理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事

理系弁護士・弁理士。特許、知財、宇宙、ビール、刑事事件がテーマです。

ビール紀行(日本・小田急線の経堂)後藤醸造

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ビールの銘柄

はじめに

 

 今回は、仕事で世田谷の方に行った際に、近くにあったブリュワリーを訪れました。

 後藤酒造です。

 

 日曜日の午後に伺ったのですが、お店は一杯のお客さんで、お店の外でも飲んでいらっしゃる方もいました。

 

 (お店の方と親しくお話をしている)常連の方がいらっしゃったり、子ども連れの家族もやってきて、ご両親はビールを飲み、子どもはポテトを食べてたりして、(たい焼きやさんのように、)地元に溶け込んでいる感じのお店でした。

 

 お店の方も大変愛想が良く、スタンディングですが、居心地も良かったです。

 

後藤酒造のビール

 

 冒頭のメニューにあるように、4種類のビールを提供していますが、上二つ(経堂エール、うりふたつ)が、後藤酒造のオリジナル・ビールで、下2つは、別の醸造所のビールのようです。 

 

 (メニュー左上の)経堂エールが、後藤醸造の定番ビールで、アメリカン・ペール・エールです。

 

 アルコール度数はやや高め(5.8%)ですが、少しの爽やかな苦味のある、さっぱりしたビールでした。

 

 仕事終わりで、喉も乾いていましたし、1杯目としては最高でした。

 

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経堂エール(アメリカン・ペール・エール

 

 後藤酒造のもう1つのビールの(メニューの右上の)うりふたつ、多分、限定ビールだと思われますが、正直なところ、これまで飲んだことのない感じ。

 

 お店の方は、「キュウリとメロンでフルーティです。」とおっしゃっていました。

 

 私の印象は、何というか、苦味はなく、でも味わいがあって、例えていうと、(香りのきつくない)紅茶のような感じで、何杯でも飲めてしまう感じです。アルコール度数も、経堂エール(5.8%)よりも低め(4.5%)です。

 

 ネーミングは、ウリ科(?)のキュウリとメロンの2種類だから、「瓜2つ」を使用しているという意味で、「うりふたつ」でしょうか?

 

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うりふたつ(キュウリとメロンを使用)

 

 下の写真が、それぞれ、ミディアムサイズ(385ml)で、1杯800円です。

 

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「経堂エール」(左)、「うりふたつ」(右)

 

 何か、少しつまみをと思い、ポテト(小)を注文しました。

 お客さんで店内が一杯でしたし、「少し時間がかかります!」と言われ、ゆっくり飲んでいたのですが、2種類ともビールが美味しいので、あっという間に、2杯飲んでしまいました。

 

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もう1杯の「うりふたつ」とポテト

 

 そこで、つまみと一緒にもう1杯と思い、3杯目は、経堂エールではなく、うりふたつにしました。

 経堂エールは、また来れば飲めますしね。

 

 つまみのポテト(小)は300円で、カリッと揚げたてで美味しかったです。

 

 なお、上の写真は、既に半分くらい食べてしまった後のポテトです。実際の量は、これの倍くらいでした。

 

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付着泡

 

 グラスの付着泡も層になっており、大変良い注ぎ方であることが分かります。

 

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醸造

 

    お店の隣で、ビールを醸造しているようです。ガラス張りで店内から見ることができました。

 

 こういうお店が、日本中にどんどん増えてくれたら、嬉しいですね。

    また、近くに行ったら、訪問したいと思います。

 

  

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刑事事件-上告審での保釈決定!

はじめに

 

  今回は、控訴審で保釈されていた被告人(在宅事件)について、残念ながら(一審の実刑判決を維持する)控訴棄却判決がなされたところ、上告して再び保釈が認められたという事件について、備忘録も兼ねて記事にしたいと思います。

 

保釈請求

 

 被告人が起訴されると、保釈請求ができますが、一審(地裁)、控訴審(高裁)で保釈許可決定を得たことは、これまでもありました。

 以前、下記の記事でも書きました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 しかし、今回は、珍しく上告審の段階で保釈決定が認められたので、手続きも含めて、記録として残しておこうと思います。

 

 

事案

 

 控訴審から国選弁護人として活動し、控訴審で(再)保釈が認められていました。

 しかし、残念ながら、控訴棄却判決(一審判決の実刑維持)がされ、これに伴い、再び収監されてしまう状況になってしまいました。

 そこで、控訴審の国選弁護人の立場で、(再々)保釈請求をし、上告審段階でも保釈が認められ、無事に収監されずに済みました。

 そういう事案です。

 

