変だよね。」

 

と笑ってました。私なら、死にますね。

 

下記の写真は、川の向こうに見えたお寺(ワット アルン ラーチャ ウォラマハーウィハーン)ですが、時間がなくて行けませんでしたが、素晴らしい眺めでした。

 

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チャオプラヤ川の向こうのお寺

 

この手前の川は、チャオプラヤ川です。

 

学生のとき、社会(地理)でよく登場したチャオプラヤ川。何か、意味も分からず、ただ川の名前を覚えたりして、なんのこっちゃと思っていましたが、こうやって実際に、チャオプラヤ川を見ると、

 

「あぁ、これがあの学校で習ったチャオプラヤ川かぁ。まさか、本物を見ることになるとはなぁ。」

 

としみじみ思いました。やっぱり、机の前で勉強するだけではなく、実際に出かけて、見て経験しないとダメですよね。

まぁ、時間もお金もかかるので、実物を見て回るのは現実的ではないですが。でも、やはり実際の体験は、記憶にも残るし、重要ですね。ミュンヘンに留学に行って、その辺は強く感じました。

 

空港ラウンジで、タイ・ビール(チャーン、リオ)

 

さて、観光もつかの間、夕方には空港に向かい、帰国の途につきました。

しかし、気温が35度ですから、お寺を歩いて回ったら、汗だくになりました。

 

空港までのタクシーの中で、少し体の熱が冷めましたが、そうはいっても暑い!

 

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タイのビール(チャーン、レオ)

 

そこで、最後のタイのビール。ということで、いつものプライオリティ・パスで、ドンムアン空港の出国前にあるMiracle Co-Working Spaceという第2ターミナルのラウンジに行きました。もちろん、ビール飲み放題です。

ちなみに、このラウンジは、確か、出国時だけでなく、到着時にも利用できるようです。

 

johnny-thai.net

 

到着時に利用できるラウンジは、大変有難いですよね。私の知る限り、到着時に利用できるラウンジとしては、フランクフルト空港LUXX LOUNGEでしょうか。

 

https://www.frankfurt-airport.com/en/airport-guide/lounges/luxxlounge.html

 

あー、今はコロナで閉まっているようですね。

 

さて、Miracle Co-Working Spaceでは、シンハよりも気に入ったゾウ柄のチャーンを再び頂き、また、ヒョウ柄リオ(Leo)も頂きました。また、ラウンジには、辛い料理も用意されており、暑さもあって、大変ビールがすすみました。

 

あまり、搭乗前に酔っぱらうのは本当はよくありませんが、再びタイに来るのはいつかなんて分かりませんから、最後だと思い頂きました。。このコロナ渦を経験して、ますますそう思います。

 

何事も、人生最後だと思って楽しまないとですね。

 

マンゴーかき氷(で酔いを醒ます)

 

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マンゴーかき氷

 

で、案の定、結構酔っぱらってしまい、このまま搭乗すると、ちょっと(体調的に)まずいなぁと思い、酔いを醒ますために、空港のフード・コートで、マンゴーかき氷を頂いて、頭を冷やしました。

 

マンゴーって、物凄く美味しいですね。滞在中も、たくさん食べました。

こんなおいしいもの、私が小学校のときはありませんでした。

 

ビールとマンゴーで、大変満足して、日本に帰国しました。

特許実務(特許権侵害訴訟で、17条決定)

はじめに

 

特許権侵害訴訟が提起した場合、通常は、判決(勝訴、敗訴)で終わるか、和解で終わります。

 

しかし、今回は、特許権侵害訴訟を提起したものの、その事件が調停に付され(付調停)、最終的に、民事調停法17条に基づく決定(調停に代わる決定ないし17条決定)により、事件が解決した事例について紹介したいと思います。

 

特許権侵害訴訟では、私も初めての経験で、ちょっと珍しいパターンかもしれません。

 

特許権侵害訴訟提起から17条に至った経緯

 

本件で、私は、原告側の代理人の一人でした。訴状を提出し、通常通り、期日(弁論準備期日)が始まりました。

被告は、非充足の反論をしましたが(無効論の反論は出ませんでした。)、客観的に見ても、充足性(侵害)が認められるであろう事件でした。

 

原告(依頼者)は、諸事情により、「被告が原告の特許権を侵害している。」という裁判所の判断を頂きたいという意向が強かったため、代理人として、和解の可能性はあまり考えておりませんでした。

 

一方、裁判所は、当初から、和解が相当な事案だという認識でした。当初から、和解の可能性について聞かれたように記憶しています。私も、裁判所の立場であれば、和解が相当な事案だと判断したと思います。

 

原告・被告で、3回くらい書面の往復があった後、案の定、裁判所から和解の勧試があり、(裁判所は明確にはおっしゃいませんでしたが、)侵害の心証を前提としたものでした。

 

