理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

刑事事件-児童ポルノ関係(4)盗撮による製造

はじめに

 

 前回までは、下記記事で、児童にポーズをとらせての製造罪について説明しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、盗撮による製造罪について説明します。

 

盗撮による製造罪

 

 児童買春・児童ポルノ禁止法(正確には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。)の7条5項には、以下のように規定されています。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【児童買春、児童ポルノ禁止法7条5項】

 

 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 

【児童買春、児童ポルノ禁止法2条3項】

 

 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 法定刑は、前回説明した4項の(児童にポーズをとらせての)製造罪と同じで、
 
 3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金
 
です。
 
 この盗撮による製造罪は、平成26年の改正による新設された罪です。
 趣旨としては、被害児童の保護はもちろん、発覚しにくく巧妙で悪質であること等を踏まえ、規定されました。
 
 条文にある「ひそかに」がポイントですね。
 児童とのやりとり(直接やSNSを)を通じて所定のポーズをとらせ、児童ポルノを製造するのは、前回の記事で説明した4項の「児童にポーズをとらせての製造罪」が成立しますが、こっそりと撮影(盗撮)するなどした場合は、この4項では罰せられませんので、この5項の「盗撮による製造罪」が問題となるわけです。
 
 細かい話ですが、たまたま児童が隠し撮りに気づき、でも、盗撮されることを「まぁいいや」と黙示的に承諾していた場合でも、成立し得ます。
 

軽犯罪法の窃視の罪

 

 ところで、「のぞき」というのは、軽犯罪法に規定されています。

 この軽犯罪法って、司法試験を勉強したりしても、あまり出て来ないので、意外に知られてしません。

 刑罰も重くないので、あまり問題にならないのですね。

 軽犯罪法は、結構古いままの法律です。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

軽犯罪法1条】

 

 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 ・・・

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 なお、拘留又は過料は、下記のとおり、刑法に定めがあります。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

【刑法16条】
 
 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
 
【刑法17条】
 科料は、千円以上一万円未満とする。
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 刑罰の重さとしては、それほどは重くはありません。

 

 そこで、公共の場(電車内など)での「のぞき」とか盗撮とかは、都道府県の迷惑防止条例違反とかで対応していたりします。デパートのトイレとかだと、建造物侵入罪で対応することもありますね。

 

 また、軽犯罪法の「のぞき」(窃視の罪)にも、「ひそかに」が出てきますが、これは、プライバシー権の保護を趣旨とするので、被害者の同意があれば、法益侵害がなく、罪にならないとされているようです。

 

 でも、今回説明した児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項の「ひそかに」は、児童の承諾の有無を問題とする要件ではないとされています。

 

 プライバシー権以上に、児童の尊厳を害し、人格権を侵害するものであり、性的対象とすることの深刻な問題点から、(軽犯罪法とは違い)そのように解釈されるようです。

 

最後に

 

 児童買春・児童ポルノ関連の問題については、(相談も多いので、)今後も、時々記事にしたいと思います。

 

 

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ビール紀行(東京新宿・牛込神楽坂 牛込ビール館)

ビール1~3

 

はじめに

 

  前回の下記記事のビール紀行に引き続き、ビール紀行の記事です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回のビール紀行は、東京新宿の都営大江戸線牛込神楽坂駅近くにある牛込ビール館です。

 仕事で近くに行きましたので、ふと立ち寄りました。

 

 併設の醸造所で、クラフトビール醸造しているようです

 

牛込ビール館

 

 都営大江戸線牛込神楽坂の駅から3分ほどのところにある小さなお店で、ビールその他の飲み物と、ビールにあう料理が用意されていました。

 

ushigomebeer.com

 

ビール

 

ビールメニュー

 

 上記メニューにある6種類のビールがありました。

 

1.アメリカン アンバー エール  ※アルコール度数5.5%、IBU:35

2.セッションIPA    ※アルコール度数4.5%、IBU:45

3.ジューシーIPA   ※アルコール度数6.0%、IBU:21

4.オートミールスタウト ※アルコール度数5.5%、IBU:45

5.レッドIPA     ※アルコール度数7.5%、IBU:75

6.ベルジャンブロンド  ※アルコール度数5.5%、IBU:25

 