保釈決定までの流れ

 

 保釈決定までの流れ(時系列)は、以下のとおりです。

 

 ・〇月1日: 残念ながら、控訴棄却決定(第一審の実刑が維持されました。)

        ※一審の場合は判決後にそのまま収監されてしまいますが、

         控訴審ではすぐに収監はされません。後日、出頭します。

      : 即日で、最高裁宛ての上告申立書を提出。

        ※控訴審の国選弁護人の名義でできます。

        ※高裁の事件係に提出します。

      : 同時に、東京高裁宛ての保釈請求書を提出。

        ※保釈請求も、控訴審の国選弁護人の名義でできました!

        ※高裁の事件係に提出します。

        ※まだ、記録が高裁にあるので、保釈請求の宛先は高裁だそうです。

         上告審から国選に選任された場合は、既に事件記録が最高裁

         来ていますので、最高裁判所宛ての保釈請求になると思います。

 ・〇月2日: 被告人宛てに、東京高検から出頭するよう要請する書面が届く。

        ※出頭日は、〇月13日となっていました。

 ・〇月3日: 保釈許可決定で、即日納付。

        これで、〇月13日の出頭は免れました。

        上告棄却決定後までは、出頭を免れます。

 

控訴審弁護人は、控訴審の判決後に、上告申立書だけでなく、保釈請求書も提出できる

 

 国選の在宅事件(控訴審)の場合は、被告人の代わりに、上告申立書を提出してあげることは時々あります。

 

 しかし、再び収監される状況で、上告審の段階で保釈請求もしてあげたのは初めてです。

 そのような事例は、いままで経験がありませでした。

 そもそも、高裁で、あまり保釈決定出してくれませんしね。

 

 また、控訴審判決後に、国選弁護人の任務は終了しますので、私、控訴審の国選弁護人の立場として、上告申立てはできても、保釈請求はできないと思っていました。

 

 でも、担当書記官によれば、上告審の弁護人が新たに選任されるまでは、控訴審の弁護人が、その名義で、保釈請求をすることも可能だそうです。

 

 現に、私(控訴審弁護人)名義の保釈請求により、高裁が保釈許可決定を出してくれました。

 

決定するのは高裁

 

 上告審の段階なので、最高裁が保釈の決定をするのかと思ってしまいます。

 しかし、控訴審判決後、上告申立てに伴い、事件記録が高裁から最高裁へ送られるのは、暫く後になってからです

 

 ですので、控訴審の判決後に、すぐに保釈請求をする場合は、控訴審の判決をした高裁宛てに保釈請求をするようです

 

 私は、実は、上告申立書と同じく、最高裁宛ての保釈請求書を一旦提出したのですが、その後、高裁の事件係から後で電話があり、「宛先を、高裁にしてください。」と言われ、訂正しました。

 

 そして、(最高裁ではなく)東京高裁が、保釈許可決定をしました

 

保釈金は流用可能、上乗せ分は新たに納付

 

 控訴審の弁護人として、控訴審で保釈決定を頂いた際に、保釈金を納付していました。

 控訴審と同額でお願いします。」と保釈請求書に書いたのですが、ダメでした

 今回の上告審での保釈決定は、保釈保証金は、控訴審での保釈保証金の額に、50万円が上乗せされました。

 通常は、一審、控訴審、上告審と、保釈保証金の額は上がっていきます。

 

 既に納付していた保釈金は、そのまま流用してもらえます。

 保釈請求書にその旨書いておいた方がよいです。

 

 50万円の上乗せ分は、今回納付しました。

 

東京高検は、被告人にすぐに出頭状を送付

 

 控訴審判決の翌日には、被告人に出頭状が送られたようです。

 

 わざわざ、東京高検から、私宛に、「〇月13日午後〇時出頭を要請する旨の書面を、被告人に送りました。」という電話連絡が来ました。

 

 保釈請求すると、高裁から高検宛てに「求意見」(保釈を認めてよいか、意見を求めること)がされるはずです。今回も、検察官としては、当然、保釈は認めるべきではない旨の意見をしたでしょう。

 

 いずれにしても、検察官の収監の手続きは、上告期間の経過を待たずに、しかも、上告申立てや保釈請求がなされたこととも関係なく、進んでいくようです

 

国選の報酬

 

 保釈決定が出ると、国選の場合、追加報酬が貰えます! 何と1万円(笑)。

 準備や申立書の作成には、大変な苦労をしますが、その割にはたったの1万円!

