はじめに
特許権侵害訴訟が提起した場合、通常は、判決(勝訴、敗訴)で終わるか、和解で終わります。
しかし、今回は、特許権侵害訴訟を提起したものの、その事件が調停に付され(付調停)、最終的に、民事調停法17条に基づく決定(調停に代わる決定ないし17条決定)により、事件が解決した事例について紹介したいと思います。
特許権侵害訴訟では、私も初めての経験で、ちょっと珍しいパターンかもしれません。
特許権侵害訴訟提起から17条に至った経緯
本件で、私は、原告側の代理人の一人でした。訴状を提出し、通常通り、期日(弁論準備期日)が始まりました。
被告は、非充足の反論をしましたが(無効論の反論は出ませんでした。)、客観的に見ても、充足性(侵害)が認められるであろう事件でした。
原告(依頼者)は、諸事情により、「被告が原告の特許権を侵害している。」という裁判所の判断を頂きたいという意向が強かったため、代理人として、和解の可能性はあまり考えておりませんでした。
一方、裁判所は、当初から、和解が相当な事案だという認識でした。当初から、和解の可能性について聞かれたように記憶しています。私も、裁判所の立場であれば、和解が相当な事案だと判断したと思います。
原告・被告で、3回くらい書面の往復があった後、案の定、裁判所から和解の勧試があり、(裁判所は明確にはおっしゃいませんでしたが、)侵害の心証を前提としたものでした。
しかし、原告としては、裁判所が侵害と判断した文書が欲しいので、和解というのであれば、裁判所の侵害の心証を、前文などで述べてもらうことは可能かを伺い、もし可能であれば入れて欲しいという意向を伝えました。
しかし、和解というのは、性質上、当事者間の合意(侵害の場合、被告から原告に解決金を支払う、被疑侵害品を設計変更する、あるいは、廃棄するなど)ですので、「裁判所が侵害の心証を得た」という内容は、和解条項はもちろん、和解の前文として入れるというのも、少し難しい感じでした。
そこで、裁判所から頂いた提案は、民事調停法に基づき、本件を最終的に調停に付した上で(付調停)、17条決定により、本件を解決するという案でした。
私は、正直、最初「???」と思いました。特許権侵害訴訟なのに調停?
民事調停法を調べると、以下のとおりでした。
<民事調停法>
(付調停)
第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。
この制度を利用しようというわけです。
裁判所からの説明によると、和解条項と違い、17条決定では、「決定の主文」だけでなく、下記のように、裁判所の侵害の心証を「決定の理由」の欄に書くことができるとのことでした。
実際、
「当裁判所は、被告商品が本件各特許の特許発明・・・の技術的範囲に属し、本件各特許権を侵害すると認めるに至ったものであり、・・・」
と「決定の理由」に書いてもらうことができました。
原告・被告双方納得の上、侵害を前提に、17条決定で本件を解決することになりました。
17条決定までの手続き
「決定の主文」にあたる内容(被告が原告に解決金をいくら払う、今後販売しない、清算条項等)を取り決めました。これは、和解期日で和解条項を決めるのと同じで、期日を重ねて詰めていきました。
ちなみに、17条決定の場合は、その決定に対して、当事者が異議の申立てができてしまうので(民事調停法18条)、裁判所としては双方納得の「決定の主文」を確定し、当事者双方が予め異議の申立権を放棄した上で、決定がなされました。
異議申立期間は2週間ですが、予め異議の申立権を放棄した場合には、決定と同時に確定することになります。
<民事調停法>
手続きとしては、「決定の主文」に相当する内容が双方の合意により固まった段階で、読み上げられ、期日としては終了しました。これも和解と同じ感じです。
その後は、当事者はもはや裁判所に行く必要はなく、裁判所が、事件を調停に付して、17条決定がなされました。最後の期日から決定日までは、1週間ぐらいだったと思います。
ちなみに、付調停といっても、別の調停委員会が調停を行うというのではなくて、当該裁判体がそのまま調停をし、直ちに、17条決定がなされるというものでした(自庁調停と言うそうです。)。根拠は、以下の条文と前述の20条でしょうか?
知財調停
ちなみに、知財で調停といえば、昨年の令和元年10月始まった、いわゆる「知財調停」がありますね。これは、双方の管轄合意に基づいて、最初から調停をするやつですね。
私はまだ経験していませんが、実際のところ、活用されているのでしょうか。
ちなみに、知財調停については、大阪地裁の以下の資料が分かりやすいです。
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/oosakatizaicyouteisinnriyouryou.pdf