しかし、原告としては、裁判所が侵害と判断した文書が欲しいので、和解というのであれば、裁判所の侵害の心証を、前文などで述べてもらうことは可能かを伺い、もし可能であれば入れて欲しいという意向を伝えました。

 

しかし、和解というのは、性質上、当事者間の合意(侵害の場合、被告から原告に解決金を支払う、被疑侵害品を設計変更する、あるいは、廃棄するなど)ですので、「裁判所が侵害の心証を得た」という内容は、和解条項はもちろん、和解の前文として入れるというのも、少し難しい感じでした

 

そこで、裁判所から頂いた提案は、民事調停法に基づき、本件を最終的に調停に付した上で(付調停)、17条決定により、本件を解決するという案でした。

 

私は、正直、最初「???」と思いました。特許権侵害訴訟なのに調停?

民事調停法を調べると、以下のとおりでした。

 

<民事調停法>

(付調停)

第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。

 

(調停に代わる決定)
第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

 

この制度を利用しようというわけです。

 

裁判所からの説明によると、和解条項と違い、17条決定では、「決定の主文」だけでなく、下記のように、裁判所の侵害の心証を「決定の理由」の欄に書くことができるとのことでした

 

実際、

 

「当裁判所は、被告商品が本件各特許の特許発明・・・の技術的範囲に属し、本件各特許権を侵害すると認めるに至ったものであり、・・・」

 

と「決定の理由」に書いてもらうことができました。

 

原告・被告双方納得の上、侵害を前提に、17条決定で本件を解決することになりました。

 

17条決定までの手続き

 

決定の主文」にあたる内容(被告が原告に解決金をいくら払う、今後販売しない、清算条項等)を取り決めました。これは、和解期日で和解条項を決めるのと同じで、期日を重ねて詰めていきました。

 

ちなみに、17条決定の場合は、その決定に対して、当事者が異議の申立てができてしまうので(民事調停法18条)、裁判所としては双方納得の「決定の主文」を確定し、当事者双方が予め異議の申立権を放棄した上で、決定がなされました。

異議申立期間は2週間ですが、予め異議の申立権を放棄した場合には、決定と同時に確定することになります。

 

<民事調停法>

(異議の申立て)
第十八条 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。

 

手続きとしては、「決定の主文」に相当する内容が双方の合意により固まった段階で、読み上げられ、期日としては終了しました。これも和解と同じ感じです。

 

その後は、当事者はもはや裁判所に行く必要はなく、裁判所が、事件を調停に付して、17条決定がなされました。最後の期日から決定日までは、1週間ぐらいだったと思います。

 

ちなみに、付調停といっても、別の調停委員会が調停を行うというのではなくて、当該裁判体がそのまま調停をし、直ちに、17条決定がなされるというものでした(自庁調停と言うそうです。)。根拠は、以下の条文と前述の20条でしょうか?

 
<民事調停法>
(調停機関)
第五条一項 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる
 
 
正直なところ、初めての経験で、不慣れなのでやや戸惑いましたが、裁判所の心証を頂きたいという依頼者の意向を実現しながらも、(判決に比べて)早期に解決できましたので、大変良かったです。 
 

知財調停

 

ちなみに、知財で調停といえば、昨年の令和元年10月始まった、いわゆる「知財調停」がありますね。これは、双方の管轄合意に基づいて、最初から調停をするやつですね。

 

私はまだ経験していませんが、実際のところ、活用されているのでしょうか。

 

ちなみに、知財調停については、大阪地裁の以下の資料が分かりやすいです。

https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/oosakatizaicyouteisinnriyouryou.pdf

刑事事件あるある(その2)

 刑事事件あるある

 

前回から、「刑事事件あるある」を始めてみました。

今日はその2回目です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 示談金が振り込まれない!

 

窃盗、傷害、痴漢(迷惑防止条例違反、強制わいせつ)などのように、被害者がいる事件の場合、自白事件(=被疑者が罪を認めている場合)であれば、弁護活動として最も重要なのは、なんといっても示談の成立です

 

被疑者段階で示談が成立すると、不起訴になる(=裁判にならない)ことも結構多いです

同種前科などがあって、残念ながら起訴されてしまった場合でも、示談が成立していると、量刑上考慮あれ、減刑されることも多いです

 

ところが、この示談でよくあることとして、「示談金が振り込まれない!」ということがあります。

 

これは、「被疑者やその家族にに、示談するためのお金がない!」ということではありません。無いものは仕方ないですものね。

 

示談金は用意できるのですが、用意して頂いた家族等から、「私(弁護人)の口座に、なかなか振り込まれない!」という事態です

 

被疑者段階では、勾留期間が原則として10日ないし20日です。

被疑者にとっては非常に長い苦痛の時間である一方、示談成立をめざす弁護人からすると、結構短いスケジュールです

 