 

 今回は、控訴審の段階で一回保釈決定が出たので、1万円の報酬が貰えます。

 お腹一杯ビールを飲めますからまぁ良いですが。

 

 そして、今回の件では、(控訴審弁護人の立場で、)上告審段階でも保釈決定が出たので、「更に、もう1万円貰える!」と思いましたが、法テラスに問い合わせると、

 

 「身柄釈放は、1回限りの報酬なので、2回目の保釈決定は報酬でません!

 

と言われました(悲)。

 

 ちなみに、(あり得ないかもしれませんが、控訴審段階では保釈が認められず、でも)控訴審での判決後に、控訴審弁護人が保釈請求をし、そこではじめて保釈決定が認められた場合は、「1回目」なので、法テラスのお話では、1万円の報酬が出るようです。

 

 いずれにしても、今回は2回目なので、「1回目の保釈許可決定分の1万円は貰えますが、2回目の保釈許可決定がでたからといって、更に1万円は貰えませんよ。」ということでした。

 

 んー。

 

最後に

 

 備忘録も兼ねて書いたので、一般の方には分かりにくい手続きの記載もあったかもしれません。弁護士の先生にはある程度参考になるかと思います。

 

 まとめると、控訴審の国選弁護人は、上告申立てのみならず、(上告審の国選弁護人が選任されるまでは)その名義で(再々)保釈請求ができる、というのがポイントでした。

 

 今回は、無事、保釈決定が出て、追加納付も済ませ、無事、収監されずに済みました。良かったです。

 

 2回目の保釈許可決定で、法テラスからは報酬が出ませんが、自腹で缶ビール1本飲むに十分値する成果ですね。

 

 ところで、本件の場合、上告審が終了すると、私の預かり口座に、(ゴーンさんのように海外逃亡しなければ、)保釈金が戻ってくるので、それを被告人にお返しする必要があります。

 

 しかし、以前の下記記事でも書きましたが、国選は、審級毎(一審、控訴審、上告審)と別の弁護人が担当するのが通常です。

 

 上告審は原則として、別の国選弁護人が選任されます。

 

 つまり、現状、私は、上告審の国選弁護人を担当しなくても、上告審が終わった後で、被告人に保釈金を返金する手続きだけは残ってしまったという状態になりました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 今回の件では、控訴審で保釈決定がされ、(控訴審が棄却に終わったものの)上告審でも保釈決定がされ、被告人にも信頼されているようで、上告審でも国選弁護人として担当してほしい旨の要請がありました

 

 ですので、最高裁宛てに、「引き続き、上告審でも、国選弁護人として選任されたい。」旨の上申書を提出します。

 

 さて、実は、別件(無罪を争っている大変複雑な事案)でも、控訴審の国選弁護人を担当し、これも残念ながら控訴棄却判決になってしまったのですが、被告人から引き続き上告審でも国選弁護人になってほしい旨の要望があり、最高裁にその旨の上申書を出しています。

 

 上の記事でも書いたように、原則的には、このような要望は認められないのですが(私は過去に認められたことがありません。)、今回と別件の2件の要望の結果については、またいずれ記事にしたいと思います。

 

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特許実務-査証手続の運用に関するQ&A

はじめに

 

 裁判所から、「査証手続の運用に関するQ&A」が出ています。

 

 

www.courts.go.jp

 

下記のPDF版では、Q&Aに番号が付されているので、こちらもご参照ください。

https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/tizai-sasyou-qa.pdf

 

 ちょっと読んでみましたので、今回、記事にしたいと思います。

 

 条文(特許法105条の2以下)だけからでは明らかでない運用の部分も少し垣間見えます。

 また、何より、申立書の例も掲載されており、代理人としては有難いですね。

 

方法の発明は立証が難しい

 

 以前に、特許入門(下記記事)で、「強い特許とは、立証が容易な特許である」というご説明をしました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 しかし、方法の発明などのように、相手方である侵害者の敷地内(工場など)で実施されている場合には、特許権者にとって、立証が容易ではありません。

 

 それを補うために、改正特許法で、査証制度が導入されました。

 さて、査証制度は、活用されますでしょうか?

