はじめに
今回の記事は、この話題、コンビニでコーヒーを買う際に、「レギュラーサイズ」のカップ」(100円)を購入し、セルフ式のコーヒーマシンで「Lサイズ」分のコーヒー(200円)を注いで、窃盗罪で逮捕という話題です。
1回100円分のコーヒーの窃盗ということで、ちょっとちゃっちーですね。
でも、記事によると、店員さんは、この被疑者が20回くらいやったといってるので、2000円くらいの被害かもしれません。それでも、ちゃっちーですね。
前回の記事で書いたように、男性が女子トイレに侵入したという容疑で、裁判で無罪になりましたが、両者に共通するのは、間違ってやってしまう場合がある、という点です。
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まぁ、今回のコーヒー窃盗は、どうも常習のようですが・・・。
コーヒー窃盗
記事では、裁判官出身の弁護士さんが解説されており、勉強になります。
窃盗罪か詐欺罪か
詐欺罪が成立する余地もあると言及されていますが、カップを購入する際に、コンビニの店員さんに対する欺罔行為、つまり、100円分のコーヒーの提供を受けるかのように装った行為を捉えれば(そして、100円だけ払い、200円分のコーヒーの提供を受けた)、詐欺罪成立の余地があるのかもしれません。
でも、100円払って100円分のコーヒーを注いだところまではさて措き、更に(Lサイズとレギュラーサイズとの差である)更なる100円分のコーヒーをマシーンから窃取したと考えれば、窃盗罪でですね。
ちなみに、無銭飲食は、詐欺罪です。
まぁ、本件もそうですが、窃盗罪か詐欺罪かは、一般の方からすれば、どっちにしても犯罪ですが、法律家は、「欺罔行為が認められるか?」などと楽しく議論したりします。
窃盗の故意
窃盗の故意についても、1回目で逮捕すると、間違っただけだと言われて、故意を争われると難しくなるが、複数回だと(通常そんなに何回も間違わないでしょうということで、)故意(=わざと)が認められやすくなります。
これは、実務的なお話ですね。
記事では、20回と書いてあるので、警察は泳がせたのでしょうか。
記事の中に、この被害店舗のお話かどうか定かではありませんが、今回のような場合には本人に注意している、というお話があります。
再三の注意にも関わらず、繰り返したのであれば、逮捕やむなしですが、20回も泳がせて、逮捕だとすれば、やや違和感があります。
いきなり、強烈な身柄拘束をするわけですから。
弁護人の立場からすれば、(コンビニが警察に相談して逮捕させる以前に、)積極的に注意して止めさせるという、より穏当なやり方で対処すべきように思います。
もっとも、店員さんからすれば、いちいち注意して、反論されたり、文句言われたり、怒られたり、というのでは、たまったもんじゃない、ということもあるでしょうね。
性善説のシステムを悪用すると・・・
このような性善説のシステム(他には、スーパーなどの自動精算機システムもありますね。)を悪用すると、結局、①うまくシステムが浸透しなかったり、今回のように、②刑事事件で処理するという穏やかでない解決方法でけん制(見せしめ)するしかありません。
偏見かもしれませんが、日本人は、性善説のシステムでも、比較的ちゃんとお金を払う人が多いように思います。
もっとも、話は飛びますが、以前の記事で書いた持続化給付金の不正受給を見たりすると、そうでもないのかもしれませんが・・・。
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間違って押した場合に、逮捕されないために
さて、本件容疑のように、わざとではなく、間違ってLサイズのボタンを押してしまった場合は、逮捕されないために、
「まぁ、いっか」ではなく、「あっ、間違った。」と声に出して言い、その上で、ちゃんと差額を支払いましょう。
あと、身なりを整えておきましょう。
これらは、上で紹介した女子トイレに間違って入ってしまった場合と同様です。
最後に
また、ちょっと変わった犯罪が世間で話題になったときは、記事にしたいと思います。