というのは、検察官は、(決裁の関係で)勾留満期(10日ないし20日)の前々日までに処分方針を決めるので、できれば、満期の前々日までに示談を成立させておきたいのです。示談の状況を逐一確認してくれ、ギリギリまで終局処分(=起訴するか否かの判断)を待ってくれる検察官もいますが。

 

被疑者自身は、警察署に勾留され、身柄をとられてしまっているので、被疑者自身は物理的に示談金を用意できず、用意するのは家族や友人であることが多いです。

 

そして、家族や友人が(私の場合であれば)東京23区に住んでいれば、示談金を持ってきてもらったり、私が受け取りに行くのですが、遠方の場合、銀行振込で送金してもらうおうとします

振込は、手渡しより、受領した金額が明確ですので後のトラブルがなくてベターです。

 

ところが、近年、銀行での送金(銀行振込)手続きが厳しいですよね特殊詐欺振り込め詐欺)のせいです。

 

一度、被疑者のご高齢のお母さんが遠方に在住で、時間的余裕もないので、私の銀行口座に、示談金(確か、20万円くらい)を振り込んでもらうことになりました。

 

ところが、そのお母さんがご高齢の方で、某銀行の窓口で、非常に焦った様子で「急いで、振り込みをしたい!」とおっしゃったらしく、銀行員は、これは振り込め詐欺ではないかと思ったらしく、その銀行員とお母さんとのやりとりで、なかなか振込が進まなかったようです。

 

結局、この件は、その銀行員から、私のところに電話がかかってきました。

 

私は、「東京の弁護士です。(決して、あやしいものではありません。)住所は〇〇で、〇〇法律事務所です。実は、詳しいことは申し上げられないのですが、振り込んで頂くのは示談金でして。」と説明したのですが、(守秘義務の関係もあって、説明が足りなかったようで)、身分証やら何やらのコピーをFAXで銀行に送り、やっとのことで送金してもらえました。

 

高額送金の手続きが面倒になっているのは、特殊詐欺の被害を防ぐために、仕方ないことかもしれませんが、一刻を争う示談の場面で、「示談金が振り込まれない!」というのは、結構イライラしますし、場合によっては冷や汗ものです。

 

実は、保釈金の場合は、もっと金額が大きく(100万円以上、通常一審で、150万円とか)なるので、同様の振込の手続きに伴うトラブルが結構あります。

 

「 示談金の額はいくらでしょうか?」

 

これは、大変難しい問題です。私にも分かりません。他の弁護士の先生がおっしゃることは、私が言うこととは違うかもしれません。ですので、あくまで私の場合の話ですので、予めご了承ください。

 

相場という言い方が適切かどうかわかりませんが、財産犯(万引きなど)の場合、被害金に少し上乗せすることが多いです。警察への届出や、捜査への協力でご迷惑をおかけしていることも多いためです。

 

たとえば、5万円のスリの場合(つまり、被害金額が5万円。ただし、現金以外の財布の中身は被害者に返ってきたような場合)、被疑者から示談金をいくらにすればよいかと聞かれたら、私でしたら、

 

「まぁ、被害者は、警察の取調べやらでご迷惑をおかけしているので、少し上乗せしてお支払いするのがよいのではないでしょうか。7、8万円、できれば、きりがよい金額として10万円とか用意できますか?」

 

と聞いて、被疑者が用意できる範囲で、示談金をお預かりし、その範囲で、被害者と示談できるか交渉します。

 

一方で、被害者と示談をする際に、被害者の方から

 

先生、示談してもいいのですが、いくらで示談するのがよいのでしょうか?

 

と逆に聞かれることがあります。

 

これは、大変困ります。正直なところは、弁護人としては、安ければ安い方が、依頼者である被疑者にとって有難いですからね

 

「できれば、被害金額相当で示談させて頂ければありがたいですが、・・・。」と伺いつつ、

「でも、警察への届け出や取調べ(事情聴取)でご迷惑もおかけしてますよね、ですから、・・・」

 

といった感じで、被害者の方が納得して頂ける金額を探っていきます。

※詳細は、企業秘密にしたいと思います。

 

被害感情の大きい場合の示談の額

 

財産犯以外の場合は、(感情的なものが大きいので)示談金の額はもっと難しい問題です。

 

たとえば、傷害罪は、治療費に(慰謝料等の)上乗せして示談をしますが、傷害の程度や相手の被害感情(怒り具合)にもよります。私の経験では、何とか治る怪我とかですと、5万円~数十万円で示談しています。ケースバイケースです。

ただし、被疑者(加害者)に支払えるお金がなければ、どうしようもありませんが。

 

痴漢等の場合は、もっと難しいです。

 

正直、被害者から、具体的な金額を提示してもらえた方が、そこからのスタートで交渉できるので有難いですが。被害者も、示談金の相場なんてわかりませんしね。

 

逆に、窃盗でも、

 