 

10月1日より施行で、係属中の事件も使える

 

 最後のQ&A(問7-B)にあるように、改正法は4月1日施行ですが、査証手続の施行日は10月1日で、それにあわせて今回ご紹介するQ&Aが作成されています。

 

 既に係属中の事件も、10月1日以降の現在、査証制度を使えるようです

 

査証制度は訴訟提起後に使える

 

 問2-Aにあるように、査証制度は、訴訟提起「」に申し立てることができます。

 逆に言うと、訴訟提起「」に、査証制度は使えません。

 

 これは、ドイツの査察制度(Inspektion)は訴訟前にできますが、これとは違い、証拠収集制度としてはかなり魅力が小さくならざるを得ません

 

 訴訟提起後であれば、被疑侵害者は、査証に事前に備えることができてしまいますからね。

 

確認、作動、計測、実験、その他の措置は具体的に特定

 

 査証人が行う必要のある措置は、申立書で、具体的に特定しなければなりません(問2-E)。裁判所の査証命令も、具体的なものになります。

 

 単に「確認」、「計測」などと抽象的に記載するのでは足りず、たとえば、

 Q&Aの説明にあるように、

 

 「装置Aの洗浄工程で使用される洗浄液に含まれる化学物質の確認及び

  その確認に必要な実験」

 

などとと記載するそうです。 

 

 特許権者(原告)としては、「侵害立証のための証拠を査証人に作ってもらう」という作業になりますから、申立書において、(相手方の装置ですので分からないところも多い中)、特許発明との関係で、具体的に「どのように侵害の証拠が作成される必要があるのか」想像力を働かせて、申立書で特定しなければなりません

 

 これは、原告代理人の腕の見せ所ですね。

 

結局、サプライズはあまり無いか?

 

 問2-Gにあるように、実務的には、査証命令の前に、任意の証拠開示が可能か、裁判所と両当事者で協議するという運用だそうです。

 査証をするとしても、具体的なところをかなり詰めるようです。

 

 そうすると、被疑侵害者としては、どうせ立証されてしまうような状況になれば、(営業秘密に注意しつつ)任意での証拠開示に応じた方が、ダメージが少ないと思えば、査証手続の前の段階で、終わってしまいます。

 

 前述したように、そもそも、訴訟提起後でないと、査証手続きが使えないので、被疑侵害者は十分な準備ができてしまいますし、侵害に当たらない確証があれば、被疑侵害者としては、査証手続にも堂々と協力的に応じればよいだけですしね。

 

 査証手続でのサプライズはあまりない感じがします。

 

誰が査証人になれる?

 

 これが、私が一番関心が高いところです。

 

 「査証手続に係る専門分野,要証事実,査証手続の内容等を考慮しつつ,

  事案ごとに,弁護士弁理士,学識経験者等から指定することが

  想定されています。」(赤字は私が付しました。)

 

 私は、査証人になるチャンスがあります!

 

 確か、以前に、弁理士会から、査証人への名簿登録の受付のメールが来ていたように思いました。

 

 (色々裏で事情があって)「どうせ、選ばれないだろうなぁ」と思って申し込みませんでした。

 

 一方で、弁護士会からは、そのようなメールはなかったように思います。

 

 仮に、選ばれたとしても、この「専門分野」というのが曲者です。

 

 査証命令申立書の例を見てみると、「5 査証人に関する要望」(PDFの10頁)で、

 

 「・・・査証人としては,この技術分野に精通した学識経験者,

  技術者等が相当であると考える。」

 

とあります。

 

 私のように、弁護士・弁理士でも、専門分野というのが無いので(強いて言えば、大学時代は航空宇宙工学会、7年半の審査官時代には、自動車関係の審査はしていたのですが、あまり訴訟のない分野ですね。)、査証人に名簿登録されても、実際には選ばれる可能性が低いように思われます。

 

 ただでさえ、査証手続の件数は少ないでしょうし。

 

 ということで、現実に、私が査証人を経験できる可能性は、すごく少ないかもしれません。

 

執行官の役割

 

 査証人の選任とともに、執行官の選任もできます。

 問5-Eの回答にあるように、

 

 「裁判所は,査証を受ける者の反対が強く,査証人のみでは円滑に査証をすることが

  困難な場合など,円滑に査証をするために必要と認められるときは,

  当事者の申立てにより,執行官に対し,査証人が査証をするに際して

  必要な援助をすることができます(法105条の2の2第3項)。」

 

 しかし、一方で、

 

 「査証の手続については,民事執行法6条や同法57条3項に類する規定,

  すなわち,査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒絶した場合に,

  執行官が抵抗を排除するために威力を用い,又は警察上の援助を求めたり,

  閉鎖した戸を開くための必要な処分をすることを認める規定はありません。」

 

