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特許実務(ウェットティッシュ事件2-「略1/2の幅」について)

 

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被告製品の構成

 

はじめに

 

前回から、「特許実務」のタイトルで、私が勝手に興味を持った裁判例平成29年(ワ)第28189号 令和2年1月17日 東京地裁40部判決[佐藤裁判長])を紹介しています(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/089418_hanrei.pdf)。

 

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

今回はその2回目です。

 

本件の論点としては、

 

(1) 「略」(ほぼ)の意義

(2) なぜ、「1/2」と規定したか。

    「1/2」に、どの程度まで近いと侵害と評価すべき? ※判決は1割まで

(3) 実は、たとえば被告製品②の場合、78枚のウェットティッシュ のうち、3枚は「1割」に収まっていた点

 

前回の記事では(1)を取り上げました。

今日は(2)についてです。

 

なぜ、特許権者は「1/2」と規定したか?

 

以下の構成要件Cの充足性(下線部分)が問題となりました。

 

構成要件C

「上記シート状物の一辺と平行な折れ線で積層方向下側に折られ,上記第1の中間片の略1/2の幅に,上記第1の中間片に隣接して形成された第2の中間片と,」

 

(被告製品ですが)冒頭の図を参照して頂いて、本件特許発明は、なるべく大きなウェットティッシュ所定の大きさの袋に入れることを可能にするという効果を奏するため、(折り畳まれる)「第2の中間片」(と「第1の折片」も)の長さをなるべく大きくしたい、という課題がありました。

 

もっとも、「第2の中間片」は左右交互に積層されるので、1/2以上にする(=中心部分を超えてしまう)と、各中間片の真ん中部分が重なり、真ん中部分だけが高く膨らんでしまい、ウェットティッシュの積層がうまく安定しません。

 

つまり、なるべく大きなウェットテッシュを収納したい(大きく)、でも、積層が安定した状態は保ちたい(1/2以下)、ということで、1/2がベストモードだったのでしょう

 

そこで、クレームの規定上、「第2の中間片」が「第1の中間片」の「1/2」となったと思われます。

 

もっとも、「1/2」と規定してしまうと、これは数値限定ですから、「点」の権利(つまり、「1/2」よりも少しでも大きくても、少しでも小さくても、権利範囲外になってしまう狭い権利)になってしまうので、「略」という文言を付けたのだと思われます。

 

前回もご説明しましたが、審査官によっては、個別具体的に判断すべき「略」の文言による不明確性については、厳しく見る(全件について、特許法36条6項2号の拒絶理由を通知する)人もいますが、製造誤差の範囲を含むという趣旨でしょう、ということで特許されることもあります。本件では、「略」が残ったまま特許されています。

 

なぜ、裁判所は、「1/2」の1割減(90%)までを充足と評価したか?

 

判決では、

 

「『略』という語の通常の意義及び構成要件Cにおいて第2の中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと,同構成要件にいう「略1/2」とは,正確に2分の1であることは要しないとしても,可能な限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきで10 あり,各種誤差,シート状物の伸縮性等を考慮しても,第1の中間片の2分の1との乖離の幅が1割程度の範囲内にない場合は「略1/2」に該当しないと解するのが相当である。」(下線、赤色は私が付しました。)

 

と述べて、「1/2」の1割(90%より)短くなると、充足しないという基準が定立されました。

 

「1/2」以下を広く含むべきである原告の主張に対しては、

 

「しかし,本件明細書等には,第2の中間片が第1の中間片の幅の1/2より小さい幅となったときに第2の折片がその誤差を吸収することにより積層体の幅寸法を維持することが本件発明等の課題である旨の記載は存在しない。むしろ,前記判示のとおり,本件明細書等には,積層体の幅を従来と同様とした上で,第2の折片を設けることにより「第2の折片の面積分だけ従来と比較して大きいサイズのシート状物」(段落【0011】)を形成することが本件発明等の課題である旨が記載されているのであって,その課題解決のためには,前記のとおり,第2の中間片の幅を,可能な限り第1の中間片の1/2を超えない範囲でこれに近づけることが望ましいものというべきである。」

 

として、原告の主張を排斥しています。

 

もっとも、判決文を読む限り、なぜ、「1割」以内でなければならないのかについては明確には述べられていません。

なぜ「15%」ではダメなのか?「可能な限り・・・近づけることが望ましい」というのであれば、「5%」以内でもよいのでは?という疑問が生じます。

 