「お金はいらないから、是非、被疑者を死刑にしてくれ!」

 

と怒鳴られることもあります・・・。もちろん、窃盗罪の法定刑に死刑はありませんし、私が罪を決めるわけでもありません。むしろ、被疑者の代理人です。

感情的には分かりますが・・・。

 

こういうのが嫌で、刑事弁護をやらない先生が多いのも確かです。

私は、なぜか、わりと平気です。性格と年齢のおかげでしょうか。怒鳴られても、それほどストレスも溜まりません(笑)。

 

しかし、こういう場合は、示談交渉も大変です。

示談の進め方については、またあらためて記事にしたいと思います。 

ビール紀行(タイ・バンコク1)

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バンコクのホテルラウンジのマカロン

 

タイ・バンコク

 

今日は、ヨーロッパではなく、東南アジア。

タイバンコクでのビール紀行です。

 

タイのビールでまず思いつくのは、シンハ(Singha、シンハーともいう。)でしょうか。シンハは獅子という意味だそうです。日本のタイ・レストランにも必ずといってよいほど置いてありますね。

 

獅子のマークといえば、ドイツ・ミュンヘンの6大醸造所の一つであるレーベンブロイも獅子のマークでしたね。そいうえば、レーベンブロイは、最近、日本のスーパーで安く売ってますね。多分、韓国で製造したものを輸入しているのだと思います。

 

今回のバンコク訪問では、シンハ以外のビールも飲んできました。

 

今回、私が泊まったのは、ラディソンブルー・プラザ・ホテルです。アソークという繁華街にあります。

 

www.radissonhotels.com

 

デンマークコペンハーゲンに遊びに行ったときは、下記の記事にあるように、コペンハーゲンのホテルが値段があまりに高かったので、隣のスウェーデンのマルメという都市にあるラディソンブルー・ホテルに泊まりました。書き忘れていたのですが、パンやハムの種類がたくさんあり、朝食が素晴らしかったです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

今回、バンコクでこのラディソンブルー・プラザ・ホテルを選んだ理由は、ずばり、クラブ・ラウンジがある点です。

 

このラウンジは、一定以上のランクの部屋を予約すると、クラブ・ラウンジを利用することができます。夕方に行くと、冒頭のマカロンといったお菓子だけでなく、おつまみや温かい料理、そして、何より、ビールや他のお酒が飲み放題です。クラブ・ラウンジは、高層階にあって、眺めも最高です。

 

日本にもクラブ・ラウンジのあるホテルがいくつかありますよね。六本木のリッツ・カールトンとか。泊まったことがないですが。おそらく、クラブ・ラウンジ利用の部屋だと確か1泊7万円くらいするはずです。とても泊まれません。

 

しかし、このバンコクのラディソンブルー・プラザ・ホテルは、確か、1泊2万円しませんでした。バンコクにしては高いですが、日本と比べると大変お得です。酔っ払っても、ホテルのラウンジなら、すぐ部屋に戻って寝れますしね。

 

タイのビール(クラブ・ラウンジにて)

 

初日は、夕方にホテルに到着して、その日は特に予定がないので、早速、クラブ・ラウンジに向かいました。ちゃんと冷えたビールが冷蔵庫にたくさん入っており、自由に取って飲むことができました。お願いすれば、ホテルの方が席に持ってきてくれたりもします。全体的に、接客はすごく素敵でした。おもてなしの国ですね。

 

ちなみに、このホテルのラウンジ利用者は、ほとんどが西洋の方でした。タイにいるというより、ヨーロッパや米国のホテルにいる雰囲気でした。

 

まずは、シンハ(Singha)、そして、チャーン(Chang)。ラウンジにはこの2種類と、確か、ハイネケンが置いてありました。

 

 

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タイのビール

 

シンハ(左)とチャーン(右)を繰り返し飲み比べてみたのですが、私はチャーン(右)の方が美味しいと思いました。ちなみに、チャーンも、最近は、日本のスーパーに売ってますね。しかも、結構安く。是非、飲んでみてください。

 

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ホテルラウンジの軽食

 

チーズやナッツやスナック、それから、写真にはありませんが、温かい料理(中華点心など)も数種類あり、夕食としては豪華過ぎるなくらいでした。 

 

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ホテルラウンジのデザート

 

それから、冒頭のマカロンや写真の各種デザート・フルーツまであり、お酒を飲まない人や、既に夕食を済ませた方でも楽しめます。かなりお得ですね。

 

さて、このホテルは、朝ごはんも、タイ料理、インド料理、中華料理、洋食と様々な種類があり、パンも、ヌードルも、カレーも、フルーツも、アイスも、何でもあり、最高でした。ですので、ほとんどホテル以外で食事をとらなくても済みました。

 

ローカル・フード

 