とあり、執行官による強硬手段は用いられないようです。

 

 そうすると、単に、(アウエーで独りぼっちの)査証人が、裁判所の命令に従い、被疑侵害者側に、「あーして、こーして。」などと強く言えないところを、執行官が代わりに(繰り返し)強く言ってくれる、というだけの存在のようです。単なる「援助」者で、あんまり、独自の役割はなく、面白みもありませんね。

 

最後に

 

 ざっと、Q&Aを確認しましたが、

 

 ① 被告(被疑侵害者)には、事前に準備されてしまいますし、

 ② 査証の手続きを細かく詰めるが故に、査証に至る前の段階(任意開示で)終わってしまったり、

 ③ やってみても、あまりサプライズが起こらないシャンシャンで終わったりして、

 

 あまり、魅力的な感じがしませんでした。

 

 私としては、ガサ入れのように、いきなり乗り込んでいる査証人の役割を経験したかったのですが、そのようなドラマチックなものでもありません。

 

 その上、明確な専門分野がなく、悪い意味でオールラウンドな私は、弁護士・弁理士であっても、査証人に選任される可能性は、(よほど査証手続きが多用されない限り)かなり低そうです。

 

 ということで、査証人にはなれないかもしれませんが、原告側代理人として、いずれ、一度は査証の申立てをしてみたい、という程度でしょうか。

 

 

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ビール紀行(マルタ共和国)その2

はじめに

 

  前回のマルタ共和国のビール紀行の続きです。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

バレッタ散策

 

 多分、マルタで一番の観光名所のヨハネ大聖堂です。

 マルタ騎士団によって建てられたそうで、内装は黄金に輝いており、もの凄く豪華でした。

 

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ヨハネ大聖堂

 

 次に、バレッタにあるアッパー・バラックカ・ガーデンからの眺めです。

 クルーズ船も停泊しています。

 いつまでも眺めていられる素敵な景色です。

 でも、下の方には砲台がありますね。

 

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アッパー・バラックカ・ガーデンからの景色

 

 違う方向の海の景色です。

 

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アッパー・バラックカ・ガーデンからの景色

 

 こんな感じでベンチがあって、景色を見ながら、ずっと座っていられます。

 

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アッパー・バラックカ・ガーデンからの景色

 

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アッパー・バラックカ・ガーデンからの景色

 

 マルタには猫がたくさんいます。このアッパー・バラックカ・ガーデンのカフェにもたくさんの猫がいました。

 カフェの方が餌をあげていたのを見かけました。なので、人に懐いています。そして、餌が豊富なせいか、結構太っています。

 

 猫好きには、マルタはお勧めです。 

 

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マルタの猫

 

 この街並みは何とも言えず、風情がありますね。

 

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バレッタの街並み

 

マルタのビール

 

 再び、チスク(Cisk)ですが、普通のラガーではなく、別の種類に挑戦しました。

 エクセル(Excel)とストロング(Strong)です。

 

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チスク(エクセルとストロング)

  

 エクセルは、糖質50%オフ・ビールのようです。

 んー、ちょっと物足りないですね。

 糖質をカットすると、やはり、ビールの評価は下がってしまうのか。んー。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

  ストロングの方は、ラガー・ビールなのですが、アルコール度数は9%のようで、ちょっときつかったです。

 ビールは、アルコール度数が6%を超えると飲むのが結構きついですね。

 

 ということで、やはり、下の普通のチスクが良かったです。

 

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キニーとチスクとマルタの食事

 

  マルタは、上の写真のようなパイのようなものを買い食いすることができ、安くて美味しいので重宝です。

 

 左のキニー(Kinnie)という飲み物は、マルタ版コーラだそうです。

 オレンジの皮とハーブで作った炭酸飲料だそうで、結構おいしかったです。

 が、好き嫌いが分かれるみたいです。

 

 私の場合は、ガラナも、ルートビアも、ドクターペッパーも結構好きなので、キニーも全く問題なく好きな部類の飲み物でした。

 そういえば、スロバキアコフォラ(Kofola)も好きでした。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 キニーは、多分、日本ではなかなか手に入らないと思われますので、ある意味、チスクを飲むよりも貴重な体験でした。

 

最後に

 

 ということで、マルタのビール紀行でした。

 結局、マルタのビールと言えばチスクでしたが、様々な種類がありました。

 

 全部制覇はできませんでしたが、レモン、ジンジャー、ベリーといったフルーツ・フレーバーのビールもありました。

 

www.farsons.com

 