 IPAが中心ですが、エール、スタウトもありました。

 結構、アルコール度数の高いビールもありますね(通常は、5%前後です。)。

 

 なお、IBUは、国際的な苦さの単位です。大きいほど、苦いということです。

 IBUは、下記の記事で出てきましたね。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 4.オートミールスタウトは、過去にこちらの店でも頂きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 好みのビールを選択ということなのでしょうが、私の場合、6種類ビールがあるので、3種類のお試しセット(1200円)を2回頼んで、6種類全部飲みました。

 

飲み比べセット(ビール1~3)

 

飲み比べセット(ビール4~6)

 

 1.のアンバーは香ばしく、

 2.のセッションIPAはグレープフルーツの爽やかなIPAの典型で、

 3.のジューシーIPAは癖がなく、いくらでも飲める感じで、

   ※ただし、アルコール度数6.0%なので、注意

 4.のスタウトは、コーヒーの感じで、

 5.のレッドIPAは、苦味もアルコール度数も高く(7.5%)ずっしりとし、

 6.のベルジャンブロンドは、一転、フルーティーで飲みやすかったです。

 

 

ビール2(セッションIPA)

 

 個人的には、3のジューシーIPAがあまり飲んだことがないビールで、気に入ったのですが、アルコール度数(6.0%)の関係で、酔ってしまうとまずいと思い、2.の度数の小さいセッションIPA(4.5%)で〆ました。

 

 これは、レギュラーサイズで、950円です。

 

料理

 

 料理は、下記メニューにあるとおりですが、いかにもビールに合うものが揃っています。

 

料理のメニュー

 

 鶏の唐揚げ(600円)は、揚げたてアツアツ・サクサクで、味が染みて、やや濃い味で、ビールにものすごく合いました。

 

鶏の唐揚げ

 

 フライドポテトは、3種類のうちアンチョビ味にしましたが(430円)、これもアツアツ・ホクホクで、味が濃くて美味しく、ものすごくビールが進みました。

 

フライドポテト(アンチョビ味)

 

最後に

 

 ビールは種類が豊富で、料理も本格的でビールに合い、非常に良いお店でした。

 近くに行ったら、また必ず、立ち寄りたいと思いました。

 

 

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刑事事件-児童ポルノ関係(3)製造(つづき)

はじめに

 

 児童ポルノ関係の刑事事件について、下記2記事を書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 また、かなり以前ですが、児童ポルノ所持罪についての自首の問題も

下記のとおり記事にしました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、児童ポルノ製造罪の続きで、具体的には、児童による自撮りの場合です。

 

 典型的な製造罪は、児童とホテルなどで実際に会い、児童にポーズをとらせ、行為者自らがスマホなどで撮影して、それが保存されることにより、成立するというものです。

 しかし、SNSなどでのやりとりを通じて、遠隔で、児童に指示を与え、児童に自撮りさせ、送信させて、自らのスマホに保存しても、製造罪には該当し得ます。

 

児童による自撮り写真が、行為者に送信された場合

 

 行為者が、SNSなどを通じて児童と知り合い、児童に働きかけ、児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項各号のポーズをとるように指示し、これを自分のスマホなどに送信させた場合、児童ポルノ製造罪に該当する場合があります。

 

 前回の記事でご紹介したように、刑罰は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

でした。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項】

 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 

【児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項】

  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 社会的な背景として、コロナの影響で、児童が家に居る時間が多くなり、また、直接会うわけではないので、児童の気が緩んでしまい、SNSを通じて、この手のやりとりがなされ、行為者(大人)が児童ポルノ製造罪となってしまうようです。

 

 行為者も、児童(被害者)も、自宅に居ながら、気軽にできてしまうことが、このような犯罪を増加させています。

 

 その手口ですが、

 

 ① 「モデルの仕事が紹介できるから、画像送って。」などという場合、

 ② 行為者自身が(ほんとは大人なのに)児童であるかのように装う場合、

 ③ 先に、下着写真などを遅らせ、それをネタに脅迫し、更に、

  過激な写真を送らせる場合

 