バンコクでしたので、ちょっとだけでもローカルな食事をとろうと思って、このホテルの道を挟んで向かいにあった、(おそらく地元の人しか行かないような)ヌードル屋さんに入りました。下記のピークガイ サイナームプンというお店です。

 

www.google.de

 

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タイのヌードル(180円くらい)

 

全く言葉が通じませんでしたが、他の人が食べてるのを指さして、

 

「あー、これ、食べたい!」と英語で言ってみました。

 

店員さんは、壁に書いたメニューを指さして、ヌードルの種類と量(大盛とか)、値段もちゃんと教えてくれました

 

そして、この私が食べたヌードル、日本円で、180円くらいでした。長時間に込んだ鳥の骨付き肉がはいっており、あっさりしていますが、非常に美味しかったです。香ばしいナッツがのっていて、箸が進みました。

 

このヌードル自体は、有難いことにぜんぜん辛くありませんでした。ただ、テーブルには、辛い液体調味料やトッピングが置いてあり、調整できるようになっていました。

これと似たヌードルをホテルの朝食でも食べましたが、正直、こちらのローカル・レストランのヌードルの方が美味しかったです。

 

プチ情報として、タイは、お酒を販売できる時間帯が決まっているそうで、昼間など(夕方5時まで?)、昼間にお酒(ビール)を買えない時間帯がありました

もし、タイで昼間から部屋で缶ビールを飲みたいときなどは、予め買い込んでおく必要がありますので、ご注意を。

 

次回のビール紀行

 

次回も、タイのバンコクからのビール紀行です。時間があったので、ちょっとだけお寺の観光もして、その後、空港でまたビールを飲みました。

特許実務-発明報償金の辞退

はじめに

 

これまで、(既存の教科書とは違う視点で)「特許入門」というタイトルで記事を書いてきたつもりです。

 

実際の特許実務では、教科書や本に明確に答えが書いていない論点に出くわして、色々悩みます。今後は、このような論点を「特許実務」で取り扱いと思います。答えのないものも出てくるかもしれません。

 

また、私が、独断で興味を持った(必ずしもメジャーではない)裁判例も、「特許実務」の中で取り上げていと思います。

 

私の仕事は主に知財案件(主に、特許案件)ですが、約8割が「紛争」案件(揉め事)です。

具体的には、特許権の侵害・非侵害を検討したり、特許の無効論を検討したり、警告文(C&Dレター)を書いたり、侵害訴訟等の書面を起案したりといった仕事がメインです。ちなみに、英語と日本語の割合は、半々ぐらいでしょうか。

 

しかし、残りの2割くらいは「契約」案件もあり、共同研究開発や特許発明等の実施許諾等の契約書を起案したり、レビューしたりする仕事もあります。

 

その「契約」案件の中には、使用者(会社)の職務発明規程についての起案・検討があります。職務発明に関する法改正やガイドラインが出た前後で、相談が結構多くなっていましたが、最近はやっと落ち着きました。

 

今回の発明報償金の辞退(正確には、「相当の利益」についての債務免除の有効性及び手続)について、少しご説明したいと思います。

 

発明報償金の辞退

 

使用者(会社など)が発明者(従業員)に対し、職務発明規程に従い、出願報償、登録報償、実績報償金等を支払うことがありますが、これらを受領することを発明者が辞退する際の問題点です。

 

会社としては、職務発明規程に従い、発明者が辞退したと処理していたところ、後で、発明者から、

 

「そもそも報償の受け取りを辞退なんかしていない。」

「辞退したのは、この発明についての報償ではない。」

「辞退したのは、〇年の時期のものであって、△年の時期のものではない。」

 

と、発明者から後で言われて、報奨金を請求されるという紛争を避けたいところです。

 

そもそも辞退に問題はないか

 

(労働法の話になりますが、)労働の対価としての労働者の賃金の場合は、賃金全額払いの原則労働基準法24条1項本文)があり、労働者による(使用者に対する)賃金債権の放棄については、判例上、厳格に(無効や不存在により認められない方向で)判断されていることが多いようです。

 

さて、特許法における「相当の利益」(昔は「相当の対価」でした。)も、賃金債権と同様に考えるべきでしょうか。

 

「相当の利益」は、職務発明に対する従業者のインセンティブとしての性格を有するものですが、使用者が職務発明について特許を受ける権利を取得又は承継したことを要件として、従業者に与えられるものですから、ある種の対価的な性格を有するものです。

 

しかし、

 

① (確立した判例はありませんが、)職務発明については労働法の適用はないと解されており(たとえば、「実務解説職務発明 平成27年特許法改正対応」[商事法務] Q56)、また、

 

② 「相当の利益」は、その内容がガイドライン記載の適正な手続に従って、職務発明規程当の定めに基づき決定された場合には、通常はその決定が尊重されるべきとされていること

 

等からすれば、実績報償金等の「相当の利益」についての放棄は、民法の債務免除(民法519条)として考えてよいように思われます。

 