 マルタは、また、いつか訪問できるたらいいなぁと思っています。

 

  

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刑事事件-還付金詐欺(電子計算機使用詐欺)

はじめに

 

    以前の記事で、特殊詐欺オレオレ詐欺振り込め詐欺還付金詐欺など)は、受け子などの末端者であっても、そして、前科・前歴がなくても、皆さんが思っている以上に、ものすごく重い罪になってしまう、ということを説明しました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

   今回は、私が以前に担当した特殊詐欺の事件について、紹介したいと思います。

 

事案

 

    被疑者は若い男性で、共犯者とともに、還付金が受け取れると被害者を騙して、お金を振り込ませたという、特殊詐欺の一種である還付金詐欺の事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われています。

 

 オレオレ詐欺とは違って、還付金を受けるためであって、被害者には詐欺グループにお金を振り込むという意思(交付意思)がないので、通常の詐欺罪ではなく、虚偽の情報を銀行のコンピュータ(電子計算機)に入力させたということで、電子計算機使用詐欺罪が問題となります。

 

 被疑者は、被害者が特殊詐欺グループの管理する銀行口座に振り込んだお金を、送金したり、引き出したりする役割を果たしていました

 

    被疑者は、被害者との直接の接触はなく、素性も知らない上(共犯者)からの指示で、送金・引き出しを繰り返していたので、自分が一体何件の罪に関わり、被害者が何人いるのかもわかっていません

 

   ですので、被疑者は、被疑事実をみても、これに自分が関与したのかさえもわかりません

 

    仮に、自分の行為が、被疑事実に関わっていたのだとしても、被害額が大きすぎて、示談もできません。被疑者のご両親に相談しましたが、金額的に無理でした。

 

    勾留との関係で、今回、更にひどかったのは、20日の満期まで勾留された後、別の被害者の詐欺に関わったとして、2件目で再逮捕されました

 

 そうすると、また初めから、逮捕・勾留を含めて、最大23日間、警察に留め置かれることになります。

 

 1件目は、(処分保留釈放という形ですが、)2件目と一緒に、23日後に起訴されることになると思われます。

 

 まだ、更にもう1件あるかもしれません

 そのもう1件で再逮捕か、あるは、起訴された後で追起訴(もう1件を乗っけてくる)可能性もあります。

 

   現時点で起訴されておらず、2件目で被疑者勾留の状態にありますので、保釈請求もできません

 

    裁判も含めると、相当の長期の勾留になってしまい、被疑者にとって大変な状態です。

 

    以前の記事でも書きましたが、特殊詐欺の場合は、前科前歴がなくて、末端関与者であっても、起訴され、3年前後の実刑になることが予想されます

 

最後に

 

   ということで、(たとえ、コロナで職を失ったり、仕事がなかったりしても、)特殊詐欺だけには絶対に関与しないようにしましょう。

 

 特殊詐欺の被害を減らすためには、

 ①潜在的な被害者に注意喚起するだけではなく(これは既に徹底されています)、

 ②関与した人が、滅茶苦茶に重い罪になることも、もっと警察が啓蒙すべきですね

 

 刑事弁護人としても、特殊詐欺の事案は、長期勾留のために長期間担当することになり、また、(金額的に示談も難しく、結果として)被告人がすごく重い罪になってしまう場合が多いので、取り扱うのが大変辛いです。

 

 

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特許実務-間接侵害(製造方法の発明で、実施許諾がある/ない場合)

はじめに

 

  最近は、部品・部材の供給・納品と間接侵害についての記事を連続していますが、前回に引き続き、間接侵害の話題です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

事案

 

 先の業務委託先でのプレゼンでも事案として取り上げた事例なのですが、

 

 ① X社は、ある製造方法の特許権を有しており、

           P社に実施許諾していない。

       o r

           P社に実施許諾している。

 ② X社は、その製造方法に使用する材料を、P社に納入している。

 ③ Y社も、その製造方法に使用する材料を、P社に納入している。

 

という事例で、X社は、Y社に間接侵害を問えるか?、という問題です。

 

実施許諾がない場合

 

 まず、①のP社に実施許諾がない場合は、X社からすると、

 

 ・P社は、直接侵害者、

 ・Y社は、その製造方法に使用する材料が、のみ品や不可欠品(特許法101条4号、5号)であれば、間接侵害者、

 

 になり得ます。

 

実施許諾がある場合

 