など、様々です。その過程を楽しんでいるかのような行為者(犯罪者)も実際います。

 

 検挙されている児童ポル事犯は、確実に増えているようです。

 

児童による自撮り写真が、行為者に送信されなかった場合

 

 上記の児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項が、「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」と規定していることから、児童とのそういったやりとりがなされたにも関わらず、最終的に、画像等が送信されなかった場合には、行為者のスマホに画像が保存されないので、「製造」に該当しません

 

 いわゆる未遂になるわけですが、児童買春・児童ポルノ禁止法が、明文で未遂を規定していませんので、同法では罰せられません(なお、罪刑法定主義と言って、未遂を罰する際には、ちゃんと規定しなければなりません。)

 

 しかしながら、都道府県のいわゆる青少年保護育成条例は、このような未遂にあたる場合を別途規定し、罰則を設けている場合があります。

 

 たとえば、東京都の青少年保護育成条例(正確には、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)を見ると、以下のように、18条の7で、青少年に対し、お金を払って児童ポルノ等の提供を行うよう求めること(要求行為)自体を禁止行為としています。

 

 罰則ですが、同法26条7号で、30万円以下の罰金とされています。なお、懲役刑は規定されていません。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の7】

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(・・・)の

 提供を行うように求めること。

 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し

 若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を

 行うように求めること

 

東京都青少年の健全な育成に関する条例26条】

 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 

 ・・・

 七  第十八条の七規定に違反した者

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 東京都以外の各都道府県の青少年保護育成条例も(多少違えど)同じような規定があると思われます。気になる方は、ご自身の住居の都道府県の青少年保護育成条例を見てみてください。

 

最後に

 

 今回は、児童ポルノの製造罪のうち、特に、児童による自撮りの場合について説明し、未遂の場合でも、各都道府県の条例で罰則となる場合があることをご説明しました。

 

 今後は、児童ポルノ・児童買春に関する他の犯罪行為や、具体的な相談事例や、実務(逮捕されるのか、とか、捜索差押えがなされ得るのか、など)も記事にしたいと思います。

 

 

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ビール紹介(FULLER'S 2019 VINTAGE ALE)

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FULLER'S 2019 VINTAGE ALE

はじめに

 

 今回は、ビール紹介の記事です。

 

 Fuller's 2019 Vintage Aleフラーズ・ヴィンテージ・エール)、イギリスのエールビール(黒)です。

 

  フラーズは、「LONDON PRIDE」(ロンドン・プライド)などのビールを醸造している会社です。

 

www.fullersbrewery.co.uk

 

 ホームページの下の方を見ると、Asahiとありますね。アサヒビールが買収しています。

 

www.nikkei.com

 

 余談ですが、アサヒは、結構、外国のビール会社を買収してますね。

 そのおかげで、今や気軽にウルケルが飲めたりするわけですが。

 できれば、また、Bass Pale Aleが日本で気軽に飲めるようにして欲しいです。

 そういえば、Killkenyも日本で飲めなくなりました。

 

フラーズ・ヴィンテージ・エール

 

 さて本題に戻って、これをいくらで買ったのか憶えていないのですが、有楽町のビックカメラで買いました。

 今、ネットで見ると、1本1200円するので、結構高級なビールです。

 箱に入ってますし、「ヴィンテージ」とありますし、高級感が漂っています。

 

 箱に書いてある説明を引用します。

 

 「『ヴィンテージエール』は、フラーズの醸造長がその年ごとに麦芽とホップを

  厳選し、1997年より毎年生産されています。

  2019年版は、ニュージーランド産の麦芽とホップを使用。ハニー、

  トースト香が広がるボディに、オレンジやマーマレードを連想させるホップの

  アロマが心地よい、フラーズ自信の逸品です。」

 

 毎年、原材料が異なり、味が異なるのですね。

 

 もう、解説はいらないかもしれませんが、飲んだ感想等です。

 

 ・こげ茶色で、黒のエールです。

 

 ・アルコール度数は、8.5%で結構高めです。

 

 ・香ばしく、重みがあり、飲みごたえがあります。 

 