放棄(債務免除)の手続きについて

 

先に述べたような、後に従業者から実績報償の受取り辞退の「撤回」(正確には、意思表示の無効ないし不存在)を言われる等の紛争を避けるためには、

 

(1)職務発明規程(細則)で、従業員から報償金の受取りの辞退について明文規定を置くこと、

(2)従業員から、署名(・押印)入りの「辞退届」等を書いてもらうこと、

  ※押印については、後述。

(3)「辞退届」には、辞退の対象をできる限り明確に特定(記載)すること

  ※例えば、出願後であれば出願番号、発明の名称その他の特定事項、出願前であれば、技術内容や開発時期等で特定することが考えられます。

 

を予め明確に定めておく必要がありそうです。

 

私が、担当した何件かの大企業の職務発明規程には、あまり、「報償金の辞退」に関する規定は見られませんでした。

しかし、(引用はしませんが、)ネットで公開されているいくつかの職務発明規程では、それが規定されているものもありました。

 

押印について

 

従業員の辞退届への「押印」については、あった方がいいが、(今のコロナ渦で、)なくても、文書の成立の真正に関して、他で立証を代替できるのであれば、必須ではないといったところでしょうか。

 

なお、契約書一般に言われることですが、「押印」は契約にどのような意義があるのかという点です。今までは、当たり前のように契約書等には押印がされていましたが、コロナ渦で、押印ができないという状況が発生し、あらためて押印の意義が取り上げられるようになりました。

 

内閣府等から、今年(令和2年)6月19日付けで、「押印についてのQ&A」として政府の指針が発表されています。特に、これまでの契約実務とそれほど異なるものではありませんが、押印の意義を(軽視とまでは言いませんが、これまでの実務よりも)重要視しない方向で、一歩踏み込んだ内容とも言えるかもしれません。

 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/200619document01.pdf

 

まぁ、イメージとしては、(日本の長年の慣習や実務からすれば)できれば契約書等には自署だけでなく、押印もしておいた方が無難だけど、コロナ渦で押印も難しい場合には無くてもまぁ、他で何とか立証できればいっか、といった感じでしょうか。

 

まとめ

 

使用者(会社等)が、発明者(従業員)が受け取る発明報奨金の辞退の手続きを、職務発明規程で規定することは、特に問題はないと思います。

しかしながら、後の紛争を避けるべく、手続を適正に定め、辞退届などをちゃんともらっておく必要があります。

そうはいっても、(予想外に)発明により使用者(会社)が大きな利益を受けたときは、たとえ、現行法及びガイドラインの下で、職務発明規程を手続きに則って定めたとしても、発明者(従業員)から使用者(会社)に対して、「相当の利益」を請求する紛争は生じ得るように思います。まぁ、仕方ないですよね。

 

本件とは全く関係ありませんが、私は、現在、使用者(企業)側で、職務発明訴訟を代理していますが、色々大変ですね。

 

 

刑事事件あるある(その1)

刑事事件あるある

 

今回は、私が刑事事件を受任してきた経験上、よく遭遇する「刑事事件あるある」を紹介したいと思います。

たくさんありそうなので、今回は「その1」としました。

 

電話番号が分からない!

 

一番、多いのはこれです。

逮捕・勾留される方は、まさか、自分が逮捕・勾留されることになるとは思ってもみない場合が結構あります。

 

ふとしたきっかけでカッっとなって人を殴ってしまい、現場で駆け付けた警察官によって暴行や傷害で逮捕されることもあります。

 

また、日常的に盗撮や痴漢をしていたら、突然見つかってしまい、逮捕・勾留されたり。実は、突然見つかったのではなく、既に被害者が被害を警察に報告しており、警察官が張っているということはよくあります。犯人は気づかないことが多いですが。

 

そして、被疑者が、逮捕・勾留され、私が接見(面会)に行くと、

 

「先生、私、突然逮捕されて大変です。〇〇(家族や仕事の関係の人など)にすぐに連絡をとらないと行けないんです。」

 

と非常によく言われます。

 

弁護人(弁護士)は、被疑者・被告人の弁護をすることが仕事ですが、そうはいっても、その一環として、家族に連絡したり、あるいは、仕事の大事な連絡とかはできる限り対応してあげることも多いです

 

私が、

 

「その方(家族等)の電話番号教えてください。」

 

と聞くと、被疑者は、

 

「・・・分かりません。スマホに登録はしてあるのですが・・・。」

 

ということが非常に多いです。

 

昔は、家の固定電話番号はもちろん、親しい友人等の電話番号は暗記していましたよね。

しかし、最近は(といっても結構前からですが)電話番号を登録できてしまうので、自分の家族のスマホの番号さえ覚えていないのが普通です。最近は固定電話もなくなってきました。ですので、ほとんどの人が、連絡をとりたい人の電場番号を言えないのです。

 