 次に、P社に実施許諾がある場合には、P社は直接侵害者に当たりません。

 正確に言うと、X社がP社を直接侵害で訴えても、請求原因は認められますが、実施許諾の抗弁により、請求は認められません。

 

 それでは、X社に対して、のみ品や不可欠品にあたるとして、間接侵害を問えるでしょうか。

 

 ここで、独立説従属説というのがあって、直接侵害が成立しない場合でも間接侵害と問える場合があると考えるのが独立説直接侵害が成立することを間接侵害の成立の要件とする従属説があります。

 

 独立説: 直接侵害(✖) → 間接侵害(〇となり得る)

 従属説: 直接侵害(✖) → 間接侵害(原則として、✖) 

                ※ただし、家庭内での実施の場合など(〇)

 

 今回のような事例(実施許諾がある場合)では、従属説の立場からはもちろん、独立説の立場からも、間接侵害は成立しないとする立場が多数説のようです。

 

 そうでないと当該部材は、特許権者ないし特許権者から許諾を受けている業者からでないと購入できないことになってしまうからでしょう。

 

 そうすると、本件の事例では、P社への実施許諾がある場合、X社は、Y社に間接侵害を問えないという結論になりそうです。

 

不公正な取引方法

 

 そうすると、X社としては、製造方法の発明をP社に許諾しているところ、部材等は、X社から独占的に買ってもらいたいので、そのような契約をしたくなりませんか?

 

 ・製造方法の発明に使用する材料は、X社のみから、購入すること。

 ・Y社などのライバル会社からは部材等を買わないこと。

 

 しかし、これは独禁法上の問題を生じる場合があるので注意です。

 

www.jftc.go.jp

 

 上記の指針の一部を下記のとおり引用します。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4 技術の利用に関し制限を課す行為

 ある技術に権利を有する者が、当該技術の利用を他の事業者にライセンスをする際に、当該技術の利用に関し、当該技術の機能・効用を実現する目的、安全性を確保する目的、又は、ノウハウのような秘密性を有するものについて漏洩や流用を防止する目的で、ライセンシーに対し一定の制限を課すことがある。これらの制限については、技術の効率的な利用、円滑な技術取引の促進の観点から一定の合理性がある場合が少なくないと考えられる。他方、これらの制限を課すことは、ライセンシーの事業活動を拘束する行為であり、競争を減殺する場合もあるので、制限の内容が上記の目的を達成するために必要な範囲にとどまるものかどうかの点を含め、公正競争阻害性の有無を検討する必要がある。

(1) 原材料・部品に係る制限

 ライセンサーがライセンシーに対し、原材料・部品その他ライセンス技術を用いて製品を供給する際に必要なもの(役務や他の技術を含む。以下「原材料・部品」という。)の品質又は購入先を制限する行為は、当該技術の機能・効用の保証、安全性の確保、秘密漏洩の防止の観点から必要であるなど一定の合理性が認められる場合がある。
 しかし、ライセンス技術を用いた製品の供給は、ライセンシー自身の事業活動であるので、原材料・部品に係る制限はライセンシーの競争手段(原材料・部品の品質・購入先の選択の自由)を制約し、また、代替的な原材料・部品を供給する事業者の取引の機会を排除する効果を持つ。したがって、上記の観点から必要な限度を超えてこのような制限を課す行為は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第10項、第11項、第12項)。

 

赤字は私が付しました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 つまり、製造方法の発明の実施許諾(ライセンス)にあたり、機能・安全性又は秘密漏洩防止といった合理的な理由がある場合(つまり、他社製の部材では、機能・安全性が確保されていない場合や自社の秘密が漏洩してしまうことを防ぐため)に、ライセンサーであるX社の部材のみを買うようライセンシーであるP社との間で取り決めをすることは問題なさそうですが、逆に、そのような合理的な理由がないと、公正競争阻害性(公正な競争が阻害されてしまう性質)があると認められ、不公正な取引方法になってしまう可能性があります。

 

 注意しましょう。

 

最後に

 

 間接侵害って、色々問題があって面白いといえば面白いですね。

 均等論と比べて、事務所で仕事をしていても、さほど相談は多くない印象でした。

 

 でも、業務委託先では、部材・材料・モジュールを供給したり、供給を受けたりすることが多いので、日ごろから悩みが多いそうです。

 

 私もまだ十分理解できていないところがありますので、間違ってたら、こっそりコメントで教えてください。

 

 

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ビール紀行(マルタ共和国)その1

 

f:id:masakazu_kobayashi:20201017171255j:plain

首都バレッタから望む地中海

 