 ・でも、香ばしさのため、アルコールは「それほどは」感じず

  一気に飲めてしまいました。

 

 ・なお、八蛮の「黒」(エール)に近いです(下記の記事で登場します。)

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

最後に

 

 飲みごたえがあって美味しかったので、リピートしたいですが、こちらのホームページ(Vintage Ale – Fuller’s Brewery Online Shop) 上記ホームページを見ると、

 

    ・2021年もの 6£

    ・2020年もの 10£

    ・2019年もの 20£

    ・2018年もの   30£

    ・2016年もの   40£

              ・2015年もの    Sold Out

 

  とありますので、ちょっと飲まずに置いておいた方が、価値が上がったかも

  しれません(笑)。

 

  別の年のものも、是非飲んでみようと思います。

 

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刑事事件-児童ポルノ関係(2)製造

はじめに

 

 前回から、児童ポルノ関係の刑事事件について記事を書いています。

 前回の記事は、いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法単純所持について説明しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回は、児童ポルノ製造についてです。

 

児童ポルノの製造

 

 児童ポルノの製造というと、例えば、古典的には、①児童ポルノの写真を製本したものを作成したり、あるいは、②児童ポルノビデオを撮影してDVDに焼いたりして製造することをイメージしそうですが、もっと端的な(簡単な行為により成立する)ものも含まれます。

 

 以下で説明するように、児童に所定のポーズを取らせ、スマホで撮影したような場合も含み得ます。  

 一昔前と違い、今では、誰もが、スマホなどで気軽に写真・動画の撮影ができてしまう関係で、簡単に児童ポルノの製造が出来てしまう状況にあります。

 

条文

 

 まず、条文を見てみます。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項】

 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 

【児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項】

  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 7条4項に、「前二項と同様とする。」とありますが、具体的には、

 

  「・・・三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

 

です。

 前回説明した単純所持は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金でしたので、

これよりは重くなっています。

 単に所持しているより、製造した方が、法益の侵害の程度が大きい(児童に対する権利侵害の程度が大きい)ということですね。

 

 この製造罪では、前回ご説明した単純所持罪とは異なり、(他の犯罪該当性がある場合も含め)結構、逮捕(身柄拘束)をされている事例をニュースで見かけます。

 

条文の解説

 

この犯罪に該当する要件は、以下のとおりです。

 

① 「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ」

 

  どのような姿態(ポーズ)をとらせるかは、上記の2条3号1~3号を

 見てください(詳しくはあまり書きたくない・・・)。

  これは、児童と直接会って、そのようにさせることは当然ですが、スマホを用いて

 遠隔でも該当します。つまり、通話やアプリにより指示する場合も含まれます。

  行為者の言動等により、児童が上記姿態(ポーズ)をとるに至った場合です。

 たとえ強制しない場合でも該当し得ます。

 

② 「これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、

 当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、」

 

  児童に上記所定のポーズをとらせ、写真に印刷したり、(あるいは、

 こちらの場合がほとんどかもしれませんが、)スマホの記録媒体に記録したことに

 より、これに該当することになります。

 

  その後、更に、複製したり、他のメディア(記録媒体)に移したりすることが、

 「製造」に当たるかは、裁判例で色々議論されているところです。

  端的には児童ポルノ「拡散」の危険性が該当性に影響し得ます。

 

  少なくとも、最初の段階(児童に所定のポーズを取らせて、スマホで撮影して

 記録すること)は「製造」になります。

 

  ここで、児童による「自撮り」の場合(これを送信させる)はどうかなのですが、

 これも行為者の言動等(指示)によるものであれば、「製造」に該当し得ます。

 

最後に

 

 児童に所定の姿態をとらせ製造することについて、条文の内容はそれほど分かりくくないのですが、具体的に、「こういう場合は該当する・該当しない」というのが、様々な事例が考えられるので、判断がつきにくい場合が結構あります。

 

 ごく簡単に解説しましたが、また、今後、別の機会に、(ご相談頂いた件や裁判所で問題となった件など)具体的な事例も説明したいと思います。

 