そこで、被疑者は、 

 

「では、私のスマホ宅下げしてもらって、暗証番号を教えますから、〇〇の連絡先を取り出してください。」

※宅下げ=逮捕・勾留されている被疑者から、接見に来た者(弁護士や家族)に対して物品を渡すこと

 

と言います。

 

正直、ちょっとやりたくないですよね。(被疑者と面会室で面会しながらであっても、)他人様のスマホをいじるというのは・・・。

 

まず、スマホが(覚せい剤の売買ルートを解明するためとか、盗撮の写真データを証拠化するとかで)差押えられていると、そもそも、宅下げはできません

 

また、差押えられていなくても、逮捕・勾留されている被疑者のスマホは、どうやら警察の金庫に保管されるようなのですが、勾留されている警察署と、事件の取り扱いの警察署が異なることがあり、その場合は、別の警察署に行かなくてはならない場合もあります。

 

また、平日でも夕方以降(警察官は公務員ですが公務員の勤務外の時間である午後5時15分以降?)や土日は、金庫が閉まってしまい、宅下げができません(と言われてししまいます。)。

 

弁護士が接見(面会)に行くのは、だいたい、普通の勤務が終わった夜6時以降が多いので、金庫が空いていないということがほとんどです。

 

したがって、直ちに、被疑者が連絡をとりたい人と連絡が取れないということも多いです。

 

ですので、皆様、(そんなことはないとは思いますが)万が一逮捕されてしまったときのために、家族の電話番号ぐらいは暗記しておきましょう

 

もっとも、最近はインターネットで気軽に何でも調べられるので、連絡を取りたい方がお店や会社などで働いていたりする場合は、ネットでそのお店や会社を調べて連絡がとれる場合も多いですが。

 

もっと困るのは、電話番号は知らず、LINEだけでやりとりをしている方と連絡をとりたいという場合です。スマホを宅下げして、被疑者の代わりに、LINEアプリで、

 

「突然ですが、私、〇〇さんの弁護士です。実は、〇〇さんが逮捕されてしまいまして・・・」

 

とメッセージするのは、正直、嫌ですよね。まだやったことありませんが。

 

家を出るときは、戸締りはちゃんとしておこう!

 

次は、私が昔担当した傷害事件で起こったことですが、事件の内容は(個人を特定しない形で)また別の機会の紹介したいと思います。

 

被疑者は、家を出て近所のコンビニに行くために歩いていたところ、その途中で、自転車に乗ってやってきた若い2名とトラブルになり、2名を投げ飛ばして怪我を負わせてしまたっという事件です。

 

その場で、警察に逮捕され、勾留されました。

 

ところが、その方は一人暮らしだったのですが、近所のコンビニにちょっと買い物に行くだけだったので、家の鍵は掛けておらず、おまけに、(暖房器具か何かの)電化製品をつけっぱなしにして出かけてしまったのです。

 

被疑者

「先生、私、まさかこんなことになるとは思わず、家の鍵は掛けていないし、色々、電気とか暖房とかつけっぱなしで・・・。」

 

「ひぇ~、困りましたね。あなたの家が分かる家族とか知り合いとかの電話番号わかりますか。」

 

被疑者

「全部、スマホに登録してあって、分かりません。」

 

「でた、しかも、もう夜だからスマホ宅下げできません。困りましたね。」

 

万が一、泥棒とか火事とかになってしまったら大変です。

 

この件は、結局、その部屋を管理する不動産屋を特定し、ネットで調べて電話し、幸いにも、夜にも関わらず連絡がとれました。

※なお、不動産屋と連絡をとり、事情を話すことは、被疑者から了解を得ています。

 

私(電話にて)

「あの、夜分遅く大変恐縮ですが、そちらで部屋を借りている方が逮捕されてしまいまして、しかも、家の鍵やら、電気やらをつけっぱなしの状態で。もし、泥棒とか火事とかになったら困るので、ちょっと対応して頂けませんでしょうか。」

 

と、(やや遠方だったこともあり、)不動産屋の方にちょっとずうずうしいお願いをしました。

 

不動産屋さんは(電話で)

 

「いやぁ~、我々が管理しているとはいえ、他人の部屋ですからねぇ。困りましたね。先生が同行してくれれば、対応しますが・・・。」

 

「うっ、・・・。」

 

というこで、結局、私が被疑者の部屋に行くはめになり、不動産屋の方と私で、家に入って、電気やら電化製品をオフにし、被疑者から予め聞いていた家の鍵を見つけて施錠して、無事、事なきを得ました。

 

これ、私一人で対応もできますが、後で被疑者から、「何かがなくなった」だの色々言われると厄介です。

 

今回は不動産屋の方と2人で部屋に入ったので、そのようなトラブルはなく、結果としては、無難に解決することができました。

 

まとめ

 

