はじめに
9月18日(金曜日)に、いわゆるウェビナー(オンライン・セミナー)の講師を担当しました。下記の特許実務に関するセミナーです。
タイトルがてんこ盛りなのは、(私が考えたわけではなく、)セミナーの主催者がお考えになりました。集客や検索ヒットのためなど、色々とあるのだろうと思われます。
もっとも、セミナーの内容は、下記の目次とおりで、プレゼン資料は100頁を超える大作で、4時間かけて説明します。多分、タイトル負けしていません。
説明する方の私は、最後は、いつも喉が枯れてしまいますが・・・。
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1.強い特許クレームの書き方について
1-1 権利範囲としての特許クレーム
1-2 理想的な特許クレームとは
1-3 特許クレームの難しさ
1-4 特許クレームの落とし穴
1-5 特許クレームに関する様々な概念
(1)上位概念・下位概念
(2)従属クレーム
(3)数値限定クレーム
(4)その他の特殊なクレーム
1-6 自社特許の強化方法(クレームの記載による)
1-7 特許クレームに関するいくつかの裁判例
2.特許クレームをサポートする明細書について
2-1 明細書の各項目
2-2 明細書の記載要件
2-3 クレームのサポート要件(明細書との関係で)
3.他社特許発明の分析方法とその対応について
3-1 特許権侵害の考え方
(1)文言侵害
(2)均等侵害
3-2 特許権侵害の未然防止策
3-3 他社特許発明の分析方法と自社製品の検証
3-4 特許権侵害の対応策
3-5 他社特許を無効に
(1)進歩性の考え方
(2)記載要件その他の無効理由
(3)異議申立・無効審判・特許無効の抗弁
3-6 審査官・審判官・裁判官の考え方
4.特許情報の自社の研究開発・特許出願への活かし方
4-1 特許関連情報の取得・活用
4-2 自社特許の強化方法(発明の発掘・創出)
4-3 出願か秘匿か
5.まとめ
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前回のセミナーは対面でしたが、今回は・・・
前回の7月の特許実務に関するセミナーについては、下記の記事で書きました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
前回のセミナーは、コロナ渦にも関わらず、何とか対面で開催できたのですが、今回のセミナーは、さすがに、オンラインということで、いわゆるウェビナーの講師の初体験でした。
厳密に言うと、1か月ほど前に、ドイツの依頼者向けに、英語で日本の特許訴訟制度についてプレゼンをしたのですが、お金を頂いてのウェビナー講師というのは、実は、初体験です。
ウェブでのミーティングはよくあるが・・・
対面でのミーティング(依頼者からのご相談)も増えてはきましたが、今でも、ミーティングのメインは、ZoomやTeamsです。
ですので、Zoomなどは普段から使っているので、それほど心配はないはずなのですが、講師となると、もし途中でトラブルが起こってしまったらどうしようとか考えると、最初はちょっと緊張しました。
結局は、全く問題なく、いや、むしろ対面よりも快適にセミナーを終えることができました。
出席者からの質問
最初に、「セミナーの途中でも、自由に質問してください。」と申し上げましたが、幸い、途中での質問を多く頂きました。
おそらく、対面のときより、気軽に質問がしやすいのではないでしょうか。
この点は、ウェビナーでよかったと思います。
ウェブセミナーの問題点
出席者の顔が見えません。出席者は、たいてい映像は切っているので、ちゃんと理解してもらえているのか、そもそも聞いてもらえているのか等が分かりません。
これは、ちょっと不安でしたので、セミナーの途中で、しょっちゅう、「ここまでのところで、何かご質問等ございましたか?」を頻発していましました。
もっとも、途中での質問がいくつかあったので、ちゃんと聞いていてくれている(人がいる)ということで、進めていくうちに、不安はなくなりました。
最後に
来月は、私が働かせて頂いている知財部の技術系の方向けに、間接侵害に関する特許クリアランスと、部品・部材に関する特許保証についてのウェビナーをやる予定です。
ところで、最近は、ウェビナーだけでなく、より積極的に、ユーチューブで、弁護士や知財関係者が、動画を配信することが増えています。
刑事事件関係のユーチューブも増えてきました。
皆さん、それぞれ、お考えや思惑があるのだろうと思います。
私は、口頭での説明に自信があるというわけではないので、当面は、今のブログでの文章による発信(もはや、時代遅れという人もいますが、)を続けていきたいと思います。
私は、特に、考えや思惑はありませんでした。単に、5月半ばにコロナ渦で暇だったのでブログを始めてしまい、1日1記事を続けていたら、(忙しくても)途中で止められなくなってしまったというだけです。
しかし、最近は、外圧などにより、弁護士も商売であるということは、だんだん意識せざるを得なくなっています。ですので、私も、セミナーやブログをやることに、全く思惑がないわけではありません。
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ビール会社や、ビール醸造所の顧問弁護士は、喜んでお受けします!
小さい醸造所の場合は、弁護士費用は(ご相談次第では)現物支払いで構いません(笑)。
一方で、下記の記事のような自首の同行は・・・まぁ、どうしてもご心配でしたら、ご相談にのります。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
余談(「ビール 弁護士」でググると・・・)
全くの余談ですが、気が付いたら、「ビール」&「弁護士」でググると、結構上位にヒットするようになりました。単純に、嬉しいです。