 あと、製造罪の場合は、児童と直接・間接的に交流をもつ関係で、刑法典に規定されている脅迫罪強要罪強制わいせつ罪強制性交等罪、本法に規定されている児童買春罪、その他、児童福祉法違反都道府県の条例違反(いわゆる青少年保護育成条例)の該当の問題となります。

 いろいろ該当してしまうと、重くなってしまい、また、発覚の可能性も大きくなり、逮捕・勾留の可能性も高まります。

 これらも、徐々に解説していきたいと思います。

 

 

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ビール紀行(東京・錦糸町 北斎麦酒醸造所 錦糸町プラザビル本店)

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4種飲み比べセット

 

はじめに

 

   今回のビール紀行は、東京・錦糸町北斎麦酒醸造錦糸町プラザビル本店です。

   錦糸町の駅の南口から、道を渡って向かいのビルの2階にあります。

 

   北斎麦酒醸造所 錦糸町プラザビル本店 - 江東橋の麦酒醸造所

 

店内

 

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店内(カウンターから)

 

 1人なのでカウンターに座りました。

 目の前に巨大なビーカー(笑)。大学の実験室のようです。

 奥に、醸造タンクも見えました。

 この巨大なビーカー、ビールのグラスの最大サイズのようです。

 しかし、これで、1400円(下記メニュー)は安いですね。

 

 店内は、カウンターも、テーブルもあり、1人でもグループでも全然大丈夫でした。

 

メニュー

 

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メニュー

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メニュー

 左上が、ビールのメニューですが、結構な種類(白、黒、青、赤、ペールエール、IPA)があります。

 更に、下のメニューの珈琲スタウトと、メニューには載っていない小麦のIPA

ありました。

 

 冒頭の写真のように、左から、白、青、赤、ペールエールにしました。

 狙ったわけではありませんが、色がきれいですね。

 

 は、エールビールで爽やかで1杯目にふさわしいビール。

 

 は、ライチ果汁のフルーツビール。色に惑わされて、マスカットのような味が

して、甘くておいしかったです。おかわりしました。

 

 は、赤ワイン酵母で作ったビール。ちょっとビールというよりワインっぽい。

 

 ペール・エールも典型的で、美味しい。

 

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小麦のIPA

 

 メニューにない小麦のIPAが気になったので注文。

 ヴァイツェンのようなバナナ臭がありつつ、IPAの苦味があり、両者を合体させたようなビールで、美味しかったです。

 

 

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珈琲スタウト(左)と青ビール(右)

 

 珈琲スタウトは、アルコール度数が8.9%もあり、後半で飲むのはキツイかもと思いましたが、気になったので注文。

 それほど重くなく、コーヒーの香ばしさで、あっという間に飲めました。

 

 そして、おいしかったライチの青ビール。言われればライチですが、はやりマスカットに感じてしまった。

 

料理

 

 料理は、フランス料理でオシャレ。見た目も綺麗で、美味しい。

 よくわからないので、前菜の3種盛り合わせと、好きなチーズ3種類の盛り合わせにしましたが、どれも文句なしの味で、ビールが進みました。

 

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前菜3種類盛り合わせ。

 

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チーズ3種盛り合わせ。

 

最後に

 

 あまり錦糸町にいくことはありませんが、たまたま行って、ラッキーでした。

 

 錦糸町に行かれた際は、ビール好きなら、必ず訪れてほしいお店ですね。

 

 

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刑事事件-児童ポルノ関係(1)単純所持

はじめに

 

 すごく久しぶりのブログ記事です。3月の忙しさを何とか乗り越え、一部の大変な仕事のせいで溜まってしまっていた仕事を4月の前半にこなし、ちょっと余裕がでてきました。

 

 しばらく、特許関連の記事ばかりでしたが、刑事事件やビールを飲むことも継続しています。

 

 最近、なぜか、児童ポルノ関連の相談が多いです。いちいち答えるのが面倒ということもあり、整理する意味で、少しこれから書いていこうと思いました。

 

 なお、結構前ですが、下記記事を書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

児童ポルノの単純所持

 