ということで、結構長くなってしまったので、「刑事事件あるある」の続きは、またの機会にしたいと思います。

 

今回の点をまとめると、

 

(1)万が一、逮捕・勾留されることに備えて、絶対に連絡をとらないといけない人の電話番号は暗記しておきましょう(配偶者とか親や子など)。

 

(2)出かけるときは、電化製品の電源を切って、施錠して出かけましょう。

 

以上です。

ビール紀行(デンマーク・コペンハーゲン)

デンマークコペンハーゲン

 

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Ved Kajen (コペンハーゲンのレストラン)

 

今回のビール紀行は、デンマークコペンハーゲン です。

 

日本からミュンヘンなどのヨーロッパの各都市へ向かう際に、スカンジナビア航空(通称SAS)を利用すると、コペンハーゲンを経由することになります。

私も、日本からミュンヘンへ行く際に、そのトランジットを利用して、コペンハーゲンを少し旅行しました。

 

冒頭の写真は、ニューハウンNyhavnというカラフルな建物が立ち並ぶコペンハーゲンで一番活気のある場所にある、Ved Kajen(何て読むのかわかりません。)というレストランです。おしゃれな感じですね。

 

streckers.dk

 

コペンハーゲンでの観光

 

ビールの紹介をする前に、まずは、コペンハーゲンの観光から。

 

コペンハーゲンから電車で1時間弱のところにあるクロンボー城(下の写真)や フレデリクスボー城を訪問しました。クロンボー城は、ユネスコ世界文化遺産だそうです。この2つはわりと近いので、同じ日にセットで訪問できます。

 

クロンボー城は、写真のように、ドラゴンクエストの城で大変素敵な外観です。海も近くにあるので、すごく清々しい場所にあります。周りにはお濠があり、白鳥もたくさんいました。

 

コペンハーゲンは、日本からの旅行先としてはマイナーですが、(物価が高いことや、通貨がユーロではないことを覗けば、)観光地として、便利ですごく素敵な都市です。

 

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クロンボー城

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クロンボー城近くの海

 

ちなみに、ドラゴンクエスト風の外観の建物といえば、ポルトガルのシントラにあるレガレイラ宮殿もそうなのですが、これはまた、ポルトガルのビール(スーパーボック等)とともに、別の機会に紹介したいと思います。

 

レストランでカールスバーグ

 

さて、本題に入りますが、デンマークのビールと言えば、もちろん、カールスバーグCarlsbergですね。

ハイネケンもそうですが、世界的に売れているビールは飲みやすいですね。ただ、それほど特徴がありませんが。

 

カールスバーグは、デンマークに行かなくても、日本でも、ちょっと大きなスーパーに行けば売っています。サントリーライセンス生産・販売をしているようです。

 

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カールスバーグと料理

 

冒頭の写真のVed Kajenというレストランで、料理と本場のカールスバーグを注文しました。料理は、なんとなく、ドイツ料理よりおしゃれに見えます。

 

しかし、さすが北欧で物価が高いです。ドイツの倍以上する印象で、水を買うのにも躊躇しました。

 

実は、2泊したのですが、コペンハーゲンのホテルはあまりに値段が高かったので、ちょっとBooking.comで調べて、コペンハーゲンからそれほど離れていないスウェーデンマルメにあるラディソンブルーホテル(Radisson Blu Hotel)にしました。それでも、結構高かったですが。このホテルは、朝ごはんが素晴らしかった。

ちなみに、いずれ紹介するタイ・バンコクのラディソンブループラザホテルも、朝食が最高でした。

 

さて、コペンハーゲンからマルメまでは、20キロほどの距離で、海にかかった橋を渡って行きます。距離的には近いのですが、途中で、(デンマークからスウェーデンに入る際に)パスポートチェックがあり、結構待たされるので、けっこう時間はかかりました。逆に、スウェーデンからデンマークへ入るときはチェックがなかったような気がします。あれ、両国ともシェンゲン協定の国のはずなのに。

 

さて、本題に戻して、デンマークというのも今後それほど行く機会はないと思いましたので、1回くらいはおしゃれなレストランでビールを飲んでおこうと思った次第です。

 

しかし、このニューハウンというおしゃれな場所で、しかも、野外でビールを飲みながら食事をするのというのは格別でした。

 

空港ラウンジでカールスバーグ

 

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空港ラウンジで、カールスバーグ飲み放題

 

コペンハーゲンからミュンヘンへのフライトの際、プライオリティ・パスで、コペンハーゲン空港のラウンジに入ると、やはりありました。カールスバーグのタップ。飲み放題です。先ほどのレストランでは、高くて1杯しか飲みませんでしたが、空港ラウンジは無料、飲み放題なので、たくさん飲みました。

 

ビールとしてはそれほど珍しくはありませんが、コペンハーゲンは観光地として素晴らしいので、旅行先として是非検討してみてください。コロナ渦が終わってからですね。