はじめに
今回は、刑事事件のうち、大麻所持罪です。
大麻所持罪
大麻は、コカインや覚醒剤と同様、違法薬物で、「所持」していると罪に問われます。
大麻の「使用」については、刑罰がないというのが時々話題になったりますが、大麻使用罪の導入について議論が始まっているようですね。
一方では、大麻合法化を主張する方も結構いらっしゃいます。
ニュースでも若い人が大麻所持で逮捕されたニュースを結構見るようになってきましたが、私も最近、国選で大麻所持罪の事件を担当することが多いです。
なぜ悪いか?
というのは、大麻だけでなく、覚醒剤などの薬物でもよく言われます。
① (依存性があることも含め、)使用者への悪影響
② (薬物を使用することで、幻覚を見るなどして、)他人を加害する可能性
が言われます。
刑事裁判では、検察官や裁判官が、
「なぜ薬物が悪いのか分かっているか?」
と質問することが多く、その際に、被告人がちゃんと答えられるように、この①②を法廷で言えるように、ご説明します。
それに加え、依存性が高い薬物を「どのように絶つか」について具体的な計画を説明できるようにしてもらいます。
家族などの身元引受人とともに、あるいは、ダルクなどの協力を取り付けることも多いです。
少し余談になりましたが、大麻に話を戻すと、大麻はゲートウェイドラックと言われ、より依存性や危険性の高い覚醒剤などへの入り口として、使用を禁止しているようです。
この前の法廷でも、検察官が被告人に(被告人質問の中で)「大麻はゲートウェイドラックと言ってね・・・」と(厳密には被告人への質問ではないのですが)丁寧に説明をしていました。
さて、大麻を合法化すべきとする人たちもいて、いや大麻はゲートドラックで規制を続けるべきという人もいますが、私は特に意見を持っていません。
というのは、大麻について、前述の
① 依存性も含めた使用者への悪影響、
② 使用による他者加害がどの程度
が科学的に正確には分からないからです。専門家や専門家まがいの人が色々言っていますからよく分かりません。
また、①、②の危険性は、程度問題ということもあって、たとえば、アルコール(これは成人については摂取しても問題ありませんね)についても、①、②の影響はそれなりにありますよね。でも、違法とはされていません。
ちなみに、度数が9%くらいある飲みやすいアルコール飲料があったりして、薬物と同様危険だから、規制すべきだとおっしゃる医師の方もいらっしゃいますね。
実は、私も、弁護人の経験で、この種の飲みやすくてアルコール度数の高い飲み物を飲んだことをきっかけにした犯罪で、被告人を弁護したことが何度もあります。なので、お医者さんがおっしゃることに納得できます。
なので、結局、国が、大麻については、
① 依存性も含めた使用者への悪影響
② 他者加害の危険性の程度
その他、
③ ゲートウェイドラックとしての役割を果たしてしまっているか、
④ 諸外国との関係(合法の国もありますよね。)
違法を維持するのか否かを決めることになります。
タバコは、大麻へのゲートウェイドラックにはならないんでしょうかね。私は、タバコを吸わないのでよくわかりませんが。
現状、所持のみならず使用も違法にしようとする議論が始まっているので、大麻の使用合法化の意見がありつつも、国としては厳しく規制する方向に進むような気がします。
最後に
弁護人をやると、薬物の情報の入手法とか分かってしまいます。それで逮捕された弁護士もいたかのように記憶しています。
私、留学中にアムステルダムに行ったとき、明らかに変な匂いがすることがあって、「これが大麻の匂いか」と思った記憶があります(それが本当に大麻の匂いだったかどうかは分かりませんが)。もちろん、使用してません。私、タバコも吸いませんから。
まぁ、いずれにしても、私はアルコール度数5%のビールで十分です。酔っ払う前に、お腹一杯になりますから。
ただ、①ビールを飲むことによる自身への悪影響というのは、十分認識しています・・・。人間ドック(肝臓のせいで)D判定でしたしね。
余談ですが、「暴走族」を「珍走団」という名前で呼ぶことでカッコ悪くして暴走族をなくそうという運動があったかのように記憶しておりますが、それに触発されて、「大麻」を「珍草」と呼んで、珍草使用とか珍草所持とか呼べば良いのではと一瞬思ったのですが、「珍草」という用語は既にあるのですね・・・予想に反し「ちぐさ」と読むようですが・・・。