 たとえば、窃盗(万引き)とか、殺人とかは「刑法」典に書かれてします。

 しかし、「刑法」典以外にも、さまざまな法律に、さまざまな犯罪が規定されています。

 たとえば、スピード超過だったら道路交通法ですし、覚醒剤の所持なら、覚醒剤取締法といった感じです。

 

 児童ポルノの(単純)所持も、犯罪です。あとで、条文を確認しますが、持っているだけで、犯罪というのは、結構すごいことです。

 その意味で、禁制品である、覚醒剤大麻と同じですね。これらほど罪は重くありませんが。

 

 ちなみに、法律を知らなかったから、罰せられない、ということはありません。

 

 ですので、後で紹介する児童買春・児童ポルノ禁止法を知らなかったとしても、そこの規定されている罪に該当する行為(児童ポルノの単純所持)をしてしまうと、罪になります。

 

 このブログでは、児童ポルノを所持しているのは、けしからんとか書きません(もちろん、けしからんことはない、とは言いませんが。)。

 

 いろいろな相談を受けますが、相談者は、ふと魔が差して行為に及んでいる人が多いです。あとで、あたふたしてしまうんですよね。

 

条文(児童ポルノの単純所持)

 

 児童ポルノの単純所持は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(略して、「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます。)の7条1項に規定されています。

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

【児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項】

 

 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

 

【児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項】

 

 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

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条文解説(児童ポルノの単純所持)

 

① 自己の性的好奇心を満たす目的

  ・・・罪に該当するにはこのような目的が必要ですが、現実的には、

  この目的がなかったとして罪に問われない状況というのは少ないかもしれません

 (自分の子供の成長記録で、お風呂での撮影をしたのは通常該当しませんね。

  よろしければ、3条も参照。)。

 

  どこかの児童とのやりとりで入手した場合には、その証拠が残るかもしませんし、

 そうでなくても、警察の取調べでそのように認めて、供述調書を取られることも

 多いでしょう(なので、逮捕された場合には、さすがに弁護士に依頼しましょう

 もっと言えば、知り合いの弁護士の名刺を財布に入れておきましょう。)

 

② 児童ポルノの所持

  ・・・紙に印刷した写真や、スマホやパソコンの中のデータとして持っている

  場合ですね。圧倒的に後者が多いでしょうね。

 

③ 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金

  ・・・刑の重さの感覚が分かりにくいと思うので、「刑法」典にある

  なじみのある他の罪と比較してみましょう。

 

  暴行罪(人を殴った等)は、

   2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金等、

  傷害罪(人に怪我させた等)、

   15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金等、

  遺失物横領罪(お金拾って懐に入れた等)は、

   1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等、

 

 です。

  他の犯罪と比較し、必ずしも、重罪というわけではありません。

 

  ということで、児童ポルノの単純所持だけでは、いきなり逮捕されるというのは、

 それほど多くないと思います

  ただ、送致(警察から検察へ事件が送られる。ニュースでは送検と言ったり

 します。)され、略式罰金という事はあり得ます。もちろん、前科や悪質性や

 他の罪も成立するかどうかで変わってきます。ケースバイケースです。

 

  後日説明する児童ポルノの「製造」や、条例違反(児童に対するわいせつ行為

 などをした場合)、児童買春(本法や児童福祉法違反)が併せて問題となるときは、

 具体的な被害者(児童)やその親が警察に相談に行き、それを端緒として、

 捜査(内偵)が行われ、逮捕や捜索差押に至るということもあります。

 

  もっとも、他の弁護士のサイトのように、

  児童ポルノ所持

  →逮捕される(可能性)

  →自首すべき

  →弁護士雇おう(我々が力になります)

  →費用は○○万円

 とは言いませんが、ケースバイケースですね。

 

  少なくとも、今回紹介した単純所持だけで、逮捕はあまり聞きません。

 

最後に

 

 これから、その他の罪である児童ポルノの「製造」や、これに関連した、児童買春、児童福祉法違反、各都道府県の条例違反、具体的な相談事例も紹介していこうと思います。

 

 また、罪が発覚してしまう状況や、逮捕されるか否か、裁判になるかどうか(略式罰金で終わるかどうか)は、ケースバイケースですが、実務的な観点で説明していきたいと思います。

 

 

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