はじめに

 

 最近、ビール「紹介」を始めたところ、ある方から、

 

「あれっ、ビール「紀行」の方は、ついにネタ切れですか?」

 

と言われてしまいました。

 

 そんなことはありません。まだまだ続きます。

 ヨーロッパもそうですが、国内のビール紀行もありますしね。

 

 ビール紀行は、(情報を乗っけたりするので)記事を書くのに、それなりに時間がかかってしまうのですが、最近はものすごく忙しく、手が付けられませんでした。

 

 さて、今回のビール紀行は、地中海の島国、マルタ共和国です。

 イタリアの南にある、いくつかの小さな島からなる小国です。

 

 公用語がマルタ語と英語で、(コロナ前は)留学先としても人気が出てきていました。マルタ大学のLL.M.も正直考えていました。

 実際行ってみて、英語は、かなりイタリア訛りでした。ホテルのチェックインのとき、ほとんど聞き取れず、でも、よくよく聞いてみると英語だなぁと分かった、という感じでした。

 

 マルタは観光地としても人気が出てきており、私が訪れたときも、日本人の団体旅行客をたくさん見かけました。

 日本からは、直行便こそないものの、エミレーツがドバイ経由でマルタまで飛行機を飛ばしてくれていましたが、最近は、コロナの影響でしょうか、便がなくなってしまったそうです。

 

 はてなブログで、マルタの魅力を紹介されているブログがあるのですが、まさに、このとおり、魅力的な場所です。

 

maltalover.hatenablog.com

 

 私が住んでいたミュンヘンからは、マルタ航空の直行便があり、3時間ほどで到着しました。

 

バレッタ(首都)の散策

 

www.google.co.jp

 

 マルタ国際空港から首都であるバレッタの中心部にやってきたのですが、下の写真のような衣装を着た方がたくさんいらっしゃって、一瞬ヴェネツィアかと思いました。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

 多分、お祭りというわけではなく、学生さんの催し物か何かのような感じでした。

 しかし、到着早々、異国の雰囲気で、わくわくしますね。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20201017171509j:plain

何かのイベント?

 

 マルタと言えば、冒頭の海を臨む景色に加えて、この下の写真のような街並みですが魅力です。

 凄く異国情緒溢れており、歩いているだけで嬉しくなってきます。

 

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バレッタの街並み

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バレッタの街並み

 

 私は、バレッタの向こう岸にあるスリマというところのホテルに泊まったのですが、バレッタからは定期船が出ていましたので、乗船しました。

 

 下の写真は、スリマに向かっている途中の船上から撮影したバレッタの風景です。あたりが暗くなり、写真がぼやけてしまいましたが、夜景も大変美しいですね。 

 

f:id:masakazu_kobayashi:20201017172457j:plain

船からのバレッタの風景。マルタの商船旗とともに。

 

 マルタの国旗は、下のように、右が赤、左が白のシンプルな国旗ですが、上の写真に写っているのは、マルタの「商船」旗です。

 

ja.wikipedia.org

 

マルタのビール

 

 マルタは、イタリアに近いこともあり、食事が美味しいです。

 しかも、安くて、買い食いできる(歩きながら食べられる)ものが多く、非常に良かったです。

 夜までに、買い食いでお腹が一杯になってしまったこともあり、スーパーでマルタのビールを買ってホテルで飲むことにしました。

 レストランより観光重視です。というか節約です。

 

f:id:masakazu_kobayashi:20201017173509j:plain

マルタのビール(ホップリーフ、チスク)

 

 マルタのビールと言えば、チスクCISK)です。マルタのビールといえば、チスクだけ知っていれば十分なくらいです。

 まずは、一番典型的なラガー(右側)にしました。

 

 このチスクの会社は、他にも様々な種類のビールがあるようですので、この写真のホップリーフ(Hopleaf)というペールエール(左側)も飲んでみました。

 

 チスクは、軽い感じで、さらっと飲めてしまいます。味わうというより、暑いところなので、水分補給的な感じでしょうか(アルコールは、水分補給にはなりませんが)。


www.farsons.com

www.farsons.com


 このチスクは結構、国外にも輸出してますよね。さすがに、ドイツでは見かけませんでしたが、日本(ビックカメラ有楽町店など)でもときどき売ってるのを見かけます。

 

最後に

 

 次回も、引き続き、マルタのビール紀行です。

 チスクの他のビールも紹介します。

 

 

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