「1割」というのは、被告製品を見た上での基準定立であるのように思えてきます。

 

被告製品の一つ(被告製品②)を見ると、1つの袋に入る78枚のウェットティッシュ(ほんとは80枚入るが、両端はイレギュラーなので外したようです。)平均が83%で、充足といえる90~100%のものはわずか3枚だけだったようです(なお、他の被告製品は充足する枚数がもっと多いものもありました。)。

 

もし、裁判所が「2割」以内とすれば、被告製品は本件特許発明の構成要件Cを充足していました。

 

結論として、非充足と判断すべきとしたのでしょう。

 

この結論は、私にはそれほど違和感がありません。

なぜなら、「1/2」という規定は、数値限定発明ですので、成分を規定した薬剤のように、数値の範囲の上限下限(権利範囲の境界)は、ある意味非常にシャープでなければならないからです(本来、数値限定に曖昧さはないはずです。)。

 

ですから、「1/2」は、数値限定として、その権利範囲を厳格に判断すべきとしたのではないでしょうか。

 

そして、被告製品が8割程度なので、これは含められないが、基準としては、「略」という用語も一応ついているので、厳密に「1/2」の100%(10割)とは言わないまでも、切りの良い1割(90%)以内にしておこうか、という感じだったのではないでしょうか。

 

不用意な数値限定の怖さ 

 

化学や薬の部門では、数値範囲について、明細書に段階的に記述し、クレームでも、段階的に従属項に書くなどして、シビアに規定します。

 

しかし、物の構造等(機械、電気部門)においては、数値限定という感覚があまりなく、あまり厳格には捉えず、疎かにしがちないように思われます。

 

たとえば、半分」というのは、「50%」で、数値限定です

直角」というのも、「90°」 ですから、数値限定です

 

これらをクレームで規定すると、「点」の権利になってしまいます

 

「略」を付けて幅を持たせるようとしても、(そもそも審査官に不明確の拒絶理由を通知されたり、)今回のように、せいぜい90%の範囲内ということになってしまいます。「略」が付いてなかったら、もっと狭く解釈されてしまったかもしれませんね。

 

前回の記事では、「略」を付けても、付けなくても、(製造誤差を含む程度の意味で)結論にあまり影響はないのではないかと申し上げましたが、このような事件で、「略」をきっかけとして、原告側の主張をある程度は膨らませることができるかもしれないので、権利者としては「略」が無いよりは、あった方がよいのかもしれませんね。でも、「略」につき、審査段階で審査官に拒絶理由を打たれてしまってはどうしようもありませんが・・・。

 

では、特許権者はどう規定すればよかったか?

 

そもそも、物の構造等においても、数値限定であることを明確に認識していれば、「1/2」という規定ではなく、たとえば、「1/2~1/4」あるいは「25~50%」というように幅を持たせて規定することも、可能だったのではないでしょうか。

後からはいくらでも言えますよね、すいません。

 

「1/2」がベストモードであったとしても、それ以下、たとえば「1/4」や「25%」であっても、従来と比べ大きなウェットティッシュを収納できるという効果を、ある程度は奏することができると思われます。

 

本件も、化学や薬学の分野における数値範囲の段階的規定と同じように、範囲で規定できたかもしれません。

 

化学や薬学の分野のみならず、機械(物の構造)の分野でも、(均等論も含めて)数値限定が非常に厳格に判断されることを認識した上で、知らず知らずのうちに不要な数値限定をして、権利が「点」になってしまうのを予め防止しましょう

 

本件は「1/2」の規定で、これは数値限定ですが、半分」とか「直角」といった用語を使う際も、本当に厳密に、半分や直角でなくてもよいのであれば、「略」を付けるだけでは、権利範囲にそれほど幅を持たせることはできないので、数値限定発明であると明確に認識した上で、(1/4以上1/2以下、あるいは、25~50%といった)幅のある規定をする方が、より権利範囲としては広く、強い特許になったかもしれませんね

 

最後に

 

「(略)1/2」はクレームの文言としては、非常に狭い数値限定です。

物の形状や構造の分野では、(化学や薬学の分野とは違い、) 安易に使いがちかもしれませんので、是非気を付けましょう。

 

次回は、

 

(3) 実は、たとえば被告製品②の場合、78枚のウェットティッシュのうち、3枚は「1割」に収まっていた点

 

について、本件を少し離れて、一般論として検討してみたいと思います。